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留学ビザ

◆『留学ビザ』とは

「留学ビザ」とは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、または、設備および編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動を行うための在留資格のことをいいます。

なお、2015年1月1日より、入管法の改正に伴い、
小学生と中学生においても、留学ビザが付与されることになりました。

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<「留学ビザ」で通学できる主な学校の種類>

 

「留学ビザ」で通学できる主な学校の種類は、下記のとおりです。

・大学
・大学院
・短期大学
・専門学校
・専修学校
・高等学校
・日本語学校
・特別支援学校(高等部)
・中学校*
・特別支援学校(中学部、小学部)*
・小学校*                         など

*は2015年1月より新たに追加されたものです。

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<「留学ビザ」の在留期間>

「留学ビザ」の在留期間は、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月です。

在留期間は、通学する学校のカリキュラムや卒業の時期、また、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

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◆『留学ビザ』の取得要件

「留学ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。

1.教育を受ける学校の種類
次のいずれかに該当していることが必要です。

①申請人が日本の大学、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること。
※ただし、夜間通学や通信教育は除きます。

②申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において夜間通学して教育を受けること。
※ただし、当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況および法律遵守状況などを十分に管理する体制を整備している場合に限ります。

③申請人が日本の高等学校・中学校・小学校、特別支援学校の高等部・中学部・小学部、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校、設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。
※高等学校は、定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含みます。
※ただし、夜間通学や通信教育は除きます。

 

2.安定して生活していくための支弁方法があること

申請人が在留期間中の生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段があること。
※ただし、申請人以外の者が、申請人の生活費を支弁する場合は除きます。

 

3.教育を受ける学校に応じた要件

申請人が教育を受ける学校に応じて、それぞれ下記の要件が定められています。

 

【聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合】

次のいずれにも該当していることが必要です。
(1)1.教育を受ける学校の種類の①または②に該当すること。
(2)当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受けていること。
(3)当該教育機関において、1週間につき10時間以上聴講をすること。

 

【高等学校において教育を受けようとする場合】

次のいずれにも該当していることが必要です。
(1)年齢が20歳以下であること。
(2)教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。
※ただし、日本の国または地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づいて、生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は除きます。

 

【専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合】
※ただし、専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。

次のいずれにも該当していることが必要です。
(1)申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(日本語教育機関)で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて、6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校または各種学校において、教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、1年以上の教育を受けた者であること。
(2)申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

※学校教育法第一条に規定する学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことをいいます。
※ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において、教育を受ける活動に従事する場合は、(1)に該当することを要しません。

 

4.法務大臣が告示をもって定める教育機関であること

下記の教育機関で教育を受けようとする場合は、その教育機関が、法務大臣が告示をもって定める教育機関であることが必要です。

・専修学校、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、専ら日本語の教育を受けようとする場合

・外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において、教育を受けようとする場合

・設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において、教育を受けようとする場合
 ※ただし、専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きます。

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◆『留学ビザ』申請に必要な書類

「留学ビザ」の申請に必要な書類は下記のとおりです。

下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請】

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

(4) その他
※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、必要書類が異なってくるため、同機関にご相談されることをおすすめします。

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【在留資格変更許可申請】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) その他
※申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて、必要書類が異なってくるため、同機関にご相談されることをおすすめします。

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 教育を受けている機関からの在学証明書および成績証明書

【大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等の場合】
① 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書

【大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合】
① 出席・成績証明書

【研究生の場合】
① 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書
② 大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書

【聴講生の場合】
① 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書
② 大学の学部等の機関が発行した聴講科目および時間数を記載した履修届出写しなどの証明書

【高等学校生、専修学校生(高等課程または一般課程)、中学生、小学生などの場合】
① 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書および成績証明書

(5) 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カード提示が必要です。

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◆『資格外活動許可申請』

「資格外活動許可申請」とは

「資格外活動許可申請」とは、現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。

「留学ビザ」で在留している外国人の方は、学業に専念することが本来の目的であるため、アルバイトなどの仕事をして収入を得ることができません。
しかし、学費やその他の必要な経費を補う目的でアルバイトを希望している場合には、「資格外活動許可」を取得すれば、学業に支障がない範囲内で、アルバイトなどの仕事をすることができるようになります
ですので、万が一、この手続きを行わずにアルバイトなどを始めてしまうと、不法就労となってしまうので、注意が必要です!

「留学ビザ」の方が、アルバイトなどの仕事を始めるために、「資格外活動許可」を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容を特定することなく、申請をすることができます。これを「包括的許可」といいます。
しかし、時間無制限に活動できるわけではなく、週28時間以内に限定されています。また、勤務場所についても、風俗営業や風俗関係業(パチンコ店、マージャン店、キャバレー、接待を行うバーなどの飲食店、個室マッサージ店など)での仕事はすることができません。

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◆『留学ビザ』のポイント

「留学ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

 

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

「留学ビザ」の最新トピックス
その他の最新トピックス

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★資格外活動許可の制限時間を超えてアルバイトをしていましたが、ビザを更新できますか?

特に最近、資格外活動許可の制限時間である週28時間については、とても厳しくチェックされている傾向にあります。そのため、制限時間を超えてしまっている場合は、更新をすることが難しくなってしまうケースが増えてきているようです。
ビザが更新できなくなってしまうと、一度本国に帰国しなければなりません。
そうなってしまわないように、資格外活動許可の週28時間以内という制限時間をしっかり守りましょう!

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★「留学ビザ」で家族を日本に呼び寄せる場合

「留学ビザ」の場合でも、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができます。しかし、十分な扶養能力があることをきちんと証明することが必須になります。
ですので、扶養者が就労ビザの場合に比べて、不許可になってしまうケースも多いです。
「留学ビザ」の場合、資格外活動許可で許容される仕事は、週28時間以内のアルバイトなどだけで、もちろん、それだけで十分な収入があるとは認められません。よって、扶養者が「留学ビザ」の場合は、学校から奨学金をもらったり、両親から援助を受けていたりなど、家族が増えても十分に生計を立てていくことができることを証明する必要があります。
たとえば、それを証明する書類として、学校が発行した奨学金受給証明書両親からの海外送金明細書収入と支出の説明書などが挙げられます。

入国管理局での審査も年々厳しくなっている傾向にあり、申請中に入国管理局からたくさんの追加資料の提出を求められてしまうケースも増えてきました。
「留学ビザ」の家族の「家族滞在ビザ」の申請は、しっかり対策を練って申請されることをおすすめします。

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★進学予備校や資格試験予備校に通学する場合

日本の大学受験や日本の国家資格を取得するために、日本の予備校に通学する場合、「留学ビザ」を取得することができるでしょうか?
答えは、残念ながら「NO」です。
予備校への通学だけでは、「留学ビザ」は認められないので、注意が必要です。もちろん、既に「留学ビザ」をもっていて大学などに通学しながら、予備校に通学することはできます。ただし、本業である大学への通学に支障がない範囲内である必要があります。

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★専門学校や短期大学、大学、大学院卒業後に日本で就職する場合

専門学校や短期大学、大学、大学院卒業後に日本で就職する場合は、「留学ビザ」から就労ビザに変更する必要があります。
一般の企業に就職して就労ビザを取得するためには、申請人本人と就職先の会社の要件がいくつか定められているので、その要件を満たす必要があります。もちろん、会社から就職の内定をもらえないと就労ビザに変更することはできません。

ちなみに、従業員として勤務する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」となるケースが多いです。
また、自分で起業する場合は「経営・管理ビザ」を取得することになります。

⇒詳しくは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「経営・管理ビザ」まで

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『留学ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォーからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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