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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

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【契約機関に関する届出】【配偶者に関する届出】のその後について

2015年11月19日

【契約機関に関する届出】
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ人は、所属機関(契約機関)の名称、所在地等の変更があった場合は、【契約機関に関する届出】を行う必要があります。 つまり、辞職した場合や転職して雇用主が変更となった場合もこれに該当し、その場合は、14日以内に届出を提出する必要があります。

【配偶者に関する届出】
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に【配偶者に関する届出】を提出する必要があります。

これについては、過去に何度もFacebookで注意喚起してきましたが、今回は一歩進んで、その後どうなるのか・・・について、最近の動向をお知らせします。

原則として、所持する在留資格の活動を3ヶ月以上行わなかった場合(日本人・永住者の配偶者等の場合は6ヶ月)、在留資格が取り消される可能性があります。この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして3ヶ月(6ヶ月)以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。

よって、退職した時点や、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

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