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永住者の配偶者等ビザ

◆『永住者の配偶者等ビザ』とは

「永住者の配偶者等ビザ」とは、永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子供として日本で生まれた人などが、日本で生活するための在留資格のことをいいます。
「永住者の配偶者等ビザ」には、仕事の制限や、年齢の制限は特にありません。
また、外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合にも、その配偶者については、「永住者の配偶者等ビザ」が適用されます。
ただし、その子供については、「永住者の配偶者等ビザ」ではなく、「定住ビザ」が適用されます。

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<「永住者の配偶者等ビザ」で認められる活動内容>

「永住者の配偶者等ビザ」で認められる活動内容について、就労や学校への通学など、特に制限はありません
就労については、日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。

ただし、永住者または特別永住者との結婚により、配偶者として「永住者の配偶者等ビザ」を取得している場合、その永住者または特別永住者の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です!

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<「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間>

「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。

在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、配偶者の場合、婚姻期間が長期に渡り、日本で継続して夫婦で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。

ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。

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◆『永住者の配偶者等ビザ』の取得要件

「永住者の配偶者等ビザ」を取得できるのは、永住者または特別永住者の配偶者永住者の子供として日本で出生した子です。

それぞれの要件は、下記のとおりです。

 

<永住者または特別永住者の配偶者が申請する場合>

1.永住者または特別永住者と実際に婚姻関係にあること

現在、永住者または特別永住者と婚姻関係にあることが必要となります。
婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません
また、夫・妻のどちらでも申請が可能ですが、原則として、同居するなどの婚姻の実態も、もちろん必要な要件となります。

2.生計が立てられること

「永住者の配偶者等ビザ」の場合は、原則、配偶者である永住者または特別永住者が扶養者となりますが、各家庭の事情により、申請人本人が扶養者になることもあります。
夫婦の収入、貯蓄など、家族として、生計がきちんと立てられるか、というのが重要なポイントとなってきます。

 

<永住者の子供として日本で出生した子が申請する場合>

1.永住者の子供として日本で出生し、かつ、引き続き日本に在留していること


申請人本人が永住者の子供として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。
日本国外で出生して、その後日本へ来た場合や、日本で出生した時点では両親のどちらとも永住者でない場合、日本で永住者の子供として出生したけれどその後日本にいない期間が長い場合などは、
「永住者の配偶者等ビザ」には該当せず、「定住ビザ」に該当するので、注意が必要です。

 ※子供が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、「永住ビザ」の在留資格取得申請を行うことができます!

2.生計が立てられること


未成年などの場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが必要となります。

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◆『永住者の配偶者等ビザ』申請に必要な書類

「永住者の配偶者等ビザ」申請に必要な書類は、
<永住者の配偶者の場合><永住者の子の場合>に大きく分けられます。

下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請】

<永住者の配偶者の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 婚姻証明書
※配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関で発行されたもの。

(5) 婚姻届出受理証明書
※日本の役所に婚姻届を提出している場合。

(6) 配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各 1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※配偶者(永住者)が申請人の扶養を受けている場合などは、申請人のものを提出します。

(7) 身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(永住者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 配偶者(永住者)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。

(9) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(10) スナップ写真
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

 

<永住者の子の場合>

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

・返信用封筒(簡易書留用)
 ※返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。

・出生届出受理証明書

・親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

・身元保証書
 ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

・親(永住者)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。

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【在留資格変更許可申請】

<永住者の配偶者の場合>

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※16歳未満は、不要です。

・返信用はがき
 ※返信先住所を明記したもの。

・婚姻証明書
 ※配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関で発行されたもの。

・婚姻届出受理証明書
 ※日本の役所に婚姻届を提出している場合。

・配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
 ※配偶者(永住者)が申請人の扶養を受けている場合などは、申請人のものを提出します。

・身元保証書
 ※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(永住者)です。
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

・配偶者(永住者)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。

・質問書
 ※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

・スナップ写真
 ※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

 

<永住者の子の場合>

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※16歳未満は、不要です。

・返信用はがき
 ※返信先住所を明記したもの。

・出生届出受理証明書

・親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

・身元保証書
 ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

・親(永住者)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請】

<永住者の配偶者の場合>

・在留期間更新許可申請書

・写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※16歳未満は、不要です。

・返信用はがき
 ※返信先住所を明記したもの。

・婚姻証明書
 ※配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関で発行されたもの。

・婚姻届出受理証明書
 ※日本の役所に婚姻届を提出している場合。

・配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
 ※配偶者(永住者)が申請人の扶養を受けている場合などは、申請人のものを提出します。

・身元保証書
 ※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(永住者)です。
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

・配偶者(永住者)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。

 

<永住者の子の場合>

・在留期間更新許可申請書

・写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※16歳未満は、不要です。

・返信用はがき
 ※返信先住所を明記したもの。

・出生届出受理証明書

・親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

・身元保証書
 ※身元保証人は、原則、日本に居住する親(永住者)です。
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

・親(永住者)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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◆『永住者の配偶者等ビザ』のポイント

「永住者の配偶者等ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

「配偶者ビザ」の最新トピックス
その他の最新トピックス

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★永住者と結婚してビザの申請をしたが、不許可になってしまった

「永住者の配偶者等ビザ」は、就労制限もないことから、在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。入国管理局のホームページで案内されてある必要書類だけを提出しても、お二人の結婚が偽装であると判断されてしまい、不許可となってしまうこともあります。
スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することを強くおすすめします。

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★就労ビザを持っていた夫が「永住ビザ」を取得した場合、その妻や子のビザは?

夫が就労ビザ、その妻と子が「家族滞在ビザ」で在留していた家族で、夫だけが永住者となった場合、その妻と子はビザを変更する必要があります。
なぜなら、「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人から扶養を受ける方に適用されるビザなので、夫が永住者になった場合には、「家族滞在ビザ」を持つ妻と子は、ビザの変更をしなければなりません
変更するビザの種類は、原則、妻が「永住者の配偶者等ビザ」子が「定住ビザ」となります。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『永住者の配偶者等ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォーからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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