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古物商許可

◆古物商許可とは

古物商許可とは、“古物”を取り扱う際に必要となる許可です。
これは、古物営業法で規制されています。
この規制により、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがあるため、その防止、被害品の早期発見、その他犯罪防止を目的としています。

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<古物に該当するもの>

それでは、「古物」の定義を確認してきましょう。

“古物”とは・・・

・一度使用されたもの(いわゆる、中古品)
・使用されてないけれども使用のために取引されたもの
・これらのものに幾分の手入れをしたもの

のことをいいます。

古物は、以下の13種類に分かれています。

(1) 美術品類
 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀、等

(2) 衣類
 着物、洋服、カーペット、テーブルかけ、布団、帽子、旗、等

(3) 時計・宝飾品類
 時計、めがね、コンタクトレンズ、宝石類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計、等

(4) 自動車
 自動車、自動車部品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー)等

(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
 自動二輪車、原動機付自転車、その部品(タイヤ、サイドミラー)等

(6) 自転車類
 自転車、自転車部品(かご、空気入れ、カバー)等

(7) 写真機類
 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器、等

(8) 事務機器類
 レジ、タイプライター、PC、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、等

(9) 機械工具類
 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、等

(10) 道具類
 (1)~(9)、(11)~(13)以外の家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具、トレーディングカード、日用雑貨、等

(11) 皮革・ゴム製品類
 鞄、バッグ、靴、毛皮類、ビニール製やレザー製の科学製品、等

(12) 書籍

(13) 金券類
 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券、等

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<古物に該当しないもの>

・庭石、石灯篭
・空き箱、空き缶類
・金属原材料、被覆のない古銅線類
・航空機や鉄道車両
・20トン以上の船舶
・5トンを超える機械等(船舶除く)
※ただし、5トンを超える機械等であっても、自走できるもの、牽引される装置があるものは、対象となります。

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◆古物営業とは

古物営業とは、その営業形態によって3つに分けられます。
自分がどれを行うのか、それぞれ申請書類が異なりますので、ご注意ください。

①古物商
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業

②古物市場主
古物商間の古物の売買や交換のための市場を経営する営業

③古物競りあっせん業者
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上の競りの方法によって行う営業(インターネットオークションサイトの運営)

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◆古物営業許可の申請と届出

古物商許可・古物市場主許可は、
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係か窓口に申請します。

19,000円の手数料がかかります。

結果が出るまでの日数は、
古物商許可が40日
古物市場主許可が50日、です。
※結果までの所要日数は、 書類の不備や添付書類の不足、差換え等がなかった場合です。

 

古物競りあっせん業は、届出制です

営業開始から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署防犯係に届け出ます。

手数料は、不要です。

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<申請に必要な書類>

古物商許可申請に必要な書類は、以下のとおりです。

【個人許可申請・法人許可申請/共通書類】

(1)申請書

(2)住民票
 ※個人申請の場合は、本人と営業所の管理者分が必要です。
 ※法人申請の場合は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者分が必要です。

(3)身分証明書
 ※本籍地がある市区町村の戸籍課で発行されます。
 ※外国籍の方は本籍がないので、不要です。
 ※個人申請の場合は、本人と営業所の管理者分が必要です。
 ※法人申請の場合は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者分が必要です。

(4)登記されていないことの証明書
 ※法務局で発行されます。
 ※個人申請の場合は、本人と営業所の管理者分が必要です。
 ※法人申請の場合は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者分が必要です。

(5)略歴書
 ※規定の様式があります。
 ※個人申請の場合は、本人と営業所の管理者分が必要です。
 ※法人申請の場合は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者分が必要です。

(6)誓約書
 ※規定の様式があります。
 ※個人申請の場合は、本人と営業所の管理者分が必要です。
 ※法人申請の場合は、監査役以上の役員全員と営業所の管理者分が必要です。

(7)営業所の賃貸契約書のコピー
 ※自社ビル・持ち家の場合は、不要です。
 ※契約者名が申請者と異なる場合は、貸主等から使用承諾書を作成してもらう必要があります。

(8)駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー
 ※自動車等の買取の場合、必要です。

(9)プロバイダ等からの資料のコピー
 ※ホームページを開設して古物の取引を行う場合や、オークションサイトにストアを出店する場合、必要です。

 

【法人許可申請の場合のみ】

(10)法人の登記事項証明書

(11)法人の定款(コピーで可)
 ※目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。

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<許可が受けられないケース>

以下のケースの場合は、欠格事由となり、許可が受けられません。

(1)成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの

(2)「禁固以上の刑」、「背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑」、「古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑」に書せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間の場合は、執行猶予期間が終了すれば申請できます。

(3)住居の定まらない者

(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年経過しない者
※許可取消しを受けた法人の当時の役員も含みます

(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示日から、取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納日から起算して5年を経過しない者

(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している未成年者、古物商の相続人で法定代理人が欠格事由に該当しない場合、は除きます

(7)営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を線江bつすると認められないことについて相当な理由があるもの
※欠格事由に該当している者を管理者にしている場合等

(8)法人役員に、上記(1)~(5)に該当する者があるもの。

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<許可が取り消されるケース>

下記の場合は、許可が取り消される可能性があります。

(1)虚偽申請等不正な手段により許可を受けた場合

(2)許可取得後、欠格事由((7)は除く)に該当することとなった場合

(3)許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない場合、または、引き続き6ヶ以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合

(4)3ヶ月以上所在不明となった場合j

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◆『古物営業』許可申請時のポイント

「古物営業」に関する許可を取得する際の、よくある質問、事例、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

古物商の最新トピックス
その他の最新トピックス

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★外国人が古物商を営む場合

外国人の経営する法人や、外国人個人が古物商許可を取得する場合、
「経営・管理ビザ」(投資・経営ビザ)」を取得している必要があります。
つまり、「経営・管理ビザ」を取得しないと、古物商許可を取得することはできませんので、ご注意ください。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、経験豊富な帰化専門行政書士がお受けします。 古物商に関する最新情報や行政の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、 お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み&ご請求書のご案内

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。
お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。 ご不明点等があれば、ご遠慮なく何でもご質問ください。
また、許認可の申請については、原則として、お申し込み時に報酬をお支払いただきますが、不許可となった場合はご返金する制度もありますので、ご安心ください。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
  

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、後日、お客様専用にカスタマイズしたわかりやすい必要書類一覧をご案内します。

 

ステップ⑥ 必要書類受領・各種証明書代行取得/申請書類一式作成

弊社にて代行取得可能な証明書(住民票や戸籍謄本、納税証明書など)については、委任状をいただいたうえで、弊社にて取得手配が可能です。必要書類が揃い次第、申請書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行い、正確性を確保するとともに、書類漏れや説明不足を防ぎます。

 

ステップ⑦ 申請書類一式の納品/申請

完成した申請書類一式をお客様のお渡しいたしますので、申請窓口にてご申請ください。
なお、委任状をいただければ、代理申請も可能ですので、ご相談ください。

 

ステップ⑧ 審査結果の通知

申請から一般的に40~50日ほどで、行政から結果の通知があります。無事許可となれば、古物商の営業が開始できます。

まずはお気軽にお問い合せください!

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◆『古物商』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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初回相談無料

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※夜間・土日も対応可能です。

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