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【資格外活動許可】について

2016年02月17日

留学ビザで在留している外国人の方にとって、アルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要だということは、おそらくほとんどの留学生の方が知っているでしょう。

ここで、「資格外活動許可」について、一度まとめてみました。

 

(1)「資格外活動許可」とは何か?

上記のような例に限らず、資格外活動許可に関する問合せを多く受けます。
例えば、現在就労ビザで仕事をしているが、現在の仕事以外に、他の仕事を兼職できるかどうか?等の質問です。

これについては、法務省のHPにある「資格外活動許可申請」の欄を見ればわかります。

そこには、手続対象者として
「現に有している在留資格に属さな い収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人」
とあります。

このポイントとしては、
①現在の在留資格の範囲内の活動に属さない活動を行うこと
②収入を伴う活動であること です。

これに該当する場合、「資格外活動許可」の申請が必要となります。

 

(2)具体的には?

①通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、他の会社で同じく通訳業務を兼業する場合。
資格外活動許可は必要ありません。
なぜなら、二つの会社で行う業務は、所有している在留資格の範囲内だからです。

②通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、週末に飲食店でホールスタッフをやり、時給1000円を受け取る場合。
資格外活動許可を取得する必要があります。
なぜなら、その活動内容は、現在所有している就労ビザの活動内容の範囲ではなく、かつ収入が発生しているからです。

③通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、親戚が経営している料理店を手伝い、特に報酬はもらわない場合。
資格外活動許可は必要ありません。
なぜなら、その活動内容は、現在所有している就労ビザの活動範囲内ではありませんが、収入が発生していないからです。

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5年のビザを取得するためには

2016年02月03日

初めて就労ビザを申請する場合、1年のビザが下りることが多いです。
しかし、就労ビザには、他にも3年や5年のビザがあります。
どうすれば、3年や5年のビザが取得できるのでしょうか?

 まずは、5年のビザ取得のための審査基準について考えてみます。

①入管法の届出義務をきちんと履行していること

就労ビザの場合、仕事をやめたり、新しい仕事に就いたり、組織が変更になったり、組織の所在地が変更になったり…、このような場合には、入国管理局に届け出を行う義務があります。
おそらく、1度届出義務が遅延したくらいでは、それほど大きな影響はないと思いますが、そもそも届け出を行っていなかったり、届出事由が発生してから随分と経ってからの届出である場合は、5年ビザの取得に影響してきます。

 

②義務教育の該当する、日本国内に居住する子が居る場合

子どもが日本の義務教育を受ける年齢に合致し、更に日本で義務教育を受けている場合、5年のビザが取得できる可能性が高くなります。
但し、日本国外に在住する子の場合は、該当しません。

 

③就労予定期間が3年を超える場合

勤務する機関との契約機関が3年未満の契約社員の場合は、5年のビザを取得するのは難しくなります。

 

④上場企業や、上場企業と同等の規模の企業に就職する場合

 

⑤現在3年ビザを持っていて、連続して5年以上現在の在留資格で在留している場合

現在の在留資格で、同様の業務を5年以上行っており、且つ現在3年ビザを持っている場合、次の更新で5年ビザを取得できる可能性があります。
ただし、途中で転職している場合は、転職の状況が影響しますので、一概には言えません。

 

つまり、上場企業、またはそれと同等の企業での就労ではなく、就労期間が5年未満の場合は、5年ビザの就労ビザの取得は非常に難しいといえます。

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【就労ビザブログより】永住ビザをお考えの方へ③

2016年01月22日

将来的に永住を考えていらっしゃる方は、
転職の回数が多いことは、デメリットにつながる可能性があります。

なぜなら、安定した生計が立てられているかどうか、という点で、転職が多いとマイナスのイメージがあるからです。

もし、過去に転職が多く、永住申請を検討している場合は、
できれば、現在の職場において1年以上経過してから申請したほうがいいでしょう。

なお、申請中の転職についても、同様の理由で、あまり歓迎されません。

申請中に転職したからといって、永住申請が即不許可となるわけではありませんが、少なくともマイナスポイントにつながることは間違いありません。

また、転職をした場合は、「契約機関に関する届出」を行うのを忘れないようにしましょう。

更に、ビザの有効期限が長い場合は、「就労資格証明書」の交付申請を行うことも重要です。
これは、任意の申請で、申請しなかったからといって不法就労となることはないのですが、
転職前後の企業が、ほぼ同規模の会社で、従事する職務内容も同様の場合を除き、
永住申請を検討している場合は、申請しておいたほうがベターです。

もちろん、永住申請を行う予定がない場合でも、就労ビザの有効期限がたくさん残っている場合での転職は、「就労資格証明書」の交付を受けるに越したことはありません。

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【就労ビザブログより】永住ビザをお考えの方へ②

2016年01月21日

就労ビザで在留している外国人の方の中には、将来的に永住ビザを取得したいと考えている方もいらっしゃると思います。

例えば、永住申請の要件の中に、「素行が良好であること」というのがあります。
これは、納税義務をきちんと果たしているかについても問われます。

この納税義務は、主に「住民税」のことなのですが、
比較的規模の大きい企業にお勤めの場合、毎月の給与から住民税が控除されているケースが多いため、未納になっていることはほとんど無いと思います。(特別徴収)

しかし、そうでない場合は、年に4回、決められた期限までに自分で市区町村へ住民税を納付する必要があります。(普通徴収)

もし、この納付が遅れていたり、未納の税金があったりする場合、
または、申請中に、追加指示で納税証明書を提出し、未納が発覚した場合、
その後追納して、完納の納税証明書を追加提出しても、その永住申請が許可となる可能性は、極めて低いといえます。

よって、“普通徴収”となっている方は、住民税の払い忘れが無いよう、十分にお気をつけください。

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【就労ビザブログより】永住ビザ申請を考えている方へ①

2016年01月20日

就労ビザで在留している外国人の方の中には、将来的に永住ビザを取得したいと考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方は、今から、永住ビザの要件をお調べになっていらっしゃることでしょう。

永住ビザを取得するための基本的な要件として、

1、10年以上日本に在留していること。
  ※ただし、そのうち5年以上は就労ビザで在留していること
2、独立した生計がであること。
3、素行が良好であること。
4、3年か5年のビザを持っていること

が原則として必要になります。
※所有してるビザによっては、優遇措置があります。

さて、このうちの1の要件ですが、
例えば、“就労ビザ3年→家族滞在ビザ2年→就労ビザ3年”という経歴の場合、
「就労ビザで5年以上」という要件を満たすといえるのでしょうか。

実際には、この要件を満たしているとみなされないことがほとんどです。

「就労ビザで5年以上」とは、「継続して5年以上」を意味し、途中で途切れてしまっては「継続している」とはみなしてくれません。

ただし、前職と同じ会社に復帰する、等の特別な事情がある場合は、「継続している」とみなしてくれることもあります。

一方で、たとえ就労ビザで5年在住していても、実態としてそのうち1年間無職だった、という場合は、やはり「継続して5年以上就労ビザで在留している」とはみなしてくれないため、ご注意ください。

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