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旅行業登録の「営業保証金」について

2016年06月22日

旅行業は、その取扱い内容によって、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業に分かれており、その取扱高に応じて一定額の「営業保証金」を供託することが義務付けられています。(ただし、旅行業協会に加入する場合は、保証金分担金を納入することで、営業保証金を供託する必要はありません)

さて、この「営業保証金」は何のために供託する必要があるのでしょうか?

旅行は、原則前払いとなります。 そのため、実際に旅行に行く前に代金を支払いますが、万が一、依頼した旅行会社が倒産したりした場合、代金を支払ったにもかかわらず、旅行に行けなくなってしまう恐れがあります。 このような場合、旅行会社の供託した営業保証金からその弁済が受けられることになります。

消費者の皆さんは、依頼した旅行業者が倒産したことを知ったらすぐに、旅行業協会に加入している旅行業者の場合は旅行業協会に、未加入の場合は、第1種旅行業の場合は観光庁長官、第2種・第3種旅行業の場合は該当する都道府県知事に代金還付の申し出を行いましょう。

ただし、還付請求額が保証金額を上回った場合は、支払った旅行代金の一部しか戻ってこないこともありますので、ご注意ください。 また、旅行業者に依頼する際は、協会に加入しているか、第何種の旅行業を登録しているかもきちんと事前に確認しておくことを、お勧めします。

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