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報道ビザ

◆『報道ビザ』とは

「報道ビザ」とは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行うための在留資格のことをいいます。「報道ビザ」は、就労ビザの一つです。

外国の報道機関の記者、カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどの活動が該当します。

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<「報道ビザ」の在留期間>

「報道ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。

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◆『報道ビザ』申請に必要な書類

「報道ビザ」の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

ただし、ご本人の状況等により、下記以外の書類の提出を求められることもありますので、ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請】

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。

 

<外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に
雇用される場合>

(4) 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書

 

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に
雇用されない団体や個人の場合

(4) 申請人の活動内容等を明らかにする以下のいずれかの資料
 ①外国の報道機関から派遣される場合
 ・当該機関の作成した、活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
 ②外国の報道機関に日本で雇用されることになる場合
 ・労働条件を明示する文書
 ③外国の報道機関等との雇用契約以外に基づいて活動するフリーランサー等の場合
 ・当該契約にかかわる契約書の写し
  ※活動内容、期間、地位及び報酬の記載されたもの

(5) 外国の報道機関の概要を明らかにする資料
※代表社名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等

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【在留資格変更許可申請】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に
雇用される場合>

(4) 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書

 

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に
雇用されない団体や個人の場合

(4) 申請人の活動内容等を明らかにする以下のいずれかの資料
 ①外国の報道機関から派遣される場合
 ・当該機関の作成した、活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
 ②外国の報道機関に日本で雇用されることになる場合
 ・労働条件を明示する文書
 ③外国の報道機関等との雇用契約以外に基づいて活動するフリーランサー等の場合
 ・当該契約にかかわる契約書の写し
  ※活動内容、期間、地位及び報酬の記載されたもの

(5) 外国の報道機関の概要を明らかにする資料
※代表社名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に
雇用される場合>

(4) 外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し

 

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に
雇用されない団体や個人の場合

(4) 在職証明書等引き続き活動することを証明する文書
※所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの
※外国の報道機関の作成したもの

(5) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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◆『報道ビザ』のポイント

「報道ビザ」は就労ビザの一つです。

就労ビザを申請・取得する際に生じる、よくある質問や落とし穴、ポイントや最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

「就労ビザ」の最新トピックス 
その他の最新トピックス

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。 また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。 また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。 なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、 申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 

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◆『報道ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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初回相談無料

まずはお気軽にご相談ください

03-6447-4838

※夜間・土日も対応可能です。

※中国語の方は080-4654-1159(SoftBank)へどうぞ。

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