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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【帰化ブログより】国民年金と帰化

2016年01月18日

『年金に入っていないのですが、帰化はできますか?』

ほんとによくあるご質問です。

ご存知のとおり、20歳以上60歳未満で「日本に住所を有している」方は、年金について権利・義務が発生します。
これは、たとえ外国人であっても同様です。

帰化審査でいえば、2012年7月に新しい在留管理制度がスタートしたことに伴い、申請人について年金の加入・納付状態に関する調査が強化されました。

現時点では、国民年金加入者の場合、少なくとも直近1年分の納付を証明する必要があります。

しかし、ここでご注意いただきたいのは、
1年分納めたからといって必ずしもOKではないということです。

個々人によって調査の度合いは様々であることはもちろんですが、
例えば来日後10年近くが経過しているのに、これまで年金に加入した実績がない場合や、長く未納状態が続いていたようなケースだと、2年以上の納付実績が求められることもあります。

(そもそも、帰化の「素行要件」を考えれば、法令上の義務を果たしていない状況がマイナスと判断されるのは当然ですね。)

したがって、帰化のためにとりあえず1年分は払うという考え方ではなく、帰化申請をきっかけに法令や年金制度の趣旨をよく理解し、これからも日本国の一員としてしっかりと公的義務を果たしていくという姿勢(意思)を示すことが重要なのです。

 とはいえ、じつは1960年に日本で年金制度がスタートした当初は、外国人は年金に加入する義務がありませんでした。
もっと正しく言えば、年金への加入自体が認められていませんでした。
(外国人が年金に加入できるようになったのは、国民年金法上の国籍条項が撤廃された1982年以降です。)

また、年金制度に加入しても、「受給資格期間」(原則25年)を満たさなければ、せっかく納付を続けていても年金を受給することはできません。

そのため、来日した時点ですでに高齢にさしかかっており、上記「受給資格期間」を満たすことが現実的でない方の場合は、帰化審査上もその事情を一定考慮されることとなります。

しかし、実際にはそのような状況にある方は稀なので、帰化を考えているのであれば、やはりご自身の年金加入・納付状況の確認からはじめるのがベストでしょう。

このように義務!義務!と言われると読んでてイヤになるかもしれませんが、先に述べたとおり、日本の年金制度に国籍は一切関係ありません。

逆に言えば、原則として25年以上年金制度に加入していれば、外国人であっても老齢基礎年金を受給することができ、日本で安心して老後を迎えることができるわけです。

これは「権利」ですよね。

ましてや、これから帰化をし、正真正銘の「日本人」として生涯日本で暮らしていくのであれば、上記権利を適正に得て、行使していくことは当然のことと言えます。

(むしろ、その権利を得ていないと何らかの形で国の負担となるでしょう。そんな人を日本国の構成員として受け入れられるわけがないですよね・・・。)

もちろん、日本の年金制度にはまだまだたくさんの課題がありますので、加入や納付に対して否定的・消極的な意見があるのも理解できます。
(私自身も一国民、一納付者として思うことは多々あります・・・苦笑)

しかし、上記趣旨を考えれば、現行の審査方針はもっともと言えます。

日本社会の一員としての義務を正しく理解し、公的責任をしっかりと果たしていれば、帰化許可の道は必ず開かれます。

あきらめず、がんばりましょう!

※そもそも年金制度自体がよくわからないという方は、帰化申請を前提とした年金手続きの概要についてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

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【帰化ブログより】帰化不許可時の対応

2016年01月09日

2016年も早いものでもう1週間以上が経ちました。
読者のみなさんにおかれましては、
正月ボケもすっかり治り、日々忙しく過ごされていることかと思います。

 

1月は「行く」
2月は「逃げる」
3月は「去る」

と言われるように、
これから春先にかけてまさに怒涛の早さで時間が流れていきます。

 

気がつけば桜が咲き乱れ、
息つく間もなく新年度、
そしていつの間にか五月病・・・。
なんてことにもなりかねません。

 

先を焦らず、
一歩ずつ着実に進んでいきましょう。

 さて、新年早々「不許可」だなんて縁起でもないですが、
大切なことなので早めにご説明しておきます。

 先の投稿でも解説したとおり、
帰化審査の結果判断は法務大臣の自由裁量権に委ねられていることから、
申請が無事受付されても、残念ながら不許可となることも十分にありえます。

実際に法務省の最新統計によると、
平成26年(2014年)の帰化不許可者総数は500人を上回っており、
これは過去10年間で最多となっています。
各種法改正に加え、帰化審査が年々厳格化している現状を鑑みると、
不許可者数は今後も一定増加していくことが予想されます。

帰化が不許可となった場合は、
法務省から管轄の法務局へその旨が通知され、
その通知を受けた法務局長から帰化申請者に対し不許可の通知書が送られます。

帰化の不許可処分は、行政法上の「行政処分」とされているため、裁判所等の判決と違って一時不再理とはなりません。

※「一時不再理」とは:ある事件について有罪無罪の判決等が一度確定した場合は、同じ事件について再び公訴を提起することを許さないという刑事訴訟法上の原則。

 そのため、不許可となった理由(原因)が解消され、再び帰化要件が満たされた場合には再申請が可能と解されていますし、実務運用上もそのように取り扱われています。

 ただし、一度不許可という記録が残ってしまうと、再申請によって帰化が許可されるためには、かなり長い時間をおかなければならないケースがほとんどです。

もちろん、不許可事由によっておくべき期間は異なりますが、多くの場合、5,6年から10年前後の期間をそのリカバリーに要しているようです。

 不許可後の再申請に限っていえば、その障壁の高さはビザ申請の比ではないという印象を受けます。
したがって、帰化を申請するに際しては、不許可のリスクを最小限におさえられるように、事前に状況を確認のうえ、一歩ずつ慎重に進めていく姿勢が重要です。

なお、行政処分に不服がある者は、「行政不服審査法」に基づいて不服申立て(簡単にいえば、処分に対する役所への反論)ができるとされていますが、
帰化の不許可処分については、その対象から除外されています(同法四条1項一号)。

一方で、一定期間内であれば、「行政事件訴訟法」に基づく取消訴訟の対象にはなるとされており、実際に上記通知書内でもその旨が教示されています。

とはいえ、既にご説明したとおり、帰化の可否判断は法務大臣の自由裁量権に委ねられており、その処分は高権的な行政行為とされていることから、よほどの違法性がない限り、裁判で不許可処分が覆ることは難しいと思われます。

 そのため、たとえ時間はかかったとしても、長い眼で見ればやはり再申請が一番の近道であるといえるでしょう。

 ご自身の状況が帰化要件に適合しているか、最新の審査動向を踏まえ、許可される可能性がどれくらいあるのか、ご不明な場合はぜひ当社に一度ご相談ください。

 

http://www.tokyo-kikasoudan.com/#!帰化不許可時の対応/c1zo4/5690d7a40cf291395322961e

 

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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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