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家族滞在ビザ

【契約機関に関する届出】【配偶者に関する届出】のその後について

2015年11月19日

【契約機関に関する届出】
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ人は、所属機関(契約機関)の名称、所在地等の変更があった場合は、【契約機関に関する届出】を行う必要があります。 つまり、辞職した場合や転職して雇用主が変更となった場合もこれに該当し、その場合は、14日以内に届出を提出する必要があります。

【配偶者に関する届出】
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に【配偶者に関する届出】を提出する必要があります。

これについては、過去に何度もFacebookで注意喚起してきましたが、今回は一歩進んで、その後どうなるのか・・・について、最近の動向をお知らせします。

原則として、所持する在留資格の活動を3ヶ月以上行わなかった場合(日本人・永住者の配偶者等の場合は6ヶ月)、在留資格が取り消される可能性があります。この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして3ヶ月(6ヶ月)以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。

よって、退職した時点や、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

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【コラム】国外居住親族の扶養控除について

2015年10月23日

国外に居住している親族を扶養親族として申告する場合の要件が、平成28年以降厳しくなります。

詳しくは、当グループの税理士法人「BLUE SKY」監修の以下の文書をご覧ください。

https://kofuku-gyoseisyoshi.jp/wp-content/uploads/2015/10/57b7d281dfcadc88e9d1124cd9c3dc80.pdf

 

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【コラム】“●●年度”と“●●年”の違い

2015年10月22日

日本人でも時々混乱してしまう“●●年度”と”●●年”の違い、
外国人の方にとっては、その違いなんてさっぱりわからない方もいらっしゃるでしょう。
中には、同じなんじゃないの?なんて思ってらっしゃる方もいるかもしれません。

例えば、 平成27年、これは平成27年1月1日~平成27年12月31日の1年間を意味します。 一方、 平成27年度、これは一般的には、平成27年4月1日~平成28年3月31日の1年間を意味します。

さて、上で「一般的には」といったのは、学校などで使われる際は上記の使われ方をし、おそらく一般的にこれに触れる機会が最も多いからです。

しかし、ビザ申請の世界では、「●●年度の住民税の納税証明書・課税証明書」という言葉が頻繁に出てきますが、これも同じ意味なのでしょうか?

答えは、「NO!」です。

例えば、 「平成27年度の住民税の課税証明書」とは、何を証明するものなのでしょう?
これは、「平成26年1月1日~平成26年12月31日の収入に基づいて課税され、平成27年6月以降に支払うべき住民税の税額」が記載されている証明書のことです。

課税証明書には総所得額が記載されているため、ビザ申請の際は、収入を証明する書類として、住民税の納税証明書・課税証明書の提出を求められることがよくあり、
「平成27年度の課税証明書」といわれたら、それは「平成26年1月~12月の総所得がわかる証明書」ということになります。
※納税証明書には、総所得額が記載されていない場合があります。

そして、税額の決定は、年末調整や確定申告等で収入額が決定してからになるので、ほとんどの市区町村で、毎年6月以降に税額が決定されることになります。 そのため、最新の証明書は6月以降にならないと取得できないわけです。

ここをきちんと理解したうえで証明書の内容を確認しないと、あれ?事実と違うんじゃない?と思ってしまうことがあるので、ご注意ください。

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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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【ビザ】各種届出について

2015年08月19日

こちらでも何度か触れていますが、
就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、「14日以内」に入国管理局へ届出を行う必要があります。
届出は、郵送でもできますし、インターネットでもできます。

また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、
配偶者と離婚又は死別した場合も、「14日以内」に同じく入国管理局へ届出を行う必要があります。

もし、これらの届出を行わない場合、どうなるのでしょうか。

正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、(住居地の届出は各自治体宛です)虚偽の届出をした場合、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。 また、各種届出について虚偽の届出をしたり、届出義務違反をすると、罰則が科されることもあります。
更に、虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合は、退去強制の恐れも出てきます。

実際、届出を怠ったことが理由でここまでのケースに至ったことは、耳にしたことはありませんが、 ただし、これらの届出を行わなかったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースはあります。

転職や倒産、離婚や死別等、やるべき手続きがたくさんあって大変だとは思いますが、絶対にこれらの届出を怠らないようにご注意ください。

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