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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【永住申請】不許可理由例

2016年03月17日

この時期、永住申請の問い合わせが増えています。 ちょうど、そろそろ永住の要件(就労年数)を満たす方が増えているからでしょう。

そこで、永住申請にはいくつかの要件がありますが、ここ1~2年の永住申請不許可事例を挙げてみます。

1. 生計要件が原因での不許可

(例)
年収が、2010年310万円(扶養5人)、2011年290万円(扶養5人)、2012年330万円(扶養7人)

不許可理由:
扶養人数が多すぎる。総合的に判断して、生計要件を満たしているとは言えない。

ポイント:
永住申請で想定されている一般的な家族構成と年収は、家族3名(夫婦と子供1名)、年収3~400万円です。 特に、扶養人数を多くすると、税金が少なくなる等の面があり、両親や兄弟等を扶養に入れるケースは多くみられますが、永住申請の点では、申請人の年収によっては不利に働くことを認識しておきましょう。
※なお、平成28年度から、扶養家族にいれるための条件が厳格化されています。

2、交通違反での不許可

(例)
2年前にスピード違反で運転免許が1か月停止、罰金数十万円。

不許可理由:
素行不良

ポイント:
スピード違反の場合、超過速度によって、「反則金」か「罰金」かが科されますが、これらは大きく異なります。 一般的に、一般道路(普通車)の場合、30キロ未満のオーバーであれば、「反則金」で、30キロ以上のオーバーであれば、「罰金」となり、金額も10万円を超えることがあります。 罰金の場合は、簡易裁判を経ることになり、これは「反則金」を支払うケースとは異なり、「前科」扱いとなります。 この場合、永住申請は5年間は許可されない扱いとなります。

3、年収未申告による不許可

(例)
日本人配偶者のビザを持つ申請者は、年収50万円ほどあったが、特に申告をしていなかった。

不許可理由:
アルバイト収入50万円を、税務署に申告していなかった。

ポイント:
原則として、収入があれば、源泉徴収を受けていない限り、自分で確定申告をする必要があります。これは、収入が現金であっても、銀行振り込みであっても、同じです。現金で受け取っているから申告しなくていい、と誤解している方もいますが、それは違います。また、収入が少ないからどうせ非課税だし、申告しなくていいだろう、というのも間違いです。 収入の申告は、義務です。収入があるのであれば、申告をするべきで、それを行わない行為は、脱税行為だとみなされても文句は言えないのです。

4、健康保険への未加入による不許可

(例)
一家4人(夫婦と子供2人)で申請。夫婦ともに就労ビザを持っているが、夫が健康保険に加入していなかった。

不許可理由:
夫は、会社の社会保険にも、国民健康保険にも加入していなかった。

ポイント:
ここ2~3年、直近3年の健康保険納付状況が調査されることが増えています。社会保険への加入は、義務です。この義務を怠っていることは、素行不良とみなされ、永住申請不許可の一因となっています。 では、過去の分について追納すればOKなのかというと、そうでもありません。申請直前にまとめて追納した記録があれば、それを理由に不許可となっているケースもあります。 将来的に永住申請をしたい場合は、期日通りに確実に健康保険料を納付しておく必要があります。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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【就労ビザブログより】永住ビザをお考えの方へ③

2016年01月22日

将来的に永住を考えていらっしゃる方は、
転職の回数が多いことは、デメリットにつながる可能性があります。

なぜなら、安定した生計が立てられているかどうか、という点で、転職が多いとマイナスのイメージがあるからです。

もし、過去に転職が多く、永住申請を検討している場合は、
できれば、現在の職場において1年以上経過してから申請したほうがいいでしょう。

なお、申請中の転職についても、同様の理由で、あまり歓迎されません。

申請中に転職したからといって、永住申請が即不許可となるわけではありませんが、少なくともマイナスポイントにつながることは間違いありません。

また、転職をした場合は、「契約機関に関する届出」を行うのを忘れないようにしましょう。

更に、ビザの有効期限が長い場合は、「就労資格証明書」の交付申請を行うことも重要です。
これは、任意の申請で、申請しなかったからといって不法就労となることはないのですが、
転職前後の企業が、ほぼ同規模の会社で、従事する職務内容も同様の場合を除き、
永住申請を検討している場合は、申請しておいたほうがベターです。

もちろん、永住申請を行う予定がない場合でも、就労ビザの有効期限がたくさん残っている場合での転職は、「就労資格証明書」の交付を受けるに越したことはありません。

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