HF(鴻富)行政書士法人TOP > コラム
コラム
最新情報等の更新について
2016年08月01日
以後、ビザ等の最新情報やコラムについては、各専門サイトのブログをご覧ください。
就労ビザに関するブログはコチラ
結婚・離婚ビザに関するブログはコチラ
帰化に関するブログはコチラ
経営管理ビザや許認可に関するブログはコチラ
その他、当社Facebookでも公開しています。
https://www.facebook.com/KofukuGyoseisyoshiLawFirmJapan/
【再入国制度】について
2016年02月19日
時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。
さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。
しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません。
また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。
未婚で日本人の子を出産したら・・・
2016年02月09日
今回は、そもそも結婚することなく、日本人の子どもを妊娠・出産した場合、どうなるのかについてお話したいと思います。
まず、生まれてくる子どもの親権は一般的に実際に出産した外国人女性に発生すると思われます。
この場合、「日本人の実子」を育てることを理由に、「定住者」ビザを取得することが可能になってきます。
しかし、生まれてくる子どもが「日本人の実子」であることは、相手の日本人男性に「認知」をしてもらわないと証明できません。
「認知」とは、結婚はしていなくても、その子どもが自分の子どもであることを認めてもらうことです。
外国人女性が結婚することなく、日本人の子どもを妊娠し、出産する場合、
子どもの出産までに認知を行う(胎児認知)か、出産後に認知を行う(出生後認知)を行うかによって、手続きが多少変わってきます。
胎児認知の場合、生まれてくる子どもは、生まれてきた時点から日本国籍を持つことになりますが、
父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。
出生後認知の場合、生まれてきた直後は、子どもの国籍は母親の国籍と同じになります。
ですので、まずは母親の本国に出生届けを提出し、外国人として「在留資格取得」の手続きを行う必要があります。
その後、認知を受ければ、国籍取得の手続きを行うことで、生まれてきた子どもは日本国籍を取得することになります。
この場合も、胎児認知と同様、父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。
子どもが日本国籍を取得できれば、その母親である外国人女性は、「日本人の実子」を扶養していくという理由で、「定住者」ビザを取得することが可能になるのです。
以上は、原則として、日本で発生した場合のことです。
よって、例えば、日本人男性が外国在で現地の外国人女性との間に子どもをもうけ、認知した場合、これからその女性と子どもを日本に呼び寄せれば、その外国人女性が定住者ビザを取得できるかといえば、状況にもよりますが、なかなか厳しいといわざるを得ません。
なぜなら、その外国人女性が生まれた子どもを日本で一人で育てるために、わざわざ来日する理由が見つからないからです。
【結婚離婚ビザブログより】離婚後の定住ビザ申請について
2016年01月19日
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、その配偶者と離婚した場合、
婚姻期間の状況や、離婚後の状況によって、「定住ビザ」の変更できる可能性があります。
扶養すべき日本人の実子がいる場合を除き、離婚後に定住ビザを取得したい場合、
①日本への定着性
②離婚事由
③生計を立てていける状況かどうか
が重要なポイントになってきます。
このうち、③の生計について、入国管理局では、“婚姻期間中に生活保護を受給していた場合、離婚後に「定住ビザ」を取得することは、極めて難しい”としています。
【出国時の在留カード返納について】
2015年11月25日
在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。
さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。
その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!
もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。
そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。
出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。