HF(鴻富)行政書士法人TOP > 就労関係のビザ > 経営・管理ビザ

 

経営・管理ビザ

◆『経営・管理ビザ』とは

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことをいいます。
「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。

2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。
以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。

ページの上部へ▲

<「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事内容>

「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。

 ・会社経営者、会社管理者
(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など)       など

上記の役員に該当しており、かつ、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を実際に持っているかどうかがポイントになります!

ページの上部へ▲

<「経営・管理ビザ」の在留期間>

「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。

在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営または管理を行う会社等の事業規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する会社(『技術・人文知識・国際業務ビザ』の「カテゴリーチェック」を参照)の経営者や管理者の場合や、継続して「経営・管理ビザ」を有し、日本で会社等の経営または管理に携わっており、かつ、その経営または管理する会社等の事業が安定している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

新規で会社を設立して事業を開始する場合は、もちろん、その会社の事業規模や事業内容、本人の経歴等によりますが、ほとんどのケースで「1年」の許可が下りているようです。

ちなみに、「4ヶ月」の在留期間は、2015年4月の法改正によって、新たに定められた期間です。

ページの上部へ▲

<「経営・管理ビザ」取得までの流れ>

以上の変更により、日本国外に在住で日本の在留資格を持っていない方が、これから新たに会社(株式会社)をつくり、「経営・管理ビザ」を取得するまでのおおまかな流れは、このようになります。

会社設立フロー

※今後の運用により、多少変わる可能性がありますので、ご注意ください。

なお、日本に協力者を必要とせず、現在日本の在留資格をお持ちでない方が申請する場合、全面的にバックアップを行うプランもございますので、どうぞご確認ください。

日本で会社経営をするために(日本語版)
在日本开始经营管理(中文版)

 

ページの上部へ▲

◆『経営・管理ビザ』の取得要件

「経営・管理ビザ」を取得するためのそれぞれの要件は、下記のとおりです。

原則、「投資・経営ビザ」取得のための要件とあまり変更はありません。しかし、実際の手続きについては細かい変更がありますので、ご注意ください。

ページの上部へ▲

<新たに投資して事業の経営を行う場合>

これから日本に投資し、自分が代表者として就任する場合などです。

1.事業所(オフィス、店舗など)が確保されていること

これから営む新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。
実際に「経営・管理ビザ」申請の際には、事業所があることを証明するために、不動産登記簿謄本賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する必要があります。

 

2.500万円以上の投資または2名以上の常勤職員

下記のいずれかを満たす必要があります。

・500万円以上の投資をすること
新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額はどこからきたものなのか、その出所を説明することも重要なポイントになります。

・2名以上の常勤職員を雇用すること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

 

3.事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること

まずは、これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが重要です。
単なる夢物語では「経営・管理ビザ」は取得することができません。
また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。
実際に、「経営・管理ビザ」申請の際には、これらを証明するために、具体的な事業内容やこれからの収支見込みなどを説明した事業計画書などを入国管理局に提出しますが、その内容として、継続して500万円を投資し続けていることがわかるような計画を提出する必要があります。

 

4.実質的な経営を行うこと

たとえば、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がおり、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得が難しくなります。
会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っているかどうかがポイントになります。
逆に、他に従業員がおらず、全ての事業を自分で行う場合、「経営者」や「管理者」としての業務を行っているとはみなされず、ビザの取得が厳しくなることもありますので、ご注意ください。

 

5.いつでも事業がスタートできる状態であること

「経営・管理ビザ」申請のタイミングは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってからとなります。
事業所の確保、投資、会社設立などの手続きを完了して初めてビザ申請という流れになります。
というのが、「経営・管理ビザ」申請の際に、これらを証明する資料を提出しなければならないからです。

しかし、2015年の法改正により、事業開始の意思が確認できる程度の資料が揃っていれば、ここまで準備が整っていなくても「経営・管理ビザ」の申請ができるようになりました。

また、これらの手続きが終わったからといって、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではありません。
会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しているのに、肝心の「経営・管理ビザ」が許可されないというケースもあります。

その点で「経営・管理ビザ」は申請リスクの高いビザであることも忘れてはいけません。

ページの上部へ▲

<事業の経営・管理を行う場合>

外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合です。

 

1.経営または管理の3年以上の実務経験

経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。
なお、この実務経験の中には、大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。

 

2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、
目安としては月額20万円以上といわれています。

 

3.資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること

経営管理に従事する勤務先が、下記のいずれかを満たす必要があります。

・資本金500万円以上であること

2名以上の常勤職員を雇用していること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

ページの上部へ▲

◆『経営・管理ビザ』申請に必要な書類

「経営・管理ビザ」は、勤務先会社(役員や代表者に就任する会社)の規模や、カテゴリーが4つに分けられており、準備する書類も異なってきます。また、どのような申請をするかによっても、必要な書類が異なります。

ここでは、ご相談が最も多い<新たに投資して事業の経営を行う場合>と<事業の経営管理を行う場合>のケースについてご説明します。

なお、下記は最低限必要な書類の一例です。

ページの上部へ▲

<新たに投資して事業の経営を行う場合>

新たに投資をして経営を行う場合の必要書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

ページの上部へ▲

【在留資格認定証明書交付申請】

※申請前に会社設立まで完了している場合の必要書類です。

[カテゴリー1~4共通]  →カテゴリーチェック

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

 

[カテゴリー1の場合]

(4) 四季報の写し

 

[カテゴリー2の場合]

(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し

 

[カテゴリー3及び4の場合]

(4) 事業計画書の写し

(5) 登記事項証明書の写し

(6) 賃貸契約書の写し

(7) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要

(8) 次のいずれかの資料
 ① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
  ※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
 ② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
  ※株主名簿等

(9) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
 ① 役員報酬を定める定款の写し
 ② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  ※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し

 

[カテゴリー4の場合のみ]

(10) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

 

上記以外にも、適切な事業所が確保されてあることを証明する資料や、500万円の投資金額の出所を説明する資料などを提出すると効果的です。「経営・管理ビザ」は就労ビザの中でも難しい申請ですし、これから始める事業内容によっても必要書類が異なってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします!

ページの上部へ▲

【在留資格変更許可申請】

[カテゴリー1~4共通] →カテゴリーチェック

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

[カテゴリー1の場合]

(4) 四季報の写し

 

[カテゴリー2の場合]

(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し

 

[カテゴリー3及び4の場合]

(4) 事業計画書の写し

(5) 登記事項証明書の写し

(6) 賃貸契約書の写し

(7) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要

(8) 次のいずれかの資料
 ① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
  ※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
 ② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
  ※株主名簿等

(9) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
 ① 役員報酬を定める定款の写し
 ② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  ※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し

 

[カテゴリー4の場合のみ]

(10) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

 

上記以外にも、適切な事業所が確保されてあることを証明する資料や、500万円の投資金額の出所を説明する資料などを提出すると効果的です。「経営・管理ビザ」は就労ビザの中でも難しい申請ですし、これから始める事業内容によっても必要書類が異なってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします!

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

ページの上部へ▲

【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 直近の年度の決算文書の写し

(5) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

 

[カテゴリー3の場合]

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

ページの上部へ▲

<事業の管理を行う場合>

会社の経営者や管理者としての活動を行う場合の申請に必要な書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

ページの上部へ▲

【在留資格認定証明書交付申請】

[カテゴリー1~4共通] →カテゴリーチェック

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

 

[カテゴリー1の場合]

(4) 四季報の写し

 

[カテゴリー2の場合]

(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し

 

[カテゴリー3及び4の場合]

(4) 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
※上記経験に大学院においての経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。
 ① 関連する職務に従事した機関並びに活動内容及び期間を明示した履歴書
 ② 関連する職務に従事した期間を証明する文書
  ※大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された
   学校からの証明書を含む

(5) 労働条件を明示する文書
※雇用契約書等

(6) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
 ① 役員報酬を定める定款の写し
 ② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  ※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し

(7) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 ① 登記事項証明書の写し
 ② 会社等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが
  詳細に記載された案内書
 ③ 上記に準ずる文書

(8) 事業計画書の写し

(9) 賃貸契約書の写し

(10) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要

(11) 次のいずれかの資料
 ① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
  ※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
 ② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
  ※株主名簿等

 

[カテゴリー4の場合のみ]

(12) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

 

上記以外にも、適切な事業所が確保されてあることを証明する資料などを提出すると効果的です。「経営・管理ビザ」は就労ビザの中でも難しい申請ですし、これから始める事業内容によっても必要書類が異なってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします!

ページの上部へ▲

【在留資格変更許可申請】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

[カテゴリー1の場合]

(4) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

 

[カテゴリー2の場合]

(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

[カテゴリー3及び4の場合]

(4) 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
※上記経験に大学院においての経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。
 ① 関連する職務に従事した機関並びに活動内容及び期間を明示した履歴書
 ② 関連する職務に従事した期間を証明する文書
  ※大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された
   学校からの証明書を含む

(5) 労働条件を明示する文書
※雇用契約書等

(6) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
 ① 役員報酬を定める定款の写し
 ② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  ※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し

(7) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 ① 登記事項証明書の写し
 ② 会社等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが
  詳細に記載された案内書
 ③ 上記に準ずる文書

(8) 事業計画書の写し

(9) 賃貸契約書の写し

(10) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要

(11) 次のいずれかの資料
 ① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
  ※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
 ② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
  ※株主名簿等

 

[カテゴリー4の場合のみ]

(12) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

 

★在留資格変更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

ページの上部へ▲

【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉 
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

[カテゴリー1の場合]

(4) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

 

[カテゴリー2の場合]

(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

[カテゴリー3及び4の場合]

(4) 直近の年度の決算文書の写し

(5) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

 

[カテゴリー3の場合のみ]

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

ページの上部へ▲

◆『経営・管理ビザ』のポイント

「経営・管理ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイントを下記にご紹介します。

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
「経営・管理ビザ」の最新トピックス
その他の最新トピックス

ページの上部へ▲

★在留資格認定証明書交付申請の場合

2012年7月の法改正以降、<新たに事業の経営を行う場合>で、在留資格認定証明書交付申請を行う場合、代表取締役になる外国人の方一人だけで、日本で出資や会社設立手続きを行うことが難しくなり、本人に代わって、あるいは、本人と共同で出資や会社設立手続きなどの協力をしてくれるサポーターが日本にいるかどうかが大きなポイントになっていました。
しかし、今回の法改正(2015年4月)により、国内の協力者がなくても「経営・管理ビザ」の申請が可能になりました。

→詳しくは<「投資・経営ビザ」からの変更点>

ページの上部へ▲

★実質的な経営を行わない役員の場合

「経営・管理ビザ」を取得するための要件の一つに、実質的な経営を行うことが挙げられています。
会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っていなければ、たとえ取締役などの役員に該当していても、「経営・管理ビザ」を取得することはとても難しくなります。
その場合は、「経営・管理ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの従業員として働くためのビザを取得できる可能性が高くなります。
会社や事業の規模にもよりますが、共同代表の会社の場合は特に注意が必要です!

ページの上部へ▲

★学歴・職歴がない場合

「経営・管理ビザ」は、<事業の経営・管理を行う場合>を除き、学歴・職歴の要件はありません。
つまり、学歴・職歴がなくても取得できる就労ビザの一つともいえます。そのため、学歴・職歴がなくて「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することができないため、仕方なく「経営・管理ビザ」を申請しようとする方がたまにいらっしゃいます…。

しかし!
学歴も職歴もない人が本当にこれから日本で事業を経営していくことができるのかという点に関して、入国管理局はとても厳しい目線で審査をすることになるので、要注意です!
ここでポイントになるのは、その事業に実現可能性があり、かつ、安定性・継続性が見込めることを事業計画書の中でいかに説明できるかどうかです。

ご相談いただければ、事業内容に合わせて最適な説明の仕方をアドバイスさせていただきます。

ページの上部へ▲

★オフィスを賃貸借契約する場合

事業所として、レンタルオフィスを賃貸借契約することは可能ですが、バーチャルオフィスは不可です。

また、賃貸借契約書などで事業所を使用する権限があることを証明します。そして、もう一つ重要なポイントがあります!

賃貸借契約書の内容が、「居住用」として使用用途が制限されている物件では、原則として事業所として認められないため、「経営・管理ビザ」の取得はかなり難しくなってしまいます。
事業所として物件を契約する際には、「事業所用」として契約するようにしましょう。

また、分譲マンションを購入し、オフィスとされるケースもあります。
しかし、マンションの規定で住居専用となっているところもあり、そこを事務所とすることで後々住民同士のトラブルに発展してしまうこともあるので、十分注意しましょう。

ページの上部へ▲

★許認可が必要な事業を経営する場合

これから始める事業の内容によっては、ビザ申請の他に許認可が必要になってくるケースもあります。
下記に、希望されることが多い事業内容と、それに必要な許認可をまとめてみました。
これはあくまで一例で、事業のやり方によっては許認可が必要な場合と不要な場合があります。
これから始める事業に関して、許認可が必要かどうかしっかり下調べしておきましょう!

 <希望する事業内容> <関係する許認可>
旅行ツアーの企画や実行 旅行業登録
不動産の賃貸・売買仲介等 宅地建物取引業登録
化粧品・医薬部外品・医療機器等の
輸入販売
化粧品・医薬部外品・医療機器等の
製造販売業許可・製造業許可
タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業許可
引越し業者 一般貨物自動車運送事業許可
貨物軽自動車運送事業届出
第一種貨物利用運送業登録
旅館・ゲストハウス運営 旅館業営業許可

ページの上部へ▲

◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

ページの上部へ▲

◆『経営・管理ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

ページの上部へ▲

初回相談無料

まずはお気軽にご相談ください

03-6447-4838

※夜間・土日も対応可能です。

※中国語の方は080-4654-1159(SoftBank)へどうぞ。

メールフォームはこちら

ページの上部へ▲

このページの先頭へ