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2016年08月01日

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「研修ビザ」や「技能実習ビザ」で帰国後、他のビザで再来日できるか?

2016年02月22日

研修ビザや技能実習ビザで来日している外国人の方(元研修生、または元実習生)の再来日について、従来から入国管理局は難色を示してきました。
なぜなら、研修や技能実習の趣旨とは異なるからです。

では、どれくらいたてば再入国できるのでしょうか?

一般的には、「修得した知識や技術を、本国にきちんと広めてから」という抽象的な表現になっています。 つまり、●年という明確な規定はありません。
ここから推測するに、半年やそこらでは、修得した技術等が十分に本国に広められたとはいえないため、再来日は厳しいでしょう。

なお、研修生や実習生として来日中に、日本にいる外国人または日本人と結婚して、家族滞在ビザや永住者の配偶者ビザ、日本人の配偶者ビザ等への変更を希望する場合もあると思います。
この場合、一概には言えませんが、入国管理局としては、「在留資格変更」の手続きではなく、一度帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」を行うように指導されることが、圧倒的多数となっています。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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【家族滞在ビザ】の対象について

2016年02月18日

「家族滞在ビザ」は、就労ビザ等を持って日本に在留する「配偶者」や「子ども」が対象となるビザで、「親」は対象とはなりません。
また、どんなビザを持っていても、その「配偶者」は「子ども」が家族滞在のビザを取得できるわけではなく、「家族滞在ビザ」の対象者の定義は、

—————————————
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者か子に限る
—————————————

とあります。
よって、前述したように、「親」はその対象となりませんし、家族滞在ビザを持っている外国人が成人して結婚したからといって、その配偶者に「家族滞在ビザ」を付与することはできないのです。

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【資格外活動許可】について

2016年02月17日

留学ビザで在留している外国人の方にとって、アルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要だということは、おそらくほとんどの留学生の方が知っているでしょう。

ここで、「資格外活動許可」について、一度まとめてみました。

 

(1)「資格外活動許可」とは何か?

上記のような例に限らず、資格外活動許可に関する問合せを多く受けます。
例えば、現在就労ビザで仕事をしているが、現在の仕事以外に、他の仕事を兼職できるかどうか?等の質問です。

これについては、法務省のHPにある「資格外活動許可申請」の欄を見ればわかります。

そこには、手続対象者として
「現に有している在留資格に属さな い収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人」
とあります。

このポイントとしては、
①現在の在留資格の範囲内の活動に属さない活動を行うこと
②収入を伴う活動であること です。

これに該当する場合、「資格外活動許可」の申請が必要となります。

 

(2)具体的には?

①通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、他の会社で同じく通訳業務を兼業する場合。
資格外活動許可は必要ありません。
なぜなら、二つの会社で行う業務は、所有している在留資格の範囲内だからです。

②通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、週末に飲食店でホールスタッフをやり、時給1000円を受け取る場合。
資格外活動許可を取得する必要があります。
なぜなら、その活動内容は、現在所有している就労ビザの活動内容の範囲ではなく、かつ収入が発生しているからです。

③通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、親戚が経営している料理店を手伝い、特に報酬はもらわない場合。
資格外活動許可は必要ありません。
なぜなら、その活動内容は、現在所有している就労ビザの活動範囲内ではありませんが、収入が発生していないからです。

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