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その他ビザ

【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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【認定証明書の再発行】

2015年08月10日

在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。
さて、それまでに認定証明書を毀損したり紛失した場合はどうなるのでしょうか?

毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。
その場合でも、発行日はもとのままで、毀損・汚損した認定証明書との引き換えになります。

紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。
しかし、申請時の添付資料等については前回申請時のものを準用することができます。

いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう!

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【ビザ申請、不許可になったらどうする?】

2015年08月03日

まず、当社では原則「成功報酬制」を採用しています。そのため、申請して許可が出て初めて、報酬をいただくことになります。

しかし、申請人本人にとっては、お金がどうこうよりも、まずはビザが許可になるかどうかが一番の問題ですよね。

では、申請して不許可になったらどうなるのでしょうか?

当社では、不許可の場合はその理由をヒアリングし、 その理由が改善しうるものであれば、改善した上で再度申請していくことが可能です。

既に何らかの在留資格を持っている人が申請した場合、
不許可になり、在留期限も過ぎてしまったら、たいていは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格がもらえます。
この間、再度申請することが可能です。 (ただし、取得した特定活動ビザの期間によって、実質的に再申請が難しい場合がありますので、その場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行っていくことになります。)

在留資格認定証明書交付申請の場合、
やはり不許可の理由が改善しうるものであれば、改善した上で、同じように再度申請を行っていくことになります。
ただし、更新申請や変更申請の場合に比べて、時間がかかる傾向にあります。

再申請をするということは、 前回と同じ資料を再度そろえるほか、不許可の理由をカバーできる証明資料を追加で提出していく必要があります。
また、許可を取得できるまで、結果的にとても長い時間を要することになってしまいます。
よって、1度目の申請であらゆる可能性を考え、できるだけ1回で申請が通るようにしていくのが、大切ですね。

また、1回目は自分で申請して、不許可だったから2回目はプロに依頼したい、という方も多くいらっしゃいます。

このような場合、ほとんどの人が、申請書類に何を書いたか、どんなものを提出したか、控えを取っていないことが多いのですが、
再申請のときに前回申請と矛盾した内容を記載すると、致命的です。
是非、ご自身で申請する際は、コピー一式を取っておき、万が一に備えるようにしましょう。

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【就労ビザ】会社を解雇されたら

2015年07月30日

就労ビザを持って働いていた外国人が、会社を解雇されたら、ビザはどうなるのでしょうか?

原則、3ヶ月間該当の活動を行っていない場合は、びざを取り消されるおそれがあります。

では、会社を解雇されたり、勤務していた会社が倒産した場合、3ヶ月以内に就職先を見つけないと、ビザが取り消されてしまうのでしょうか?

このような状況に陥っても、再就職のための活動を行っている実績があった場合は、現在持ってい就労ビザの在留期限までは日本に在留することができます。
それを超えて、引き続き就職活動を行いたい場合は、6ヶ月の「特定活動」の在留資格を申請することが可能です。
※ただし、更新はできません。
また、家族滞在ビザをもつ扶養家族が居た場合、同様に「特定活動」への変更が可能です。

さらに、再就職期間中は、資格外活動を取得すれば、週28時間以内のアルバイトをすることも可能です

ところで、自分が会社を解雇された場合、どうやって入国管理局の知るところとなるのでしょうか?
言わなきゃわからないんじゃないの?
という人もいるかと思いますが、それは甘いです。

まず、全ての雇用主は、外国人を雇用・解雇した場合は、ハローワークへ届け出る必要があり、この内容は入国管理局へも伝えられます。

また、本人も、会社を辞めた場合や解雇された場合は、届出を行う必要があり、これを怠ると、更新や変更の際に不利に働くおそれがあります。

以上、運用ルールを守って、安心して日本で在留できるよう、十分注意をしてください。

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在留ビザの期限について

2015年05月25日

在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに更新申請をしておけば、とりあえずOKです。

とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。

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