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    定住者ビザ

    ◆『定住者ビザ』とは

    「定住者ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を認める人が取得できる在留資格のことをいいます。「定住者ビザ」は、下記のとおり、日本の法務省の告示によって定められているものと、それ以外の告示に該当しないもの、の2種類に分けられます。

    <告示によって定められているもの(告示内)>
    ①タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民
    ②日本人の子として出生した者の実子(日系2世および3世)
    ③日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)
    ④「日本人の配偶者等ビザ」をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
    ⑤「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者
    ⑥日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
    ⑦日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者で、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(連れ子)
    ⑧日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
    ⑨中国残留邦人およびその親族など

    <告示に該当しないもの(告示外):例>
    ・日本人、永住者などと離婚または死別後も引き続き日本での在留を希望する者
    ・日本人との間の実子を日本で扶養する者者                 など

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    <「定住者ビザ」で認められる活動内容>

    「定住者ビザ」は、上に挙げたように、告示内のものと告示外のものを含め、同じ「定住者ビザ」の中でも種類がたくさんあります。そのため、それぞれの状況に応じて、自分で生計を立てる必要があることもあれば、誰かの扶養を受けて生活することもあります。
    基本的には、就労や学校への通学など、特に活動内容に制限はなく、仕事をすることも可能です

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    <「定住者ビザ」の在留期間>

    「定住者ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、または、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で認められます。

    在留期間は、身分関係や日本での在留状況、生活の安定性、また、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で個別に決定されます。
    ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

    最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、在日年数が長く、在留状況が極めて良好で生計が安定している人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

    また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。

    ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。

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    ◆『定住者ビザ』の取得要件

    「定住者ビザ」は、同じ「定住者ビザ」の中でも、告示内や告示外などの種類がたくさんあるため、申請人がどの状況に該当するかによって、要件も大きく異なってくるので、注意が必要です!特に、告示外については、明確な要件や必要書類が定めされているわけではないので、まずは一度弊社までご相談ください。

    ここでは、告示内に挙げられているものに関して、
    いくつかの項目で共通の要件となるものについてのみご紹介します。
    それぞれの項目の詳細な要件については、弊社までお問い合わせください。

     

    <告示によって定められているもの(告示内)>
    ①タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民
    ②日本人の子として出生した者の実子(日系2世および3世)
    ③日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)
    ④「日本人の配偶者等ビザ」をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
    ⑤「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者
    ⑥日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
    ⑦日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者で、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(連れ子)
    ⑧日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
    ⑩中国残留邦人およびその親族など

     

    1.1年以上の「定住者ビザ」をもって在留していること

    「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者や実子、養子などとして、「定住者ビザ」を取得する場合、その配偶者や父または母(養父母などを含む)が1年以上の「定住者ビザ」をもっている必要があります。

     

    2.素行が善良であること

    日系2世や日系3世などの場合、申請人本人の素行が善良であることが必要になります。

     

    3.生計が立てられること

    日本在留中に、問題なく生計が立てられることが必要になります。特に、申請人が未成年で未婚の実子および6歳未満の養子の場合は、「扶養を受けて生活すること」が条件になっているため、扶養者の収入や貯蓄などできちんと扶養を受けて生活することができるかどうかをしっかり証明する必要があります。

     

    4.血縁関係や婚姻関係、年齢などの条件

    告示内に挙げられているものの中には、「○○の実子、○○の養子」といった血縁関係や、「○○の配偶者、未婚」といった婚姻関係、「未成年」といった年齢などの条件が定められているため、申請人がそれぞれの条件を満たす必要があります。

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    ◆『定住者ビザ』申請に必要な書類

    「定住者ビザ」申請に必要な書類は、申請人がどの状況に該当するかによって、異なってきます。ここでは、告示内の下記の場合についての必要な書類をご紹介します。ここでご紹介している場合に該当しない場合は、弊社までご相談ください。

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    ◆『定住者ビザ』のポイント

    定住ビザは、告示内のもの、告示外のものを含めて、他のビザに比べてわかりにくく複雑です。また、申請人の状況によっては、申請に必要な書類もとても多くなります。
    ここでは、「定住者ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

    下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
    最新トピックス

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    ★日本人と離婚した場合、「定住者ビザ」を取得することができますか?

    日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでおり、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。
    その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。
    とはいっても、「定住者ビザ」は誰もが取得できるわけではなく、配偶者との婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の在留期間などによって総合的に審査されます。
    この場合の「定住者ビザ」は告示に該当しない種類のもの(告示外)なので、明確な必要書類や審査基準が公表されているわけではありません。ですので、申請の際にはしっかり準備をした上で申請することを強くおすすめします。

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    ★日本人の配偶者との離婚協議中にビザの在留期限が切れてしまいます

    日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を持っている外国人の方が、日本人と離婚してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができなくなってしまいます。
    もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?

    一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、現在の状況や事情を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります
    ですので、離婚が成立するまでは、すぐに「定住者ビザ」へ変更するのではなく、まずは「日本人の配偶者等ビザ」の更新申請をすることをおすすめします。
    更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、更新できる可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。

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    ★私は日本人で、外国人の妻の連れ子を日本に呼んで一緒に生活することはできますか?

    配偶者の連れ子については、告示内で定められた「定住者ビザ」の種類に該当する可能性があります。
    ただし、連れ子であれば、誰でも取得できるわけではなく、原則、扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である必要があります。
    また、親権があるのか、これまで扶養していたのか、日本に来てからどのように生活していくのか、などをしっかり説明しないと不許可になってしまう可能性も高くなってしまうので注意が必要です。

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    ◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

    ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

    お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
    電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
    お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
    ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
    お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

     

    ステップ② お見積り

    報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
    お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

     

    ステップ③ お申込み

    ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
    ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
    また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
    ※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

     

    ステップ④ ヒアリング

    お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

     

    ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

    ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

     

    ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

    弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
    また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

     

    ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

    申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
    内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
    なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
    パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

     

    ステップ⑧ 入国管理局へ申請

    弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
    なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

     

    ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

    入国管理局からの審査結果をご連絡します。
    許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
    不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

     

    ステップ⑩ 業務完了

    ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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    ◆『定住者ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

    ★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
      TEL:03-6447-4838(代表)

    ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
      こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
      万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
      <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
      ※★を@に変えて、送信してください。

     ※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

     

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