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【コラム】国外居住親族の扶養控除について

2015年10月23日

国外に居住している親族を扶養親族として申告する場合の要件が、平成28年以降厳しくなります。

詳しくは、当グループの税理士法人「BLUE SKY」監修の以下の文書をご覧ください。

https://kofuku-gyoseisyoshi.jp/wp-content/uploads/2015/10/57b7d281dfcadc88e9d1124cd9c3dc80.pdf

 

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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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【ビザ】各種届出について

2015年08月19日

こちらでも何度か触れていますが、
就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、「14日以内」に入国管理局へ届出を行う必要があります。
届出は、郵送でもできますし、インターネットでもできます。

また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、
配偶者と離婚又は死別した場合も、「14日以内」に同じく入国管理局へ届出を行う必要があります。

もし、これらの届出を行わない場合、どうなるのでしょうか。

正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、(住居地の届出は各自治体宛です)虚偽の届出をした場合、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。 また、各種届出について虚偽の届出をしたり、届出義務違反をすると、罰則が科されることもあります。
更に、虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合は、退去強制の恐れも出てきます。

実際、届出を怠ったことが理由でここまでのケースに至ったことは、耳にしたことはありませんが、 ただし、これらの届出を行わなかったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースはあります。

転職や倒産、離婚や死別等、やるべき手続きがたくさんあって大変だとは思いますが、絶対にこれらの届出を怠らないようにご注意ください。

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【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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【認定証明書の再発行】

2015年08月10日

在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。
さて、それまでに認定証明書を毀損したり紛失した場合はどうなるのでしょうか?

毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。
その場合でも、発行日はもとのままで、毀損・汚損した認定証明書との引き換えになります。

紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。
しかし、申請時の添付資料等については前回申請時のものを準用することができます。

いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう!

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