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会社設立・変更

【会社設立】合同会社から株式会社への変更について

2015年06月24日

まず、会社を設立する段階で、合同会社にするのか、株式会社にするのか、という選択があります。
その際、どう違うの?という質問をよく受けますが、
主な違いとしては、
①設立時の初期費用が、株式会社は202,000円(登録免許税15万円~、定款認証52,000円)、合同会社は6万円(登録免許税のみ)で、合同会社のほうが安い
②株式会社の代表者は「代表取締役」だが、合同会社の代表者は「代表社員」という
③株式会社は、利益や権限の配分や出資比率に比例するが、合同会社は自由に設定できる。
他にもいくつかありますが、これらを見て、合同会社を選択される方も結構いらっしゃいます。

合同会社は、いわゆるスモールビジネスに向いている形態なので、特に取引先が気にされないのであれば、合同会社で始められるのもいいでしょう。
しかし、後々、やっぱり株式会社に変更したい、となった場合、それは可能なのかどうか、という質問もよく受けます。

回答としては、可能です。

その場合に必要となる費用は、
・公告費用(官報掲載の場合):約30,000円
・組織変更の登録免許税:60,000円
です。

また、組織変更登記を行う際は、役員変更や名称変更を同時に行うことは可能ですが、増資や本店所在地変更を同時に行うことはできません。

更に、組織変更手続きは少し複雑で、全ての手続きが完了するまで3ヶ月くらいかかりますので、この点もご注意ください。

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【経営管理ビザ】そのお金はどこから来たものですか?

2015年05月28日

経営管理ビザの許可を大きく左右するのが、資本金の出所です。
資本金は、自分のお金でも、両親から借りたお金でもかまいませんが、 肝心なのは、そので出所(来源)がどこか?ということです。

不動産を売却したお金なのか、会社勤務で貯めてきたお金なのか、資金運用で得た利益なのか・・・
来源によって、証明すべき事項や提出すべき書類が異なります。

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【経営・管理ビザ】代表取締役の住所について

2015年03月18日

2015年3月16日付けで、法務省の民事局より代表取締役の住所の取り扱いについて、運用変更の発表がありました。

以下、抜粋です。
————————————————–
商業登記・株式会社の代表取締役の住所について 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。
—————————————————
注1:昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答とは、「内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理できない。」というものです。
注2:昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答とは、「代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役のい重任又は就任の登記についても、代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、その登記の申請は受理できない」というものです。

この変更により、外国人の方が「経営・管理ビザ」で来日したい場合の手続きも変わってきます。

これまで、日本国内に住所がない方は代表取締役に就任できないため、一人株式会社設立の場合、短期滞在等の在留カードが発行されない在留資格での在留期間中は、住所登録も、印鑑証明書発行も、定款認証も、会社登記もできませんでした。 そのため、日本国内の協力者が必要となった期間が2012年の法改正以降続いてきました。

しかし、今回の法改正で2015年4月以降、4ヶ月の在留期間が設けられ、住所登録が可能になりました。 よって、これまでの手続きに替わり、協力者がいなくても1人での手続きが可能だといわれています。

しかし、現実的に、問題は発生します。 たとえば、4ヶ月のビザをもらうために定款を提出したくても、認証を受けることはできない。それでどれくらいの証明能力を持つのか疑問.。(入管の回答としては、認証を受けることができない理由を提出することで、ビザの発行も可能とのことでした)

ところが、今回の民事局より取り扱いの変更が発表されたことにより、この点についても解消ができそうです。

つまり、日本に住所がなくても(4ヶ月の在留カードが発行されなくても)、1人株式会社の設立を前提として、定款認証や法人登記が可能になるのです。
※但し、資本金を入金できる口座が日本にあれば、の話です。ない場合は、定款認証まで終えたら、ビザ申請の手続きをすることになります。

まだまだ変更が発表されたばかりで、実務上はどのような取り扱いになるのかは動向を見守る必要がありますが、 これで、外国人の「経営・管理ビザ」の申請ハードルが一つ低くなった気がします。

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【経営・管理ビザ】事業所の確保

2015年03月16日

経営・管理ビザを取得するためには、事務所を準備する必要がありますが、
その「事務所」の基準としては、
「経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること」
「財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること」
とあります。 では、どのようなケースがこれまでOKとされてきたのか、NGとされてきたのか、以下に簡単にご紹介します。

—————————————

■NGの場合
・3ヶ月以内の短期間賃貸スペースの利用
・屋台等の利用
・自宅兼事務所で、入り口には事務所標識もなく、室内にも事業運営に必要とされる設備も設置されていない。

■OKの場合
・事務所とされる物件の使用目的は「住居」とされているが、貸主との間の特約で「会社の事務所」として使用することを認められていた。
・本店は役員自宅住所だが、支社として別途物件の賃貸契約があり、事務所が確保されていると認められた。
・住居同一の建物を事務所として使用しているが、住居部分と入り口が別になっており、事務所入り口には会社名の標識が設置されていた。

以上、なんとなく基準がわかると思います。
今後、事務所を設置する場合は、これらの例をご参考に。

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【会社設立】合同会社について

2015年02月19日

投資経営ビザを取得するために、まず会社設立を行う方が多くいらっしゃいます。
そのとき、株式会社にするのか、合同会社にするのか・・・という選択肢があるのですが、
多くの方が、合同会社の存在を知らないまま、なんとなく「株式会社」の設立を行っています。…
確かに、合同会社って株式会社に比べて知名度が低いので、少し心配になるかもしれません。
しかし、会社の形態によっては、合同会社のほうが向いていることもあるんです。
どっちがいいのかな、と迷ったら、是非ご相談ください。

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