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高度専門職ビザ

◆『高度専門職ビザ』とは

「高度専門職ビザ」とは、これまで「特定活動(高度人材)」として在留資格を付与されていた方を対象として、2015年4月1日より新たに設けられた在留資格です。

これまで「特定活動(高度人材)」に該当していた方は、「高度専門職1号」となり、この在留資格で一定期間(3年以上)在留した方は、更に活動制限が緩和された「高度専門職2号」に変更することが可能です。

高度人材外国人は、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイント制で評価され、ポイントの合計が一定点数に達すると、「特定活動(高度人材)」として在留することが可能になります。

また、高度人材として認められれば、多くの優遇措置を受けることができ、日本で生活しやすくなります。

 

なお、2023年5月より、「特別高度人材(J-Skip)」制度が始まり、
ポイント制とは別に、一定条件を満たすと「高度専門職1号」を取得することができるようになりました。

「特別高度人材(J-Skip)」制度による「高度専門職1号」を取得された方は、在留期間1年で「高度専門職2号」に変更することができます。

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<「高度専門職」で従事できる主な仕事内容>

「高度専門職ビザ」は「1号」と「2号」に分かれ、「1号」はその内容によって更に3種類に分けることができます。

【高度専門職1号(イ:高度学術研究活動)】
・研究者
・指導者
・教育者   など

【高度専門職1号(ロ:高度専門・技術活動)】
自然科学や人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動
※「人文知識・国際業務・技術」ビザに該当していた方の一部が該当する可能性があります。

【高度専門職1号(ハ:高度経営・管理活動)】
・経営者
・経営管理者(管理職)  など

【高度専門職2号】
活動内容は、上に挙げた「高度専門職1号」の活動内容と同様ですが、在留期限が無期限になることで、より活動に集中することができます。
また、「高度専門職1号」での活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができるようになります。

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<「高度専門職ビザ」の在留期間>

「高度専門職ビザ」の在留期間について、

「高度専門職1号」は、一律5年

「高度専門職2号」は、一律無期限です。

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<「高度専門職ビザ」の優遇措置>

 高度専門職ビザで在留する方には、ほかの就労ビザと異なり、いくつかの優遇措置がとられています。

たとえば・・・

○複合的な在留活動ができる

通常の就労ビザの場合、そのビザで許容される具体的な活動しか行うことができません。
しかし、「高度専門職ビザ」の場合、その資質や能力を活かし、複数の在留資格にまたがった活動や経営・管理活動を行うことができます。
※「高度専門職1号イ」及び「高度専門職1号ロ」の方が、指定された機関以外での活動を行う場合、「資格外活動許可」を取得するか、指定された機関以外の機関を含めた複数機関からの指定書を取得するための「在留資格変更許可」を行う必要があります。

 

○5年間(高度専門職2号は無期限)の在留期間の付与

通常の就労ビザの場合、6ヶ月~5年の在留期限が、その申請状況に応じて付与されます。
しかし、「高度専門職ビザ」の場合は、一律5年間の在留期間が認められます。
また、「高度専門職2号」になると、その在留期限は無期限となります。

 

○永住許可申請時の在留期間の優遇

通常の就労ビザの場合、永住申請をする場合は原則10年間の在留期間が必要となります。
しかし、「高度専門職ビザ」の場合は、高度外国人材としての活動を引き続き3年以上行っている場合、永住許可の対象となります。
また、「高度外国人材」の中でも特に高度と認められる場合(80点以上)及び「特別高度人材(J-Skip)」該当の場合は、当該活動を引き続き1年以上行うことで、永住許可の対象となります。

 

○配偶者の就労

通常の就労ビザをもつ外国人の配偶者の場合、原則就労はできません。(資格外活動を申請することで、週28時間以内の就労は認められます)
しかし、高度専門職ビザをもつ外国人の配偶者は、就労ビザに該当する業務(「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に該当する活動に限ります。)について、その要件を満たさなくても、就労が認められます。

※ただし、高度専門職の方との同居が必要です。

 

○一定条件下で親の帯同ができる

通常の就労ビザを持つ外国人の親は、特定活動(老親扶養)や短期滞在で日本にくるしかありません。
しかし、高度専門職ビザを持つ外国人には、本人またはその配偶者の実親の帯同や呼び寄せが認められています。
※高度専門職またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合、または本人もしくはその配偶者の妊娠中の介護を目的とする場合に限る。
※世帯年収が800万円以上の場合。
※同居すること。
※本人または配偶者のどちらかの親に限る(どちらか一方の親であれば、両親共に帯同することが可能です。その場合も、世帯年収の要件は変わりません。)

 

○家事使用人の雇用ができる

外国で家事使用人を雇用していた場合、引き続き日本でもその家事使用人を雇用するために帯同することが可能です。
※入国帯同の場合は、
 ①世帯年収1000万円以上
 ②1人まで
 ③月額20万円以上の報酬を支払うこと
 ④1年以上前から継続して雇用していること
 ⑤本人出向時には一緒に出国すること
 が条件です。
※上記以外の場合(入国後に雇う場合等)は、
 ①世帯年収1000万円以上
 ②1人まで
 ③月額20万円以上の報酬を支払うこと
 ④家庭の事情が存在すること
 が条件です。

 

○入国・在留手続きの優先処理を受けることができる

入国時の審査や在留手続きの際に、優先的に処理を受けることができ、スムーズに手続きを終えることができます。

 

○ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる(2号の場合のみ)

高度専門職2号を取得すると、高度専門職1号の活動に限らず、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができるようになります。

 

 

◆【特別高度人材(J-Skip)」の場合は以下の追加優遇措置があります。

○外国人家事使用人を2名まで雇用できる。

世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人を2名まで雇用できます。
※家庭事情要件は課されません

 

○配偶者の就労可能範囲の拡大

配偶者の方は、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に該当する活動に加え、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動についても、それぞれの要件を満たさなくても、28時間を超えた就労が可能です。

 

○出入国時の優遇

出入国時に、プライオリティーレーンの使用が可能(大規模空港等の設置されている空港に限る)となり、出入国がスムーズに行えます。

 

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◆『高度専門職ビザ』の取得要件

「高度専門職ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。

 

『高度専門職1号』

ポイントが70点以上であること

「学歴」、「職歴」、「年収」、「資格」などにより、細かくポイントが設定されています。
ポイント計算表に従って、自分の状況を計算し、70点以上を取得する必要があります。
ポイント計算表は、以下のとおりです。

 

<高度専門職1号(イ:高度学術研究活動)>

項目

基準

点数

学歴

博士(専門職学位を除く)

30

修士または専門職学位

20

大卒又はこれと同等以上(博士、修士を除く)

10

複数の分野における2つ以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位

5

職歴

従事しようとする研究、研究指導、または教育に係る実務経験が7年以上

15

5年以上7年未満

10

3年以上5年未満

5

年収

30歳未満

30~34歳

35~39歳

40歳以上

 

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

40

900~1,000万円

900~1,000万円

900~1,000万円

900~1,000万円

35

800~900万円

800~900万円

800~900万円

800~900万円

30

700~800万円

700~800万円

700~800万円

 

25

600~700万円

600~700万円

600~700万円

 

20

500~600万円

500~600万円

 

 

15

400~500万円

 

 

 

10

申請時の年齢

30歳未満

15

30~34歳

10

35~39歳

5

研究実績

発明者として特許を受けた発明が1件以上

20

※2つ以上は25

外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事

学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文3本以上

その他法務大臣が認める研究実績

 

<高度専門職1号(ロ:高度専門・技術活動)>

項目

基準

点数

学歴

博士(専門職学位を除く)

30

経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を保有

25

修士または専門職学位

20

大卒またはこれと同等以上の教育(博士、修士を除く)

10

複数の分野における2以上の博士若しくは修士または専門職学位

5

職歴

従事しようとする業務に係る実務経験 
10年以上

20

                              7年以上10年未満

15

                              5年以上7年未満

10

3年以上5年未満

5

年収

30歳未満

30~34歳

35~39歳

40歳以上

 

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

40

900~1,000万円

900~1,000万円

900~1,000万円

900~1,000万円

35

800~900万円

800~900万円

800~900万円

800~900万円

30

700~800万円

700~800万円

700~800万円

 

25

600~700万円

600~700万円

600~700万円

 

20

500~600万円

500~600万円

 

 

15

400~500万円

 

 

 

10

※年収が300万円に満たない場合は、高度専門職としては認められません

 

申請時の年齢

30歳未満

15

30~34歳

10

35~39歳

5

研究実績

発明者として特許を受けた発明が1件以上

15

外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事

学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文3本以上

その他法務大臣が認める研究実績

資格

従事しようとする業務に関する日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)を保有、またはIT告示に定める試験に合格もしくは資格を保有

1つ5

複数10

 

<高度専門職1号(ハ:高度経営・管理活動)>

項目

基準

点数

学歴

経営管理に関する専門職学位(MBO、MOT)を保有

25

博士もしくは修士の学位または専門職学位

20

大卒またはこれと同等以上の教育(博士、修士を除く)

10

職歴

事業の経営または管理に係る実務経験が、10年以上

25

事業の経営または管理に係る実務経験が、7年以上10年未満

20

事業の経営または管理に係る実務経験が、5年以上7年未満

15

事業の経営または管理に係る実務経験が、3年以上5年未満

10

年収

3,000万円以上

50

2,500万円~3,000万円

40

2,000万円~2,500万円

30

1,500万円~2,000万円

20

1,000万円~1,500万円

10

※年収が300万円に満たない場合は、高度専門職としては認められません

 

地位

代表取締役、代表執行役または代表権のある業務執行役員

10

取締役、執行役または業務執行社員

10

 

<各共通の特別加算>

基準

点数

所属機関がイノベーション促進支援を受けている

10

活動機関がイノベーション促進支援を受けている企業のうち、中小企業基本法に規定する中小企業者

10

活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、「総収入金額-(固定資産又は有価証券の上等による収入金額)」(売上高)の3%を超えている

5

従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有

5

日本の大学を卒業または、大学院の課程を修了

10

日本語専攻で外国の大学を卒業、又は日本語能力試験N1合格相当

15

日本語能力試験N2合格相当※日本の大学卒業又は大学院の課程修了、及びN1相当取得者は除く

10

各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事

10

以下のいずれかの大学を卒業

1、以下のランキングの2つ以上において300位以内の外国の大学、又は以下のランキングのいずれかにランク付けされている日本の大学
 ①QS・ワールド・ランキングス
 ②THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
 ③アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ

2、文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創生支援事業において補助金を受けている大学

3、外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」に指定されている大学

10

外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了している

5

※高度専門職1号ハのみ

本邦の公私の期間において行う貿易その他事業に1億円以上投資している

5

 

『高度専門職/特別高度人材(J-Skip)』

上記ポイント計算に関係なく、下記の要件を満たせば、「特別高度人材(J-Skip)」として申請することが可能です。

 

①高度学術研究活動の場合(高度専門職1号イ)、高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)の場合

・修士号以上を取得、かつ、年収2,000万円以上
又は
・職歴10年以上、かつ、年収2,000万円以上

 

②高度経営・管理活動

職歴5年以上、かつ、年収4,000万円以上

 

 

『高度専門職2号』

「特定活動(高度人材)」または「高度専門職1号」としての在留期間が3年以上であること

※「特定活動(高度人材)」で在留している方は、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接「高度専門職2号」へ変更することが可能です。
※「特別高度人材(J-Skip)」該当の方は、在留期間1年で「高度専門職2号」への変更が可能です。

 

 

 

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◆『高度専門職ビザ』申請に必要な書類

高度専門職は、<高度専門職1号(イ:高度学術研究活動)>、<高度専門職1号(ロ:高度専門・技術活動)>、<高度専門職1号(ハ:高度経営・管理活動)>の3種類に分けられますが、いずれも必要な書類は以下のようになります。

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【在留資格認定証明書交付申請】

<申請人に関する書類>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 所属機関のカテゴリーを証明する文書

(5) 履歴書

(6) 在留資格認定証明書用ポイント計算表

(7) ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
 (例)
  ・卒業証明書が学位取得証明書
  ・高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間や業務内容に関する資料
  ・これから受ける年収を証明する文書
  ・特許証の写し
  ・日本語能力試験N1合格証明書      など

 

<勤務先に関する資料>

[カテゴリー1の場合]

(1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

 

[カテゴリー2の場合]

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

[カテゴリー3・4共通]

(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書

(2) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 ① 法人登記事項証明書
 ② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど

 

[カテゴリー3の場合]

(3) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

(4) 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4の場合]

(3) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

(4) 給与支払事務所等の開設届出書の写し

(5) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

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【在留資格変更許可申請】

<申請人に関する書類>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉  
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 卒業証明書および職歴その他経歴を証明する文書
 ① 卒業証明書
 ② 在職証明書
 ③ 履歴書

(4) 返信用はがき

 

<勤務先に関する資料>

(1) 契約を結んだ機関の概要及び事業活動を明らかにする書類
※経営活動の場合は、①~③の書類
 ① 案内書(パンフレット等)
 ② 登記事項証明書
 ③ 上記①及び②に準ずる文書
 ④ 外国人社員リスト
  ※国籍、氏名、性別、生年月日、入社年月日、在留資格、在留期間、在留期間満了日、
   職務内容を含んだもの
 ⑤ 同意書
   ※入国管理局所定の用紙があります

(2) 活動内容、期間、地位及び報酬を書する、次のいずれかの文書
 ① 日本の機関との雇用契約書の写し
 ② 日本の機関からの辞令の写し
 ③ 日本の機関からの採用通知書の写し
 ④ 上記に準ずる文書

 

※転職のある場合

(1) 前雇用先機関が作成した退職証明書

(2) 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請】

<申請人に関する書類>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉    
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき

(4) 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書

 

<勤務先に関する資料>

(1) 活動内容、期間、地位及び報酬を書する、次のいずれかの文書
 ① 日本の機関の在職証明書
 ② 日本の機関からの辞令の写し
 ③ 日本の機関からの雇用契約書の写し
 ④ 上記に準ずる文書

※研究、研究の指導または教育と関連する事業を自ら経営する活動を行う場合

(2) 当該事業にかかる事業所の損益計算書

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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◆『高度専門職ビザ』のよくある落とし穴

「高度専門職ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問や落とし穴、ポイントや最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

その他の最新トピックス

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★高度専門職2号の在留期間について

「高度専門職2号ビザ」は、高度専門職1号で3年以上在留している方が、更に安定して業務に打ち込めるように、在留期限を無期限としたものです。
よって、在留期限は永住的で、その活動内容も、「高度専門職」としての業務に加えて、ほとんど全ての就労資格の活動を行うことができます
しかし、永住ビザではないため、永住ビザに比べるとその活動できる範囲は狭く、また、申請時の企業においての就労のみ認められているため、
もし転職して、転職後の条件が高度専門職の要件を満たさない場合は、他のビザ(就労ビザ等)へ変更する必要があります

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★高度専門職で永住申請をする場合

「高度専門職ビザ」をお持ちの場合、永住申請の際の居住用件(通常10年)が緩和され、70点以上80点未満の方については3年間、80点以上の方については1年間で申請が可能になります。
また、これらの期間は、「高度専門職ビザ」を持っている期間ではなく、「実質的に高度専門職としての要件を満たす活動をしている」期間になるため、例え就労ビザで在留していても、過去3年間(80点以上の場合は1年間)、高度人材の要件を満たしていたと確認されれば、対象となります。

 

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、
申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『高度専門職ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォーからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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初回相談無料

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