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2016年08月01日

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【注意】東京都の税務について

2016年06月07日

6月になりました。 6月というと、各自治体において、住民の住民税額が確定されたり、新年度の納税証明書・課税証明書の取得が可能な時期ですね。

この住民税について、平成29年度から、東京都(都内62市区町村)の住民税の特別徴収が徹底されるようになります。

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住民税の特別徴収とは?
給与支払者(事業主)が納税義務者(従業員)に代わって、毎月の給与から個人の住民税を差し引いて納める制度です。 つまり、毎月の給与額から住民税が天引きされてから給与が支給されるので、住民税の未納付や遅延の心配がなくなります。

対して、「普通徴収」という方法もあります。 これは、住民税を個人で各自治体に納める方法で、自治体からの通知に従って、年4回に分けて住民税を支払います。 この場合、納付を忘れたり、うっかり納付が遅れたりするケースがよくありました。
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住民税は、ビザ申請や帰化申請において、非常に重視されるため、これらの観点から、ビザ・帰化申請者にどのような影響を与えるのか、考えてみましょう。

これまで、企業に雇われている従業員の方でも、「普通徴収」を行っている方がいましたが、東京都では、平成29年度からは、普通徴収を選択することができなくなってしまいます。

当然、外国人の方も対象となりますので、東京都住民は注意が必要となります。

●経営管理ビザ 従業員が東京都民である場合、従業員の住民税納付について、普通徴収を行っていたら、特別徴収に切り替える必要があります。 従業員の税額決定通知は、各特別徴収義務者(事業主)宛てに、東京都の各自治体から5月31日までに送付されますので、それに従って手続きを行う必要が出てきます。

●帰化申請や永住申請 帰化申請や永住申請の際、住民税をきちんと納付しているか、遅延していないか、等は非常に重要な審査基準になります。 これまで、企業に勤務されている方が帰化申請・永住申請をする場合、特別徴収を行っていれば、特に未納付や遅延について心配する必要はありませんでしたが、 普通徴収を行っている場合、未納付があったり、うっかり納付遅延をしているケースがありました。 しかし、今後は特別徴収が徹底されることにより、住民税の未納付や納付遅延についてあまり心配する必要がなくなってきますね。

●就労ビザ 就労ビザの更新や変更において、納税状況は審査の重要なポイントとなります。 未納付や遅延が審査に大きく影響することがありますので、今後住民税の特別聴取が徹底されることにより、未納付や納付遅延の心配がなくなりますね。 特別徴収への切り替えについて、従業員の方本人は、特に何か手続きをする必要はなく、5月31日までに事業主を通じて税額決定通知が配布されます。 もし平成29年以降も普通徴収の通知がお手元に届いてしまった場合は、きちんと勤務先に確認しましょう。

なお、特別徴収の対象となる方は、 「前年中に給与支払いを受けていて、かつ当該年の4月1日時点において給与の支払いを受けている、アルバイト・パート・役員等を含むすべての納税義務者」です。

また、給与以外の所得がある場合は、給与以外の所得の部分に限って、普通徴収を選択することも可能です。

ビザの審査において、納税義務をきちんと行っているかどうかは、かなり重視されます。 外国人従業員の皆様も、外国人従業員を雇用している事業主の皆様も、ご注意ください。

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【コラム】就労ビザにおける受入機関の義務について

2016年05月09日

外国人が日本で就労するために、就労ビザがありますが、ほとんどの就労ビザが、学歴や職歴などの要件があります。 しかし、「技能実習ビザ」については、学歴や職歴が特に問われず、あっせん機関を通して日本での技能取得等を目的に就労することが可能です。

しかし、とても問題の多いビザであるのも事実で、いろいろな問題を抱えています。 例えば、 ・就労先を選ぶことができない ・就労先の条件が悪く、期間内であっても逃げ出す実習生がいる(その後、不法就労や不法残留を行うことがある) 等です。

特に、搾取ともいえる就労先の労働条件の悪さについては、たびたびニュースでも報道されるように、日本という国が技能実習制度を続けていく上での大きな課題となっています。 このため、国としても、制度の厳格化やルール順守の徹底を求めていますが、それでも法の抜け穴をくぐるように、外国人労働者を搾取するような受け入れ先やあっせん業者は後を絶ちません。

結果として、実習生が逃げ出し、罪を犯してしまうケースや、なんとか実習期間を終えて帰国しても、日本に対する印象が悪く、対日感情の悪化につながってしまうケースがあります。 これらは、日本側及び外国人本人の双方にとって、決して望ましいことではなく、早急な改善が求められます。

そして、技能実習ビザとは無関係に思えるほかの就労ビザについても、これらの現象のあおりを受けることがあります。

そもそも就労ビザの要件の中にある、「一定以上の報酬(ビザの種類によって異なる)を支払うこと」というものは、外国人労働者の権利を守る意味が強く、 招へい機関や就労機関がこれらのルールを守らないようなケースが続くと、ビザ審査の上でも、本当に規定の報酬が支払われるのか(変更申請や認定申請の場合)、支払われているのか(更新申請の場合)がより厳格に審査される傾向にあります。

一旦外国人就労者を受け入れた企業や機関については、 その外国人の就労環境を整え、管理・監督をきちんと行う義務があります。 それらを怠ると、日本側にとっても外国人本人にとっても、住みにくい環境をもたらしてしまうことになってしまうのです。

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【コラム】8年ビザが導入される?!

2016年02月23日

ここ数年の入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)では大幅な改正が相次いでいます。 最近で言うと、2012年7月、それまでの外国人登録証明書に代わり在留カードの導入が始まり、最長在留期間が3年から5年になりました。また、みなし再入国許可制度が導入され、各自治体で行われていた外国人登録制度が廃止されました。

2015年には、「高度専門職」ビザが創設され、「投資・経営」ビザも「経営・管理」ビザへと変わりました。更に、「技術」と「人文知識・国際業務」ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザに一本化され、「留学」ビザの対象が小学生・中学生まで広げられました。

日本は、現在、少子化や高齢化の波を受け、外国人の受入に対して、急速に法改正や制度実施を進めています。 例えば、介護分野における「介護」の就労ビザ新設の話も進められていますし、日本全国の各特区を利用した独自の在留資格制度の導入も進められています。

そんな中、2015年9月11日に開催された内閣府の諮問会議で、日本で働く外国人の就労ビザの最長期間を、現在の5年から8年に延長する旨が提言されました。

諮問会議に提言されただけでは実行はされず、今後、国会での可決・成立を経なければいけませんが、少なくとも、日本としては外国人受入れ促進の方向へ進んでいるのは間違いなさそうです。

ただし、ここで提言されているのは、「企業内転勤」や「技術」の就労ビザで働く外国人についてのみです。 つまり、優秀な外国人についてはより優遇し、そうでない外国人については厳格化される、という二極化が今後更に進むものと考えられます。

日本国の利益を考えると、当然のことではありますが、優秀な外国人に来日してもらうためには、日本自身も経済力を強化し、魅力ある国づくりを行っていく必要があるといえますね。

今後も、外国人に関する法改正の動向を見守っていこうと思います。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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