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【帰化ブログより】帰化不許可時の対応

2016年01月09日

2016年も早いものでもう1週間以上が経ちました。
読者のみなさんにおかれましては、
正月ボケもすっかり治り、日々忙しく過ごされていることかと思います。

 

1月は「行く」
2月は「逃げる」
3月は「去る」

と言われるように、
これから春先にかけてまさに怒涛の早さで時間が流れていきます。

 

気がつけば桜が咲き乱れ、
息つく間もなく新年度、
そしていつの間にか五月病・・・。
なんてことにもなりかねません。

 

先を焦らず、
一歩ずつ着実に進んでいきましょう。

 さて、新年早々「不許可」だなんて縁起でもないですが、
大切なことなので早めにご説明しておきます。

 先の投稿でも解説したとおり、
帰化審査の結果判断は法務大臣の自由裁量権に委ねられていることから、
申請が無事受付されても、残念ながら不許可となることも十分にありえます。

実際に法務省の最新統計によると、
平成26年(2014年)の帰化不許可者総数は500人を上回っており、
これは過去10年間で最多となっています。
各種法改正に加え、帰化審査が年々厳格化している現状を鑑みると、
不許可者数は今後も一定増加していくことが予想されます。

帰化が不許可となった場合は、
法務省から管轄の法務局へその旨が通知され、
その通知を受けた法務局長から帰化申請者に対し不許可の通知書が送られます。

帰化の不許可処分は、行政法上の「行政処分」とされているため、裁判所等の判決と違って一時不再理とはなりません。

※「一時不再理」とは:ある事件について有罪無罪の判決等が一度確定した場合は、同じ事件について再び公訴を提起することを許さないという刑事訴訟法上の原則。

 そのため、不許可となった理由(原因)が解消され、再び帰化要件が満たされた場合には再申請が可能と解されていますし、実務運用上もそのように取り扱われています。

 ただし、一度不許可という記録が残ってしまうと、再申請によって帰化が許可されるためには、かなり長い時間をおかなければならないケースがほとんどです。

もちろん、不許可事由によっておくべき期間は異なりますが、多くの場合、5,6年から10年前後の期間をそのリカバリーに要しているようです。

 不許可後の再申請に限っていえば、その障壁の高さはビザ申請の比ではないという印象を受けます。
したがって、帰化を申請するに際しては、不許可のリスクを最小限におさえられるように、事前に状況を確認のうえ、一歩ずつ慎重に進めていく姿勢が重要です。

なお、行政処分に不服がある者は、「行政不服審査法」に基づいて不服申立て(簡単にいえば、処分に対する役所への反論)ができるとされていますが、
帰化の不許可処分については、その対象から除外されています(同法四条1項一号)。

一方で、一定期間内であれば、「行政事件訴訟法」に基づく取消訴訟の対象にはなるとされており、実際に上記通知書内でもその旨が教示されています。

とはいえ、既にご説明したとおり、帰化の可否判断は法務大臣の自由裁量権に委ねられており、その処分は高権的な行政行為とされていることから、よほどの違法性がない限り、裁判で不許可処分が覆ることは難しいと思われます。

 そのため、たとえ時間はかかったとしても、長い眼で見ればやはり再申請が一番の近道であるといえるでしょう。

 ご自身の状況が帰化要件に適合しているか、最新の審査動向を踏まえ、許可される可能性がどれくらいあるのか、ご不明な場合はぜひ当社に一度ご相談ください。

 

http://www.tokyo-kikasoudan.com/#!帰化不許可時の対応/c1zo4/5690d7a40cf291395322961e

 

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