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2016年08月01日

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「研修ビザ」や「技能実習ビザ」で帰国後、他のビザで再来日できるか?

2016年02月22日

研修ビザや技能実習ビザで来日している外国人の方(元研修生、または元実習生)の再来日について、従来から入国管理局は難色を示してきました。
なぜなら、研修や技能実習の趣旨とは異なるからです。

では、どれくらいたてば再入国できるのでしょうか?

一般的には、「修得した知識や技術を、本国にきちんと広めてから」という抽象的な表現になっています。 つまり、●年という明確な規定はありません。
ここから推測するに、半年やそこらでは、修得した技術等が十分に本国に広められたとはいえないため、再来日は厳しいでしょう。

なお、研修生や実習生として来日中に、日本にいる外国人または日本人と結婚して、家族滞在ビザや永住者の配偶者ビザ、日本人の配偶者ビザ等への変更を希望する場合もあると思います。
この場合、一概には言えませんが、入国管理局としては、「在留資格変更」の手続きではなく、一度帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」を行うように指導されることが、圧倒的多数となっています。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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未婚で日本人の子を出産したら・・・

2016年02月09日

今回は、そもそも結婚することなく、日本人の子どもを妊娠・出産した場合、どうなるのかについてお話したいと思います。

まず、生まれてくる子どもの親権は一般的に実際に出産した外国人女性に発生すると思われます。

この場合、「日本人の実子」を育てることを理由に、「定住者」ビザを取得することが可能になってきます。

 しかし、生まれてくる子どもが「日本人の実子」であることは、相手の日本人男性に「認知」をしてもらわないと証明できません。

「認知」とは、結婚はしていなくても、その子どもが自分の子どもであることを認めてもらうことです。

外国人女性が結婚することなく、日本人の子どもを妊娠し、出産する場合、
子どもの出産までに認知を行う(胎児認知)か、出産後に認知を行う(出生後認知)を行うかによって、手続きが多少変わってきます。

胎児認知の場合、生まれてくる子どもは、生まれてきた時点から日本国籍を持つことになりますが、
父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。

出生後認知の場合、生まれてきた直後は、子どもの国籍は母親の国籍と同じになります。
ですので、まずは母親の本国に出生届けを提出し、外国人として「在留資格取得」の手続きを行う必要があります。
その後、認知を受ければ、国籍取得の手続きを行うことで、生まれてきた子どもは日本国籍を取得することになります。
この場合も、胎児認知と同様、父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。

子どもが日本国籍を取得できれば、その母親である外国人女性は、「日本人の実子」を扶養していくという理由で、「定住者」ビザを取得することが可能になるのです。

以上は、原則として、日本で発生した場合のことです。

よって、例えば、日本人男性が外国在で現地の外国人女性との間に子どもをもうけ、認知した場合、これからその女性と子どもを日本に呼び寄せれば、その外国人女性が定住者ビザを取得できるかといえば、状況にもよりますが、なかなか厳しいといわざるを得ません。

なぜなら、その外国人女性が生まれた子どもを日本で一人で育てるために、わざわざ来日する理由が見つからないからです。

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【結婚離婚ビザブログより】離婚後の定住ビザ申請について

2016年01月19日

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、その配偶者と離婚した場合、
婚姻期間の状況や、離婚後の状況によって、「定住ビザ」の変更できる可能性があります。

扶養すべき日本人の実子がいる場合を除き、離婚後に定住ビザを取得したい場合、

①日本への定着性
②離婚事由
③生計を立てていける状況かどうか

が重要なポイントになってきます。

このうち、③の生計について、入国管理局では、“婚姻期間中に生活保護を受給していた場合、離婚後に「定住ビザ」を取得することは、極めて難しい”としています。

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