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研究ビザ

◆『研究ビザ』とは

「研究ビザ」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究などの活動を行うための在留資格のことをいいます。
「研究ビザ」は、就労ビザの一つです。

日本の政府関係機関や一般の企業や団体などの研究部門に所属する研究者などが該当します。

ただし、「教授ビザ」に該当する活動(日本の大学や短期大学などで教授や准教授などとして、研究や研究の指導、教育をする活動など)を行う場合は、「研究ビザ」は該当しないので、注意が必要です!

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<「研究ビザ」の在留期間>

「研究ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。

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◆『研究ビザ』の取得要件

「研究ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。

1.学歴、実績

下記のいずれかを満たしていること。

・大学(短期大学を除く)を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けた、もしくは日本の専修学校の専門課程を修了した後、修士の学位もしくは従事しようとする研究分野において3年以上の経験(大学院における研究期間を含む)を有している

・従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学における研究期間を含む)を有している

※「専修学校の専門課程を修了」は、「高度専門士」の称号を有している者のことをさします。

 

2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

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◆『研究ビザ』申請に必要な書類

必要書類は、<申請人に関する書類><所属機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。また、所属機関はその規模等によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。

まずは、所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェックからスタート!

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所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック

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◆カテゴリー1:
 ・上場企業
 ・保険業を営む相互会社
 ・日本または外国の国・地方公共団体
 ・独立行政法人
 ・特殊法人・認可法人
 ・日本の国・地方公共団体の公益法人
 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人
 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企
  (イノベーション創出企業)
 ・その他一定の条件を満たす企業など
*******************************************
◆カテゴリー2:
 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が
 1,000万円以上の団体・個人
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◆カテゴリー3:
 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が
 1,000万円未満の団体・個人
*******************************************
◆カテゴリー4:
 上記いずれにも該当しない団体・個人
 (新設会社や個人事業主など)
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まずは、上場企業かどうか、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上かどうかを確認していきましょう。
(2020年1月付けで、1,500万円から1,000万円に引き下げられました。)

下記の申請に応じて、それぞれカテゴリーごとの必要な書類を準備します。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、 ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー1・2】

<申請人に関する書類>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

 

<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>

[カテゴリー1の場合]

(1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

 

[カテゴリー2の場合]

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

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【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー3・4】

<申請人に関する書類>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 学歴、職歴、その他経歴等を証明する文書
 ①履歴書
 ※関連する業務に従事した機関並びに活動の内容、期間を明示したもの
 ②基準省令第1号の適用を受ける者の場合は、下記のいずれか
  ・大学等の卒業証明書
  ・大学と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  ・高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  ・研究経験を証明するもの
   ※大学院又は大学において研究した期間を含む
 ③基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合
  ・過去1年間従事した業務内容、地位、報酬を明示した文書
   ※転勤の直前に勤務した外国の機関の発行したもの
  ・転勤前後の両事業所の関係を示す下記のいずれかの資料
   (a) 同一法人内の転勤の場合
     外国法人の支店の登記事項証明書等
   (b) 日本法人への出向の場合
     当該日本法人と出向元の外国法人との関係を明らかにする資料
   (c) 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
     当該外国法人の支店の登記事項証明書等の
     当該日本法人と出向元の外国法人との関係を明らかにする資料

 

<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>

[カテゴリー3・4共通]

(1) 活動内容を明らかにする下記のいずれかの資料
 ①労働契約を締結する場合
  ・労働条件を明示する文書
 ②日本法人の会社役員に就任する場合(いずれか
  ・役員報酬を定める定款の写し
  ・役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び団体役員に就任する場合
  ・地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書

(2) 事業内容を明らかにする資料(下記のいずれか
 ①勤務先の案内書
  ※沿革、役員、組織、事業内容(取引実績含む)等が詳細に記載されたもの
 ②勤務先等の作成した上記に準ずる文書
 ③登記事項証明書

 

[カテゴリー3の場合]

(3) 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4の場合]

(3) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

(4) 給与支払事務所等の開設届出書の写し

(5) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

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【在留資格変更許可申請/カテゴリー1・2】

<申請人に関する書類>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

<学歴要件が専門士または高度専門士の場合>

(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書

 

<勤務先機関に関する書類>

[カテゴリー1の場合]

(1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

 

[カテゴリー2の場合]

(2) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留資格変更許可申請/カテゴリー3・4】

<申請人に関する書類>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 学歴、職歴、その他経歴等を証明する文書
 ①履歴書
  ※関連する業務に従事した機関並びに活動の内容、期間を明示したもの
 ②基準省令第1号の適用を受ける者の場合は、下記のいずれか
  ・大学等の卒業証明書
  ・大学と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  ・高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  ・研究経験を証明するもの
   ※大学院又は大学において研究した期間を含む
 ③基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合
  ・過去1年間従事した業務内容、地位、報酬を明示した文書
   ※転勤の直前に勤務した外国の機関の発行したもの
  ・転勤前後の両事業所の関係を示す下記のいずれかの資料
   (a) 同一法人内の転勤の場合
     外国法人の支店の登記事項証明書等
   (b) 日本法人への出向の場合
     当該日本法人と出向元の外国法人との関係を明らかにする資料
   (c) 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
     当該外国法人の支店の登記事項証明書等の
     当該日本法人と出向元の外国法人との関係を明らかにする資料

 

<勤務先機関に関する書類>

[カテゴリー3・4共通]

(1) 活動内容を明らかにする下記のいずれかの資料
 ①労働契約を締結する場合
  ・労働条件を明示する文書
 ②日本法人の会社役員に就任する場合(いずれか
  ・役員報酬を定める定款の写し
  ・役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び団体役員に就任する場合
  ・地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする所属団体の文書

(2) 事業内容を明らかにする資料(下記のいずれか
 ・勤務先の案内書
   ※沿革、役員、組織、事業内容(取引実績含む)等が詳細に記載されたもの
 ・勤務先等の作成した上記に準ずる文書
 ・登記事項証明書

 

[カテゴリー3の場合]

(3) 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4の場合]

(3) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

(4) 給与支払事務所等の開設届出書の写し

(5) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請/カテゴリー1・2】

<申請人に関する書類>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<勤務先機関に関する書類>

[カテゴリー1の場合]

(1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

 

[カテゴリー2の場合]

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

★更新の前に転職した場合や、従事する業務内容に変更があった場合には、転職後の会社や職務内容など、変更後の職務内容などについて説明する資料が別途必要になるので、注意が必要です。

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【在留期間更新許可申請/カテゴリー3・4】

<申請人に関する書類>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

 

<勤務先機関に関する書類>

[カテゴリー3の場合]

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

★更新の前に転職した場合や、従事する業務内容に変更があった場合には、転職後の会社や職務内容など、変更後の職務内容などについて説明する資料が別途必要になるので、注意が必要です。

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◆『研究ビザ』のポイント

「研究ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問や落とし穴、ポイントや最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

「就労ビザ」の最新トピックス 
その他の最新トピックス

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★報酬を受けない研究活動について

『研究ビザ』は就労ビザの一つですので、報酬を受けている必要があります。
報酬を受けないで研究を行う場合は、『研究ビザ』ではなく、『文化活動ビザ』の在留資格に該当しますので、ご注意ください。

『文化活動ビザ』についてはこちら

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★専ら研究を目的とする機関以外での研究活動について

専ら研究を目的とする機関以外での活動についても、活動内容が基礎的・創造的な研究をするものであれば、『研究ビザ』に該当します。
ただし、当該外国人の有する技術や知識を用いて業務の遂行を直接行うものである場合は、『技術・人文知識・国際業務ビザ』に該当するので、ご注意ください。

『技術・人文知識・国際業務ビザ』については、こちら

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『研究ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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