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2016年08月01日

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【医薬品許可】「コーヒー浣腸」無許可製造で書類送検

2016年07月01日

昨日、「コーヒー浣腸」キットを医薬品に関する許可を受けずに製造していたとして、製造会社の社員らが書類送検されました。
また、当該製品を販売したとして、販売会社の元社長ら3人が逮捕され、有罪判決を受けています。

そもそも、人体に影響を与えうる、「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」は、製造するにも販売するにも、自治体(都道府県)等の許可が必要になります。
また、許可を取得するためには、薬剤師等の資格を持った人間を雇用する必要や、製造設備・販売設備を要件に沿って適宜整備する必要があり、許可取得までにも、数か月から数年を要することになります。

よって、すぐに始めたい人や、要件を整えることのできない人は、許可を取得しないまま製造や販売を開始してしまったりする、悪質な行動に出てしまうケースもあるようです。

「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」を製造・販売したいと考えている方は、十分ご注意ください。
そもそも、これは「化粧品」にも「医薬部外品」にも「医薬品」にも該当しないだろうと思っていても、謳う効果効能によっては、いずれかに該当してしまう可能性が高いですので、事前に確認を怠らないようにしましょう。

また、これらを購入する消費者の方は、販売業者・製造業者が許認可をきちんと取得しているかどうかを確認することをお勧めします。
(許可を取得されている企業の場合、会社HPに、許認可番号が記載されていることが多いです)

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旅行業登録の「営業保証金」について

2016年06月22日

旅行業は、その取扱い内容によって、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業に分かれており、その取扱高に応じて一定額の「営業保証金」を供託することが義務付けられています。(ただし、旅行業協会に加入する場合は、保証金分担金を納入することで、営業保証金を供託する必要はありません)

さて、この「営業保証金」は何のために供託する必要があるのでしょうか?

旅行は、原則前払いとなります。 そのため、実際に旅行に行く前に代金を支払いますが、万が一、依頼した旅行会社が倒産したりした場合、代金を支払ったにもかかわらず、旅行に行けなくなってしまう恐れがあります。 このような場合、旅行会社の供託した営業保証金からその弁済が受けられることになります。

消費者の皆さんは、依頼した旅行業者が倒産したことを知ったらすぐに、旅行業協会に加入している旅行業者の場合は旅行業協会に、未加入の場合は、第1種旅行業の場合は観光庁長官、第2種・第3種旅行業の場合は該当する都道府県知事に代金還付の申し出を行いましょう。

ただし、還付請求額が保証金額を上回った場合は、支払った旅行代金の一部しか戻ってこないこともありますので、ご注意ください。 また、旅行業者に依頼する際は、協会に加入しているか、第何種の旅行業を登録しているかもきちんと事前に確認しておくことを、お勧めします。

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【コラム】ビザの緩和と外国人犯罪率

2016年05月31日

日本は、ここ数年、観光立国を目指すべく、外国人のビザの緩和や観光客の誘致に力を入れており、政府は、今年の3月には、2020年には年間4000万人の外国人観光客数を目標とすることを決定しました。 ちなみに、2015年の外国人観光客数は約1974万人だったので、そこから考えると倍増を目標としていることになります。

実際に円安や東京オリンピック開催、ビザ緩和の影響で、今年の外国人観光客数は過去同時期比で過去最高の人数を記録しています。

一方で、外国人の不法残留(オーバーステイ)者数は、平成5年をピークに一貫して減少していましたが、2015年、22年ぶりに増加しました。その背景には、ビザ緩和が影響しているといわれています。

外国人観光客の増加は、日本にとって経済効果も大きく、非常に魅力的です。 しかし、保守的な感覚の強い日本です。外国人観光客増加の効果や恩恵は、一般の日本人には感じづらいことがあり、外国人犯罪の増加のみがクローズアップされ、日本人の対外国人感情の悪化につながる可能性も否定できません。

経済効果と犯罪率増加、そのバランスをどのように考えていくかは非常に悩ましいところですね。

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