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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【会社設立】株式会社と合同会社

2015年11月09日

新たに会社を設立する場合、株式会社を選ぶ方が大多数ですが、他にも合同会社という形式もあります。

知らない方も多いですが、合同会社は2006年から設けられた会社形態で、欧米ではLLCと呼ばれて比較的慣れ親しまれているものです。日本ではまだ知らない人も多く、新しい形態の会社であるといえます。

株式会社も合同会社も、どちらも有限責任会社という点ではおなじですが、株式会社は出資者と経営者が別であるのに対し、合同会社は出資者=合同会社となります。
また、会社の事業目的によって、どちらが適しているか、というのはあり、合同会社は比較的小規模な会社の経営に適しているといえます。

そして、合同会社は会社の設立費用が株式会社に比べて格段に安く(株式会社:202,000円~、合同会社:60,000円~)、 このため、まずは合同会社で設立して、後に株式会社に変更したい、と考える方もいらっしゃるようです。

しかし、合同会社から株式会社への変更は、思った以上に手間がかかります。

必要な経費としては、 公告費用(官報掲載の場合)約30,000円と 登録免許税 60,000円。 そして、変更にかかる期間も3ヶ月ほどかかってしまいます。

よって、将来的に株式会社にしたい意思がある場合は、はじめから株式会社で会社を設立したほうが、いいかもしれませんね。

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【経営管理ビザ】1つの会社で二人が“経営管理ビザ”をとる

2015年11月02日

よく相談を受けるのが、例えば、
・友人と一緒に会社を作りたい
・二人で出資したい
・二人が代表取締役になりたい
・そして、二人で経営管理ビザをとりたい できますか?
という、ケースです。

結果から言うと、かなり厳しいと言わざるを得ません。
経営管理ビザの特性から、原則1社に1名(代表)のみです。
1社で2名以上取得できるのは、
①事業規模が大きい会社(数百名以上の社員がいて、管理職が必要)
②異なる業種で、それぞれの業種でその手のベテランの役員が必要
などの、特殊なケースです。
②の場合は、異なる業種があれば言い訳ではなく、それぞれの業種の事業規模や出資金の額なども考慮されます。

よって、 今から新しく二人で会社を作りたい!というレベルでは、 到底二人共が経営管理ビザを取得することは難しいでしょう。

では、どうすればいいのか?
例えば、一人が代表として就任し経営管理ビザを取得、もう一人は従業員として技術・人文知識・国際業務ビザを取得する、等であれば、可能性はあります。

会社を作る前に、まずはよく考えてみてくださいね。

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【経営管理ビザ】会社設立後のはなし

2015年10月06日

経営管理ビザを新たに申請する(在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更申請)場合、新たに会社設立をするところからはじめる方が多いと思います。

では、会社設立をしたら、どのような届出や手続きをしなければならないのか。

創業時に必要な届出について、まとめてみました。
(中小企業庁発行「夢を実現する創業」より)

【税無関係の届出】

①法人設立届届出書  
  提出期限:設立の日から2ヶ月以内

②事業開始等申告書  
  提出期限:設立後すみやかに

③棚卸資産の評価方法の届出書  
  提出期限:確定申告書の提出期限まで

④減価償却資産の償却方法の届出書  
  提出期限:確定申告提出期限まで

⑤給与支払事務所等の開設届出書  
  提出期限:事務所等を開設した日から1ヶ月以内

⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書  
  提出期限:随時

⑦青色申告の承認申請書(青色申告を希望する場合)  
  提出期限:設立3ヶ月を経過した人最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

★①、③~⑦の提出先は、税務署、②の提出先は都道府県税事務所になります。

【社会保険関係の届出】

①健康保険、厚生年金保険  
  ・新規適用届  
  ・被保険者資格取得届  
  ・被扶養者(異動)届  
  ・国民年金第3号被保険者の届出  
    届出先:社会保険事務所  
    提出期限:すみやかに(※法人事業所は強制加入です)

②雇用保険  
  ・適用事業所設置届  
  ・被保険者資格取得届  
    届出先:公共職業安定所  
    提出期限:
     適用事業所設置届は設置後10日以内、
     被保険者資格取得届は雇用した翌月の10日まで

③労災保険  
  ・保険関係成立届  
  ・適用事業報告  
    届出先:労働基準監督署  
    提出期限:
     保険関係成立届は保険関係成立後10日以内、
     適用事業報告は事業所設置後速やかに

④労働保険概算保険料申告書  
    届出先:都道府県労働局  
    提出期限:保険関係成立後50日以内に申告納付

以上です。
たくさんありますが、漏れが無いように対応しましょう。
詳しくは、各届出先にお問合せください。

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