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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【経営管理ビザ】1年ビザと3年ビザ

2016年04月30日

経営管理ビザの申請において、1年ビザが取得できるか、3年ビザが取得できるか、 その差はどこにあるのでしょうか。

当社で申請した例や、入国管理局でのヒアリングをもとに、 その差をまとめてみました。

① 日本においての就労経験のある人(就労ビザを取得して働いていた人)は、3年ビザを取得できる可能性が高い傾向にある。
② 大学や大学院にといて経営を専攻していた人については、3年ビザを取得できる可能性が高い傾向にある。
③ 常勤社員(正社員)を雇用している場合は、3年ビザを取得できる可能性が高い傾向にある。

もちろん、ビザの期間については、入国管理局による総合的な判断によって決まりますので、①~③のすべての状況を満たしているからと言って、必ずしも3年ビザが取得できるわけではありません。 しかし、参考になるのではないでしょうか。

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【経営管理ビザ】経営活動とは?

2016年03月29日

不動産を購入(投資)するだけでは、「経営・管理」ビザは取得できないというのは、過去に何度も何度も申し上げているとおりです。 なぜなら、単発的な投資は「経営活動」とはみなされず、「経営・管理」ビザの活動内容に該当するとは言えないからです。

単発なものではないとすると、例えば宅建業許可を取得する等して、不動産の売買仲介や賃貸仲介をすることで、経営活動とみなされて「経営・管理」ビザを取得することが可能になってきます。

では、「経営活動」を行っていると入国管理局からみなされるためには、どの程度の規模の経営活動が必要になってくるのでしょうか。

だいたいの金額的な目安ですが、1年間の経費がだいたい500万円とされています。 この500万円には、仕入れ費用や経営者の役員報酬は含まれません。含まれるのは、事務所家賃や従業員の給与・福利厚生費、その他の販売管理費等です。

年々、入国管理局の「経営・管理」ビザに対する審査は厳しくなっており、「経営・管理」ビザへの変更申請や認定証明書交付申請では、経営の実現可能性が重視され、更新申請においては、経営の継続可能性が重視されます。

そのため、場当たり的な事業計画では、たとえ初めにビザを取得することができても、更新できないケースも多々あるのが現状です。

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【コラム】「経営・管理」ビザ

2016年03月23日

 「投資・経営ビザ」から「経営・管理」ビザに変更になってから、以前より「経営する能力があるか、経営できる環境があるか」という視点での審査が行われています。

会社を経営するためには、日本の税制、法律等についてきちんと理解し、遵守する必要があり、入国管理局においても、これらを理解しているか、遵守する体制が整っているかについても審査の対象とされています。

たとえば、日本の法人は原則として社会保険に加入の義務がありますが、この義務を怠って変更申請や更新申請が不許可となるケースもあります。

さて、「経営・管理」を行っているかという視点から、たとえ会社設立時は申請人一人で始めた会社であっても、いつまでも一人で会社を経営していては、「経営・管理」としての活動に該当しないとみなされ、従業員の雇用が求められる傾向にあります。 そこで、正社員ではなくても、アルバイトやパートタイム、契約社員等、何らかの形で従業員を雇う必要が出てきますが、そんなときに、日本の税制や法律をきちんと理解していないと、知らずに違法行為を行ってしまっていることもありますので、ご注意ください。

たとえば、アルバイトを雇う場合、東京都の現在の最低賃金(時給)は907円です。これを下回る雇用契約を締結することはできません。最低賃金は都道府県ごとに異なり、だいたい毎年10月くらいに値上げされる傾向にあるので、雇用契約更新の際は気を付ける必要が出てきます。

これ以外にも、日本の法律は細かく変更が加えられることがあります。 顧問税理士や顧問社労士がいる場合は、そのような専門家に任せておくと安心ですが、そうでない場合は、自分でアンテナを張らなければなりません。

「経営・管理」ビザは、取得して終わりではないです。 取得後、数年以内に会社が倒産したり閉鎖せざるを得なくなるケースが非常に多いことから考えても、いかにきちんと「経営・管理」を継続していくかが問題です。

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