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2016年08月01日

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【医薬品許可】「コーヒー浣腸」無許可製造で書類送検

2016年07月01日

昨日、「コーヒー浣腸」キットを医薬品に関する許可を受けずに製造していたとして、製造会社の社員らが書類送検されました。
また、当該製品を販売したとして、販売会社の元社長ら3人が逮捕され、有罪判決を受けています。

そもそも、人体に影響を与えうる、「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」は、製造するにも販売するにも、自治体(都道府県)等の許可が必要になります。
また、許可を取得するためには、薬剤師等の資格を持った人間を雇用する必要や、製造設備・販売設備を要件に沿って適宜整備する必要があり、許可取得までにも、数か月から数年を要することになります。

よって、すぐに始めたい人や、要件を整えることのできない人は、許可を取得しないまま製造や販売を開始してしまったりする、悪質な行動に出てしまうケースもあるようです。

「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」を製造・販売したいと考えている方は、十分ご注意ください。
そもそも、これは「化粧品」にも「医薬部外品」にも「医薬品」にも該当しないだろうと思っていても、謳う効果効能によっては、いずれかに該当してしまう可能性が高いですので、事前に確認を怠らないようにしましょう。

また、これらを購入する消費者の方は、販売業者・製造業者が許認可をきちんと取得しているかどうかを確認することをお勧めします。
(許可を取得されている企業の場合、会社HPに、許認可番号が記載されていることが多いです)

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旅行業登録の「営業保証金」について

2016年06月22日

旅行業は、その取扱い内容によって、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業に分かれており、その取扱高に応じて一定額の「営業保証金」を供託することが義務付けられています。(ただし、旅行業協会に加入する場合は、保証金分担金を納入することで、営業保証金を供託する必要はありません)

さて、この「営業保証金」は何のために供託する必要があるのでしょうか?

旅行は、原則前払いとなります。 そのため、実際に旅行に行く前に代金を支払いますが、万が一、依頼した旅行会社が倒産したりした場合、代金を支払ったにもかかわらず、旅行に行けなくなってしまう恐れがあります。 このような場合、旅行会社の供託した営業保証金からその弁済が受けられることになります。

消費者の皆さんは、依頼した旅行業者が倒産したことを知ったらすぐに、旅行業協会に加入している旅行業者の場合は旅行業協会に、未加入の場合は、第1種旅行業の場合は観光庁長官、第2種・第3種旅行業の場合は該当する都道府県知事に代金還付の申し出を行いましょう。

ただし、還付請求額が保証金額を上回った場合は、支払った旅行代金の一部しか戻ってこないこともありますので、ご注意ください。 また、旅行業者に依頼する際は、協会に加入しているか、第何種の旅行業を登録しているかもきちんと事前に確認しておくことを、お勧めします。

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【派遣事業について】

2016年05月03日

平成27年9月に、特定派遣事業制度が廃止されました。

特定派遣事業制度は届出制だったためその要件は緩く、56,000余りの事業所が届け出を行っていました。
しかし、この制度廃止により、新しく特定派遣事業の届出を行うことはできなくなりましたが、既に届出を行っていた事業所については、平成30年9月29日までは引き続き運営が可能です。 そして、新たに派遣業を行う場合や、既に特定派遣事業を届け出ている事業所が平成30年9月30日以降も引き続き派遣業を行いたい場合、 一般労働者派遣事業を申請し、許可を取得する必要があります。

一般労働者派遣事業の許可取得の主な要件は、
① 一定の欠格事由に該当しないこと
② 労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的としていないこと
③ 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること
④ 個人情報を適切に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置を講じていること
⑤ 基準資産額が2000万円以上であること
⑥ 基準資産総額が負債総額の7分の1以上であること
⑦ 事業資金としての自己名義の現金・預金の額が1事業所につき1500万円以上であること
⑧ 事業所の面積が20平方メートル以上であること
⑨ 保険(労働保険、社会保険)に加入していること

となっており、比較的厳しい要件が要求されます。

今後派遣事業を行うことを検討されている方は、ご注意ください。

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【旅館業】“民泊”のその後について

2016年03月15日

2016年3月14日に開催された政府の規制改革会議で、「民泊」について話し合われました。

“民泊”が現在の旅館業法に違反することは、以前にも“民泊”に関するまとめで述べたことがありますが、経済効果や時代の流れ等の需要を鑑み、いわゆる、“民泊”について、規制が緩和されると動きがあります。… しかし、現在のところ、その規制緩和の具体的なものについてはまだ決まっていません。

今回話し合われたのは、“民泊”の経済効果を認めたうえで、“民泊”の仲介サービス事業者は届出制にするなど、規制を限定的にとどめるとの考えや、1つの物件につき年間最大30日以内の営業に限る等の規制を設けるべきだとの考えなどが出され、結局のところ、“民泊”の積極推奨派と保守派との間で議論は平行線に終わったのみです。

一方で、届出や許可を行わずにサービス事業を行った者については、罰則を強化するなどの案も出され、ルールをきちんと守って事業を行う者とそうでない者の区別をきちんと図る流れもあります。

規制改革協議は今後も議論を続け、6月にまとめる答申に、“民泊”の規制についての提言が盛り込まれる予定で、今後も“民泊”議論に注目する必要がありそうです。

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