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短期滞在ビザ

◆『短期滞在ビザ』とは

「短期滞在ビザ」とは…

「短期滞在ビザ」とは、観光や商用、知人・親族訪問等の目的で、日本への滞在が90日以内の者に付与される在留資格です。
現在、日本は世界各国との間にビザを必要としない、ビザ免除国・地域を設けていますが、それ以外の国・地域出身の方が上記目的で日本に入国する際は、事前に「短期滞在ビザ」の取得が必要となります。

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<「短期滞在ビザ」の在留期間>

「短期滞在ビザ」の在留期間は、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間で認められます。

在留期間は、招へい理由や活動内容、提出する「滞在予定表」などに応じて、総合的な審査を経て、その日数が決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

ちなみに、「短期滞在ビザ」には、有効期限内で一度だけ出入国が可能な「1次ビザ(シングルビザ)」と、有効期限内であれば何度でも出入国が可能な「数次ビザ(マルチビザ)」があります。

なお、「短期滞在ビザ」は、病気やケガなどのやむを得ない理由や特別な事情などがある場合を除き、原則、更新(延長)することはできません。

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<「短期滞在ビザ」で認められる活動内容>

「短期滞在ビザ」の目的は、主に、観光や商用、知人・親族訪問等です。収入を伴う活動をすることができません
なお、商用の場合は収入を伴っている活動だと思われそうですが、これは、会議や商談等の本国の所属企業等の命令によって行う活動を行うため、問題ありません。

ちなみに・・・
「短期商用ビザ」で行える活動の例としては、
業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、文化交流、自治体交流、スポーツ交流 などです。

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<ビザ免除国・地域とは>

下記の国・地域については、日本へ短期滞在する場合に、事前にビザを取得する必要がありません。2014年12月現在で、67の国と地域に対して、ビザ免除措置が実施されていますが、国・地域によって、その付与される在留期間は異なります。
また、下記の国と地域について、ビザ免除措置が実施されているからといって、必ずしも入国が許可されるわけではなく、状況によっては空港で入国拒否される場合もあるので、ご注意ください。

アジア  北米  中南米  大洋州  中東  アフリカ  欧州

○アジア

・インドネシア
※ICAO標準のIC旅券を所持している場合に限る
※在インドネシアの日本在外公館において、IC旅券の事前登録を行った方に限る

・シンガポール

・タイ
※15日以内
※ICAO標準のIC旅券を所持している場合に限る

・マレーシア
※ICAO標準のIC旅券を所持している場合に限る

・ブルネイ
※15日以内

・韓国

・台湾
※身分証番号が記載された台湾旅券を所持する方に限る。

・香港
※香港特別行政区旅券および英国海外市民(BNO)旅券を所持する方に限る

・マカオ
※マカオ特別行政区旅券を所持する方に限る

 

○北米

・米国

・カナダ

 

○中南米

・アルゼンチン

・ウルグアイ

・エルサルバドル

・グアテマラ

・コスタリカ

・スリナム

・チリ

・ドミニカ共和国

・バハマ

・バルバドス
※ICAO標準の機会読取式旅券(MRP)またはIC旅券を所持する方に限る。

・ホンジュラス

・メキシコ
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

○大洋州

・オーストラリア

・ニュージーランド

 

○中東

・イスラエル

・トルコ
※ICAO標準の機会読取式旅券(MRP)またはIC旅券を所持する方に限る。

 

○アフリカ

・チュニジア

・モーリシャス

・レソト
※ICAO標準の機会読取式旅券(MRP)またはIC旅券を所持する方に限る。

○欧州

・アイスランド

・アイルランド
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

・アンドラ

・イタリア

・エストニア

・オーストリア
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

・オランダ

・キプロス

・ギリシャ

・クロアチア

・サンマリノ

・スイス
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります

・スウェーデン

・スペイン

・スロバキア

・スロベニア

・セルビア

・チェコ

・デンマーク

・ドイツ
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

・ノルウェー

・ハンガリー

・フィンランド

・フランス

・ブルガリア

・ベルギー

・ポーランド

・ポルトガル

・マケドニア旧ユーゴスラビア

・マルタ

・モナコ

・ラトビア

・リトアニア

・リヒテンシュタイン
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

・ルーマニア

・ルクセンブルク

・英国
※6ヶ月以内の滞在が認められるが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

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◆『短期滞在ビザ』取得のポイント

「短期滞在ビザ」を取得するためのポイントをいくつかご紹介します。

 

◎招聘人・招聘機関があること

親族訪問を目的とする場合は、血族および姻族三親等内の方が対象となります。
三親等内に入るのは、親、子、兄弟、祖父母、孫、叔父・叔母、いとこ、等です。

 

◎身元保証人がいること

日本に身元保証人がいることが必要です。(観光目的を除く)
【短期商用の場合】
日本側の招聘機関が身元保証機関となるのが一般的です。
【親族・知人訪問の場合】
日本在住の身元保証人が必要となります。身元保証人になれる方には、条件があります。

 

なお、身元保証人になれるのは、

・「永住者(特別永住者)」

・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営(経営・管理)」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「人文知識・国際業務・技術」、「企業内転勤」、「技能」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

のいずれかです。
ただし、上記に該当しても、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の被扶養者は除きます。
また、「3年」以上の在留期間のビザを持っていることが求められます。

 

◎滞在日程表を提出すること

日本でいつどのような活動を行うのか、滞在中の連絡先はどこか等、ある程度の滞在予定を立てておく必要があります。

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◆『短期滞在ビザ』取得までの流れ

ここでは、「短期滞在ビザ」取得までの一般的な流れをご紹介します。
「短期滞在ビザ」は、原則、本国の在外日本公館(大使館、総領事館、領事事務所)において申請します。

 

1.身元保証人に資料を準備して送ってもらう

まずは、日本側の身元保証人に資料を準備してもらい、送ってもらいます。

 

2.在外日本公館で短期滞在ビザを申請する

本国にある、日本大使館や総領事館等で、短期滞在ビザの申請を行います。

 

3.日本へ入国する

「短期滞在ビザ」は、ビザ取得から3ヶ月以内に日本へ入国しなければなりません。

 

上記が、「短期滞在ビザ」の一般的な流れになります。
このように、「短期滞在ビザ」はほかのビザと違って、本国の日本大使館・総領事館等での審査となります。また、一度不許可になると、同じ渡航目的での申請を半年間行うことができません。よって、慎重に申請を行う必要があります。

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◆『短期滞在ビザ』の必要書類

短期滞在ビザの申請に必要な書類は、国・地域によって異なります。

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【中国出身の方】

中国出身の方が申請できるのは、

短期商用ビザ(1次)
親族・知人訪問ビザ(1次)
短期滞在ビザ(数次)

です。

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<短期商用ビザ(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書

(2) 写真
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 戸口簿の写し

(5) 居住証(旧暫住証)または居住証明書
※申請先の在外日本公館の管轄地域内に本籍を有しない場合

(6) 在職証明書

(7) 所属先の営業許可証の写し

(8) 所属先の批准書の写し
※合弁会社の場合

 

招聘機関および身元保証機関が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 申請人名簿
※申請人が複数いる場合

(3) 身元保証書

(4) 滞在予定表

(5) 招聘機関に関する資料(次のいずれか)
 ① 法人登記簿謄本
 ② 会社四季報(最新版)の写し
 ③ 会社・団体概要説明書
 ④ 案内書やパンフレット

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<親族・知人訪問(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書

(2) 写真
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 戸口簿の写し

(5) 居住証(旧暫住証)または居住証明書
※申請先の在外日本公館の管轄地域内に本籍を有しない場合

(6) 在日親族・知人との関係を証する書類
※親族の場合は親族公証書、知人の場合は写真や手紙等

 

身元保証人が用意する書類

(1) 身元保証書

(2) 住民票
※世帯全員分、続柄記載のあるもの

(3) 在職証明書
※経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写しまたは確定申告書控の写し

(4) 所得税証明
※課税証明書(市区町村発行)、納税証明書(様式その2、税務署発行)、確定申告書の写し(税務署受理印のあるもの)のうちいずれか1つ
※直近の総所得が記載されたもの。

(5) 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
※外国人の方のみ

 

招聘人が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 滞在予定表

(3) 住民票
※世帯全員分、続柄記載のあるもの
※身元保証人が招聘人と同一または同一世帯のときは不要

(4) 在職証明書または在学証明書
※経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写しまたは確定申告書控の写し
※身元保証人が招聘人と同一のときは不要

(5) 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
※外国人の方のみ
※身元保証人が招聘人と同一のときは不要

(6) 渡航を裏付ける書類
※診断書や結婚式場の予約票等、ある場合のみ

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<短期滞在ビザ(数次)>

以下の方については、短期商用ビザ(数次)を申請することができます。

 

●商用目的の場合

以下の1、2両方の条件を満たす方

1. 1回目の渡航目的が商用目的であること

2. 次の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす企業で、課長相当以上の地位にある方、または1年以上在職している常勤の方
(1)国営大中型重点企業
(2)中国またはその他の国・地域の株式市場に上場している企業
(3)日本国内に経営基盤か連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち、ビザの紳士先の在外日本公館の管轄区域内に所在する日系企業商工会議所の会員企業
(4)日本国内の株式上場企業が出資している合弁会社、子会社、支店等
(5)日本国内の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 戸口簿の写し

(4) 所属企業発行の在職証明書 
※役職、雇用年月日記載のもの

(5) 所属企業の営業許可証または批准書の写し

(6) 所属機関が上記2の機関であることを証明する書類

(7) 数次の渡航目的を説明する資料(理由書)

 

●文化人・知識人等の場合

以下の1、2両方の条件を満たす方

1.1回目の主たる渡航目的が、親族・知人訪問や観光ではない方
2.次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)「科学院院士、工程院院士」または「国際的に著名なまたは相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏家等の芸術家」または 「人文科学・自然科学の研究者」
(2)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(3)全国・地方人民代表大会代表、同代表経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・地方政府の処長職以上の方
(4)大学の学長、副学長、教授、副教授および講師
(5)国公立の研究所および国公立の美術館、博物館、図書館の処長職以上の方

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 戸口簿の写し

(4) 申請人が上記2のいずれかに該当することを証明する書類

(5) 数次の渡航目的を説明する資料(理由書)

 

 

●「商用目的の方」「文化人・知識人等の方」の配偶者とその子

配偶者や子も、申請することができます

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 戸口簿の写し

(4) 配偶者や子であることを証明する資料
※婚姻証明書、出生証明書等

(5) 同時に申請しない場合は、既に発給された数次ビザの写し

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【ロシア・CIS諸国・グルジア出身の方】

ロシア、CIS諸国、グルジア出身の方が申請できるのは、

短期商用ビザ(1次)
親族・知人訪問ビザ(1次)
日本人の配偶者(1次・数次)
短期滞在ビザ(数次)

です。

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<短期商用ビザ(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書 2通

(2) 写真 2葉
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 在職証明書

 

招聘機関および身元保証機関が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 滞在予定表

(3) 身元保証書

(4) 招聘機関に関する資料(次のいずれか)
 ① 法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
 ② 会社四季報(最新版)の写し
 ③ 会社・団体概要説明書
 ④ 案内書やパンフレット

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<親族・知人訪問(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書 2通

(2) 写真 2葉 
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 在日親族との関係を証する書類(親族訪問の場合)
※出生証明書、婚姻証明書等

 

身元保証人・招聘人が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 滞在予定表

(3) 身元保証書

(4) 身元保証人関係資料
 ① 住民票(世帯全員分)
 ② 在職証明書または営業許可証(写し可)等
 ③ 所得証明
  ※課税証明書(市区町村発行)または確定申告書の写し(税務署受理印のあるもの)
 ④ 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
  ※外国人の方のみ

(5) 招聘人関係資料
 ① 住民票(世帯全員分)
 ② 在職証明書または営業許可証(写し可)等
 ③ 在留カードまたは特別永住者証明書の写し

(6) 親族関係を証明する書類(親族訪問の場合)
※戸籍謄本等

(7) 知人関係を証明する書類(知人訪問の場合)
※手紙やe-mailのやり取り、国際電話通知明細、写真等

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<日本人の配偶者(1次・数次)>

以下の全てに該当する人は、日本人の配偶者として短期滞在ビザを申請することができます。

・申請国に合法的に居住、あるいは職を有し、長期滞在している日本人と現在同居している配偶者であること
・婚姻期間が1年を経過していること
・日本在留中、出入国管理及び難民認定法等の法令に違反がないこと
・日本への出入国歴が1回以上確認できること(数次ビザ申請の場合)

 

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書 2部

(2) パスポート

(3) 同居を証する書類

(4) 数次ビザ申請希望に関する理由書(数次ビザ申請の場合)

 

日本人が用意する書類

(1) パスポートの写し

(2) 就労許可証または滞在許可証

(3) 婚姻証明書または戸籍謄本(発行後3年以内のもの)

 

申請人か日本人が用意する書類

(1) 主たる生計維持者の在職証明書等

(2) 主たる生計維持者の所得証明書等

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<短期滞在ビザ(数次)>

以下の方については、短期商用ビザ(数次)を申請することができます。

 

●商用目的の場合

以下の1、2両方の条件を満たす方

1. 1回以上の訪日歴があること

2. 次の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす企業で、課長相当以上の地位にある方、または1年以上在職している常勤の方
(1)国営企業・公営企業
(2)株式上場企業
(3)日本国内に経営基盤か連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち、日系企業商工会の会員企業
(4)日本国内の株式上場企業が出資している合弁会社、子会社、支店等
(5)日本国内の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書 2通

(3) 写真 2葉

(4) 在職証明書

(5) 所属機関が上記2の機関であることを証明する書類

 

●文化人の場合

次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)国際的に著名な美術、文芸、音楽、演劇、舞踏家等の芸術家
(2)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(3)人文科学、自然科学の研究者
(4)大学の講師以上(常勤に限る)
(5)国公立の研究所および国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上

 

申請人が用意する書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書 2通

(3)写真 2通

(4) 在職証明書等

 

日本側の招聘機関が用意する書類

 

●「商用目的の方」「文化人・知識人等の方」の配偶者とその子

配偶者や子も、申請することができます

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 配偶者や子であることを証明する資料
※婚姻証明書、出生証明書等

(4) 同時に申請しない場合は、既に発給された数次ビザの写し

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【フィリピン出身の方】

フィリピン出身の方が申請できる短期滞在ビザは、

短期商用ビザ(1次)
親族・知人訪問ビザ(1次)
短期滞在ビザ(数次)

です。

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<短期商用ビザ(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書

(2) 写真
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 在職証明書

(5) 渡航費用支弁能力を証する資料 例:所属先からの出張命令書、派遣状、等

 

招聘機関および身元保証機関が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 在留活動を明らかにする以下のいずれかの書類
 ① 会社間の取引契約書
 ② 会議資料
 ③ 取引資料
 ④ これらの準じる資料

(3) 滞在予定表

(4) 身元保証書
※招聘元が渡航費用の一部または全部を負担する場合

(5) 招聘機関に関する資料(次のいずれか)  
 ① 法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
 ② 会社四季報(最新版)の写し
 ③ 会社・団体概要説明書
 ④ 案内書やパンフレット
   ※個人招聘の場合は、営業許可書等、または在職証明書を提出

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<親族・知人訪問(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書

(2) 写真
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 出生証明書
※NSO発行のSecurity paperを使用した謄本。
※文字がつぶれて読めなかったり端が切れて情報確認ができない場合は、市町村役場発行の出生証明書も提出
※出生届が遅延登録の場合、「洗礼証明書」「学校成績表(小学校か高校)」「卒業アルバム」も提出 ※親族訪問の場合は、在日親族との関係がわかる出生証明書も提出

(5) 婚姻証明書
※既婚者のみ
※NSO発行のSecurity paperを使用した謄本。

(6) 扶養者の所得証明 ※公的機関が発給したもの
※預金通帳や納税証明書でも可

(7) 知人関係を証明する書類
※知人訪問の場合
※写真、メール、手紙等

 

身元保証人・招聘人が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 招聘理由に関する資料
 ※戸籍謄本、診断書、説明書等

(3) 滞在予定表
 ※知人訪問の場合

(4) 住民票(世帯全員分)

(5) 在留カードまたは特別永住者証明書の写し ※外国人の方のみ

(6) 戸籍謄本
※招聘人または配偶者が日本人の場合

 

※身元保証人が渡航費用の一部か全部を負担する場合は、以下の書類も必要です。

(7) 身元保証書

(8) 身元保証人関係資料(いずれか1点)
 ① 所得証明、または課税証明書
 ② 預金残高証明書
 ③ 確定申告書の写し
 ④ 納税証明書(税務署発行、様式その2)
 ⑤ 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
  ※外国人の方のみ

(9) 招聘人関係資料
 ① 住民票(世帯全員分)
 ② 在職証明書または営業許可証(写し可)等
 ③ 在留カードまたは特別永住者証明書の写し

(10) 親族関係を証明する書類(親族訪問の場合)
※戸籍謄本等

(11) 知人関係を証明する書類(知人訪問の場合)
※手紙やe-mailのやり取り、国際電話通知明細、写真等

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<短期滞在ビザ(数次)>

以下の方については、1年、3年、5年の短期商用ビザ(数次)を申請することができます。

 

●商用目的の場合

以下の(1)~(5)のいずれかの条件を満たす企業で、課長相当以上の地位にある方、または1年以上在職している常勤の方
(1)国営企業・公営企業
(2)株式上場企業
(3)日本国内に経営基盤か連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち、ビザの紳士先の在外日本公館のある都市におかれた日系企業商工会の会員企業
(4)日本国内の株式上場企業が出資している合弁会社、子会社、支店等
(5)日本国内の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 所属機関が上記機関であることを証明する書類

(4) 数次の渡航目的を説明する資料(理由書)

 

●文化人・知識人等の場合

以下の(1)~(5)のいずれかに該当する方  
(1)国際的に著名な、または相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏家等の芸術家、及び人文科学・自然科学の研究者  
(2)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手  
(3)大学の講師以上(常勤に限る)  
(4)国公立の研究所および国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の方

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 申請人が上記のいずれかに該当することを証明する書類

(4) 数次の渡航目的を説明する資料(理由書)

 

 

●「商用目的の方」「文化人・知識人等の方」の配偶者とその子

配偶者や子も、申請することができます

 

必要書類

(1) パスポート

(2) ビザ申請書

(3) 配偶者や子であることを証明する資料 ※婚姻証明書、出生証明書等

(4) 同時に申請しない場合は、既に発給された数次ビザの写し

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【その他の国・地域出身の方】

中国、ロシア、CIS諸国、グルジア、フィリピン以外の出身の方の申請できるビザは、

短期商用ビザ(1次)
短期親族・友人訪問ビザ(1次)

です。

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<短期商用ビザ(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書

(2) 写真
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 航空便または船便の予約確認書等

(5) 在職証明書

(6) 渡航費用支弁能力を証する資料
 例:所属先からの出張命令書、派遣状、等

 

招聘機関および身元保証機関が用意する書類

(1) 招聘理由書または在留活動を明らかにする以下のいずれかの書類
 ① 会社間の取引契約書
 ② 会議資料
 ③ 取引資料
 ④ これらに準じる資料

(2) 申請人名簿
※複数同時に申請する場合

(3) 滞在予定表

※身元保証機関が渡航費用の一部か全部を負担する場合は、以下の書類も必要です。

(4) 身元保証書

(5) 招聘機関に関する資料(次のいずれか)
 ① 法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
 ② 会社四季報(最新版)の写し
 ③ 会社・団体概要説明書
 ④ 案内書やパンフレット
  ※個人招聘の場合は、営業許可書等、または在職証明書を提出

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<親族・知人訪問(1次)>

申請人が用意する書類

(1) ビザ申請書

(2) 写真 
※6ヶ月以内に撮影したもの

(3) パスポート

(4) 航空便または船便の予約確認書等

(5) 渡航費用支弁能力を証する資料  
※所得証明書、預金残高証明書等

(6) 親族・知人関係を証明する書類
※親族訪問の場合は、出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等
※知人訪問の場合は、写真、メール、手紙等

 

身元保証人・招聘人が用意する書類

(1) 招聘理由書

(2) 戸籍謄本
※招聘人または配偶者が日本時の場合

(3) 滞在予定表

(4) 申請人名簿
※複数名同時に申請する場合

 

※身元保証人が渡航費用の一部か全部を負担する場合は、以下の書類も必要です。

(5) 身元保証書

(6) 身元保証人関係資料(いずれか1点)
 ① 所得証明、または課税証明書
 ② 預金残高証明書
 ③ 確定申告書の写し
 ④ 納税証明書(税務署発行、様式その2)

(7) 身元保証人の住民票(世帯全員)

(8) 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
※外国人の方のみ

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◆『短期滞在ビザ』のポイント

「短期滞在ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

 

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

「短期滞在ビザ」の最新トピックス
その他の最新トピックス

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★「短期滞在ビザ」の申請が不許可になった場合

「短期滞在ビザ」は、申請をして不許可になると、同じ申請を半年間行うことができません
たとえば、親族訪問ビザを申請し、不許可になった場合は、半年間は再度親族訪問を理由にした短期滞在ビザの申請はできないのです。ただし、商用や知人訪問での申請は可能です。

また、不許可になった理由は、原則教えてもらえません。
よって、慎重に申請を行う必要があります。

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★申請代行を依頼できますか?

これらの「短期滞在ビザ」の申請は、ほかのビザの申請と異なり、直接本国の在外日本公館(大使館、総領事館、領事事務所等)で申請する必要があり、日本で申請することができません。
そのため、弊社での申請代行はできません。
ただし、事情をお伺いした上で、日本側で準備する資料(理由書や滞在日程表等)の作成やアドバイスは可能ですので、ぜひご相談ください。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、納品時にお支払いいただきます。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 書類の作成

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした書類一式を作成します。

 

ステップ⑥ 納品・ご請求書のご案内

作成後、全て社内でダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行い、納品します。
内容を依頼人にご確認いただき、ご請求書を発行いたします。
ビザ専門行政書士が相談から書類作成までサポートすることによって、ご自身で書類を作成する場合に比べて、スムーズな書類作成が可能です。

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