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興行ビザ

◆『興行ビザ』とは

「興行ビザ」とは、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏などの芸能活動や、スポーツなどの興行の活動を行うためのビザです。
たとえば、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが日本でテレビに出演したり、コンサートを行ったり、サイン会を行ったり…これらの活動を行うための在留資格のことをいいます。
活動の内容や期間も様々なので、ちょっと特殊なビザのように見えますが、「興行ビザ」も就労ビザの一つです。

 

※2023年8月1日より、「興行ビザ」について改正が行われています。

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<「興行ビザ」で従事できる主な仕事内容>

「興行ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。

・ライブハウスやジャズバー、ホールでのコンサート出演
・ダンスや音楽のショーの出演
・興行的スポーツイベントへの出演
・相撲選手やプロ野球選手などのスポーツ選手
・ファッションショーへの出演
・テレビ番組への出演
・サイン会や握手会、映画の舞台挨拶などの宣伝活動
・日本でのレコーディングや写真集、映画やドラマの撮影           など

 また、どのような活動を行うかにより、
「興行ビザ」の中でも基準1号~3号まで細かく分類されています。

 

◆基準1号

「興行ビザ」の基準1号は、2023年5月の改正(8月施行)の改正で、(イ)(ロ)(ハ)に分類されるようになりました。

(イ)風営法第2条第1項第1号から第3号の規定する営業を営む施設以外の施設において行われる場合

※風営法第2条第1項第1号~第3号は以下のとおりです。
第1号:キャバレー、キャバクラなど
第2号:低照度(10ルクス以下)飲食店
第3号:客席の広さ5㎡以下の喫茶店、バーなど

※基準1号イは、これまでの基準1号をベースに、要件が大幅に緩和され、新設されました。

 

(ロ)下記の(1)~(5)のいずれかに該当するもの

(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行うもの

(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの

(3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるもの

(4)客席における飲食物の有償提供が無く、客の接待を行わず、客席部分の収容人員が100人以上又は非営利の施設で行われるもの

 <改正ポイント>
 改正前は「定員100人以上」とあり、基本的には収容できる”座席数”を基準とされていましたが、
 「収容人員100人以上」とされたことで、立ち見でも100人以上収容できれば条件をクリアできるため、
 従来より小さい興行開催場所であっても許可される可能性が出てきました。

(5)報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの

 <改正ポイント>
 改正前は「15日を超えない」だったものが、「30日を超えない」となったことで、
 全国ツアーなど余裕を持った日程を組んだイベントでも許可される可能性が出てきました。

 

※「基準1号(ロ)」は、これまでの「基準2号」とされていたものをベースに、要件が少し緩和されました。
(4)と(5)の下線部分が緩和されたところです。

 

(ハ)上記の(イ)(ロ)に該当しないもの

(イ)(ロ)の部分が従来より緩和された反面、(ハ)は厳格な審査が行われるようになりました。

 

◆基準2号 (旧:基準3号)

スポーツの興行やファッションショーなどに係る活動に従事する場合

例)プロスポーツ選手、ファッションショー出演のモデル など

 

◆基準3号(旧:基準4号)

興行に係る活動以外の芸能活動などに従事する場合

例)商品や事業の宣伝活動、放送番組への出演、映画製作、レコーディングや写真撮影など

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<「興行ビザ」の在留期間>

「興行ビザ」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日です。

在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、実際に提出する日本滞在時のスケジュールや所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

最長の「3年」や「1年」は、外国人力士やプロスポーツ選手、日本で長く興行活動を続けてきたような人など、大きな実績のある方がほとんどです。
それ以外の方が日本で興行活動を継続する場合は、「6ヶ月」や「3ヶ月」で更新していくケースが多いようです。

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◆『興行ビザ』の取得要件

「興行ビザ」は、活動内容などによって、基準1号~3号に分類されており、それぞれ基準によって取得するための要件が異なります。取得するための要件は、下記のとおりです。

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<基準1号イの場合>

基準1号イ(1)は、今回新設されましたが、以前の1号を大幅に緩和されたものとなります。

<緩和ポイント>
・申請人の外国における2年以上の経歴等は特に必要ありません。
・常勤職員5名以上の雇用は特に必要ありません。

⇒「基準1号ハ」では、上記要件を満たす必要があります。

 

.報酬

本邦の契約機関が申請人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていること(契約書などでそれが明確であること)が必要になります。
ただし、契約期間や活動内容などによって例外もあります。

 

 .招聘機関

外国人を招聘する機関について、下記の要件が定められており、過去に「興行ビザ」の招聘機関になったことのない場合は、1号での招聘が難しくなります。
具体的に、興行ビザ1号を申請する招聘機関は、下記要件のすべてを満たしている必要があります。

◆外国人の興行に係る業務について、通算3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
◆当該機関の経営者や常勤の職員のいずれもが、人身取引を行っておらず、売春防止法等の罪により慶に処されていない、暴力団員でないこと等
過去3年間に締結した興行契約に基づいて、外国人への報酬の支払い義務を果たしていること
◆上記以外に、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること

 

.施設

風営法第2条第1項第1号~第3号に該当する施設以外の施設で行われること。
風営法第2条第1項第1号~第3号に該当する場合は、基準1号ハになります。

※風営法第2条第1項第1号~第3号は以下のとおりです。
第1号:キャバレー、キャバクラなど
第2号:低照度(10ルクス以下)飲食店
第3号:客席の広さ5㎡以下の喫茶店、バーなど

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<基準1号ロの場合>

「興行ビザ」の基準1号ロは、施設や招聘機関によって、さらに細かく5種類(1~5)に分かれます。
いずれも、招聘機関の「興行ビザ」の過去の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありませんが、活動を行う施設や報酬などについては、制限が設けられています。

たとえば、興行活動を行う施設の敷地面積や舞台の大きさ、施設の定員数、報酬額などが具体的に定められています。

(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行うもの

 例:学園祭等

(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの

 例:NHK等の主催する場所での歌謡やダンス、演奏

(3)外国を題材にしたテーマパーク等で敷地面積10万㎡以上の施設で行われるもの

 例:テーマパークでの歌謡やダンサー

(4)客席における飲食物の有償提供が無く、客の接待を行わず、客席部分の収容人員が100人以上又は非営利の施設で行われるもの
 ・客席において飲食物を提供しないこと
 ・客の接待をしない施設であること

 例:コンサートホールでの演奏、劇場での演劇、ライブハウス(飲食物の有償提供がない)等での演奏

 <ポイント>
飲食物の有償提供の有無について、従来の解釈では、例え飲食物の有償提供を行わない場合でも、施設内に飲食物の有償提供を行える設備(バーカウンター等)がある場合は、旧:1号に該当し、招へい機関の条件が厳しいものとなっていましたが、
施設内に飲食物の有償提供が可能な設備があり、観客自身が飲食物を取りに行く場合等においては、1号ロ(4)に該当するものとして審査が進められることになりました。
これにより、バーカウンター施設のある興行施設(ライブハウス等)での興行の条件が緩和されることになりました。

(5)報酬(団体の場合は、団体全体での報酬額)1日50万円以上であって、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの

例:全国ツアーでライブハウスなどで7日間講演し、報酬額が350万円、日本滞在日数が20日間

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<基準2号の場合>

「興行ビザ」の基準2号は、招聘機関の「興行ビザ」の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありませんが、スポーツ選手の場合はプロ契約を締結するなど、活動内容や契約書によって求められる条件も異なります。

また、報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けている必要があります。

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<基準3号の場合>

「興行ビザ」の基準3号は、招聘機関の「興行ビザ」の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありません。
しかし、実際には、興行活動経験の全くない外国人の招聘は難しくなってしまうなど、具体的なスケジュールや計画を説明することが必要になるケースもあります。

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◆『興行ビザ』申請に必要な書類

必要な書類は、<申請人に関する書類><招聘機関・契約機関に関する書類><施設に関する書類>に分けられ、また、「興行ビザ」の基準何号に該当するかによって大きく異なります。 
ここでは、「興行ビザ」で最も多い、「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類の一例を中心にご案内します。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請/基準1号イ】

<申請人に関する書類>

☑(1) 在留資格認定証明書交付申請書

☑(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

☑(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

☑(4) 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書

☑(5) 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
※雇用契約書、出演承諾書等の写し等
※報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法が明示してあることが必要です。
※報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には、その額および算定根拠を明示してある文書を提出することが必要です。

(6)滞在日程表、公演日程表、広告・チラシ等

 

<招聘機関・契約機関に関する書類>

☑(1) 登記事項証明書

☑(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

☑(3) 契約機関の概要を明らかにする資料

☑(4) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤職員の名簿

☑(5) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料

☑(6) 申立書  
※所定の用紙があります

 

<興行を行う施設に関する書類>

☑(1) 申立書
※所定の用紙があります

☑(2) 営業許可書の写し

☑(3) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

☑(4) 施設の写真(客席、控室、外観など)

☑(5) 契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書など

 

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【在留資格認定証明書交付申請/基準1号ロ】

 <申請人に関する書類>

☑(1) 在留資格認定証明書交付申請書

☑(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

☑(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

☑(4) 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書

☑(5) 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
※雇用契約書または出演承諾書などの写しなど

☑(6) 滞在日程表または興行日程表

☑(7) 興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど

 

<招聘機関・契約機関に関する書類>

☑(1) 登記事項証明書

☑(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

☑(3) 招聘機関の概要を明らかにする資料

☑(4) 従業員名簿

☑(5) 興行に係る契約書の写し
※契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書など

 

<興行を行う施設に関する書類>

☑(1) 営業許可書の写し

☑(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)

☑(3) 施設の写真(客席、控室、外観など)

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【在留資格認定証明書交付申請/基準2号】

<申請人に関する書類>

☑(1) 在留資格認定証明書交付申請書

☑(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

☑(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

☑(4) 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書

☑(5) 滞在日程表・興行日程表

☑(6) 興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど

☑(7) 雇用契約書または出演承諾書などの写し

 

<招聘機関・契約機関に関する書類>

☑(1) 登記事項証明書

☑(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

☑(3) 従業員名簿

☑(4) 招聘機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し

 

<興行を行う施設に関する書類>

☑(1) 営業許可書の写し

☑(2) 施設の図面

☑(3) 施設の写真

☑(4) 従業員名簿

☑(5) 登記事項証明書

☑(6) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

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【在留資格認定証明書交付申請/規準3号】

<申請人に関する書類>

☑(1) 在留資格認定証明書交付申請書

☑(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

☑(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

☑(4) 申請人の芸能活動上の実績を証する文書

☑(5) 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
※雇用契約書、出演承諾書等の写し等

☑(6) 滞在日程表・活動日程表

☑(7) 活動内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど

 

<招聘機関・契約機関等に関する書類>

☑(1) 登記事項証明書

☑(2) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

☑(3) 従業員名簿

☑(4) 案内書(パンフレット、ホームページの写しなど)

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【在留期間更新許可申請】

在留期間を更新するタイミングで、今までは「基準3号」のみで申請したものを、「基準1号+基準3号」のように、申請の号を追加したり、変更したりすることも可能です。
ただし、その場合は、新しい基準に該当する書類を準備することになります。

 

☑(1) 在留期間更新許可申請書

☑(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

☑(3) パスポート、在留カード

☑(4) 具体的な活動内容、期間等を証する文書
※在職証明書、雇用契約書の写し等

☑(5) 興行に係る契約書の写し
※契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等

☑(6) 住民税の課税証明書、納税証明書

☑(7) 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設に関する資料
※在留資格認定証明書交付申請の場合の出演施設に関する資料を参照

☑(8) 活動日程表

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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◆『興行ビザ』のポイント

「興行ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

興行ビザの最新トピックス

その他の最新トピックス

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★来日時に、ワークショップと公演を一緒に行いたい

公演は「興行ビザ」に該当しますが、ワークショップは一般的には「芸術ビザ」に該当してきます。「興行ビザ」と「芸術ビザ」を同時に申請することはできないので、注意が必要です!
これをクリアする方法はいくつかあります。ご相談いただければ、ケースに合わせて最適な方法をアドバイスさせていただきます。

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★タレントのマネージャーやヘアメイクなどのスタッフを同行させたい

興行活動を行うタレントに同行するスタッフについても、同じように「興行ビザ」を申請することが可能です。
タレントのマネージャーやヘアメイク、衣装スタッフ、舞台公演をする場合の振付師、監督、技術スタッフや音響スタッフなども、一緒に「興行ビザ」を申請することになります。

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★招聘実績はないので、招聘実績のある所に招聘を依頼したいなどに外国人を呼びたい

興行ビザは出入国在留管理局とのやり取りの機会も多くなるほか、期限が迫っている場合等は、招聘経験の無い機関だと不安が大きくなると思います。

その場合、他の機関に招聘を依頼することは可能ですが、
招聘機関には、原則として申請人の来日から帰国まで、責任を持って管理をするという義務が生じてきます。

幸い、2023年5月の改正(8月施行)で、単発のイベントについては招聘に対する条件が緩和されていますので、早めに準備を進めることで自身の機関での招聘も現実的なものとなると思います。

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★許可が出るまでの審査期間について

通常の審査期間は、1ヶ月~3ヶ月くらいです。
ただし、興行活動の場合は、公演日時が確定していることが多いので、そのあたりを考慮して審査を行ってくれることもあります。また、招聘機関の「興行ビザ」での招聘実績が多い場合は、審査期間が短くなる傾向もあります。(逆に招聘実績の無い機関ですと、追加書類が多くなったり、審査期間が長くなる傾向があります)

とはいっても、確実に予定の活動に間に合わせるためには、余裕をもって申請をした方がいいですね。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます! お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。 ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、 お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。 特に、「興行ビザ」のように複数名での申請が多いケースでは、人数によるディスカウントも対応可能です。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。 ご不明点等があれば、何でもご質問ください。 また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。 ※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。 また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。 内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。 なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『興行ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
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面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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