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【結婚離婚ビザブログより】離婚後の定住ビザ申請について

2016年01月19日

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、その配偶者と離婚した場合、
婚姻期間の状況や、離婚後の状況によって、「定住ビザ」の変更できる可能性があります。

扶養すべき日本人の実子がいる場合を除き、離婚後に定住ビザを取得したい場合、

①日本への定着性
②離婚事由
③生計を立てていける状況かどうか

が重要なポイントになってきます。

このうち、③の生計について、入国管理局では、“婚姻期間中に生活保護を受給していた場合、離婚後に「定住ビザ」を取得することは、極めて難しい”としています。

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