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【契約機関に関する届出】【配偶者に関する届出】のその後について

2015年11月19日

【契約機関に関する届出】
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ人は、所属機関(契約機関)の名称、所在地等の変更があった場合は、【契約機関に関する届出】を行う必要があります。 つまり、辞職した場合や転職して雇用主が変更となった場合もこれに該当し、その場合は、14日以内に届出を提出する必要があります。

【配偶者に関する届出】
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に【配偶者に関する届出】を提出する必要があります。

これについては、過去に何度もFacebookで注意喚起してきましたが、今回は一歩進んで、その後どうなるのか・・・について、最近の動向をお知らせします。

原則として、所持する在留資格の活動を3ヶ月以上行わなかった場合(日本人・永住者の配偶者等の場合は6ヶ月)、在留資格が取り消される可能性があります。この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして3ヶ月(6ヶ月)以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。

よって、退職した時点や、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

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