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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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「研修ビザ」や「技能実習ビザ」で帰国後、他のビザで再来日できるか?

2016年02月22日

研修ビザや技能実習ビザで来日している外国人の方(元研修生、または元実習生)の再来日について、従来から入国管理局は難色を示してきました。
なぜなら、研修や技能実習の趣旨とは異なるからです。

では、どれくらいたてば再入国できるのでしょうか?

一般的には、「修得した知識や技術を、本国にきちんと広めてから」という抽象的な表現になっています。 つまり、●年という明確な規定はありません。
ここから推測するに、半年やそこらでは、修得した技術等が十分に本国に広められたとはいえないため、再来日は厳しいでしょう。

なお、研修生や実習生として来日中に、日本にいる外国人または日本人と結婚して、家族滞在ビザや永住者の配偶者ビザ、日本人の配偶者ビザ等への変更を希望する場合もあると思います。
この場合、一概には言えませんが、入国管理局としては、「在留資格変更」の手続きではなく、一度帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」を行うように指導されることが、圧倒的多数となっています。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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未婚で日本人の子を出産したら・・・

2016年02月09日

今回は、そもそも結婚することなく、日本人の子どもを妊娠・出産した場合、どうなるのかについてお話したいと思います。

まず、生まれてくる子どもの親権は一般的に実際に出産した外国人女性に発生すると思われます。

この場合、「日本人の実子」を育てることを理由に、「定住者」ビザを取得することが可能になってきます。

 しかし、生まれてくる子どもが「日本人の実子」であることは、相手の日本人男性に「認知」をしてもらわないと証明できません。

「認知」とは、結婚はしていなくても、その子どもが自分の子どもであることを認めてもらうことです。

外国人女性が結婚することなく、日本人の子どもを妊娠し、出産する場合、
子どもの出産までに認知を行う(胎児認知)か、出産後に認知を行う(出生後認知)を行うかによって、手続きが多少変わってきます。

胎児認知の場合、生まれてくる子どもは、生まれてきた時点から日本国籍を持つことになりますが、
父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。

出生後認知の場合、生まれてきた直後は、子どもの国籍は母親の国籍と同じになります。
ですので、まずは母親の本国に出生届けを提出し、外国人として「在留資格取得」の手続きを行う必要があります。
その後、認知を受ければ、国籍取得の手続きを行うことで、生まれてきた子どもは日本国籍を取得することになります。
この場合も、胎児認知と同様、父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。

子どもが日本国籍を取得できれば、その母親である外国人女性は、「日本人の実子」を扶養していくという理由で、「定住者」ビザを取得することが可能になるのです。

以上は、原則として、日本で発生した場合のことです。

よって、例えば、日本人男性が外国在で現地の外国人女性との間に子どもをもうけ、認知した場合、これからその女性と子どもを日本に呼び寄せれば、その外国人女性が定住者ビザを取得できるかといえば、状況にもよりますが、なかなか厳しいといわざるを得ません。

なぜなら、その外国人女性が生まれた子どもを日本で一人で育てるために、わざわざ来日する理由が見つからないからです。

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