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特定活動ビザ(医療滞在)

◆『特定活動ビザ(医療滞在)』とは

「特定活動ビザ」とは…

「特定活動ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格のことをいいます。
一言で「特定活動ビザ」といっても、特定研究活動や特定情報処理活動、外交官などの家事使用人やアマチュアスポーツ選手としての活動、インターンシップやサマージョブとしての活動、病院などに入院して医療を受けるための活動など、たくさんの種類が存在しており、どのような活動を行うかに応じて、その要件なども大きく異なっています。

 

「特定活動ビザ(医療滞在)」とは…

日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し、疾病又は傷害について医療を受ける活動、及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行う方に付与されるビザです。

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<「特定活動ビザ(医療滞在)」の在留期間>

「特定活動ビザ(医療滞在)」の在留期間は、「6ヶ月」の許可が下りているケースが多いようですが、継続して治療を受けている場合は、更新の際に「1年」の許可が下りているケースもあるようです。

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<「特定活動ビザ(医療滞在)」で認められる活動内容>

「特定活動ビザ(医療滞在)」は、病院や診療所に入院して医療を受ける場合、及びその前後の医療を受ける期間に対して付与されるビザです。よって、入院を伴わない場合は認められません。
また、「特定活動ビザ(医療滞在)」のビザを持って在留する方の日常生活上のお世話をする方にも「特定活動ビザ」が付与されますが、この場合、日常生活上のお世話が認められる活動内容となるため、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことはできません。

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◆『特定活動ビザ(医療滞在)』申請に必要な書類

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【在留資格認定証明書交付申請】

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

 

<医療を受ける場合に必要な書類>

(1) 日本の病院が発行した受入れ証明書

(2) 入院先の病院等に関する資料
※パンフレット、案内等

(3) 治療予定表

(4) 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
※滞在先及び連絡先を記載すること

(5) 滞在中に必要な費用支弁に関する次のいずれかの資料
① 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書
② 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
※加入している医療保険で費用の支弁が立証されるもの
③ 預金残高証明書
④ スポンサーや支援団体等による支払証明

 

<医療を受ける方の付添人に必要な書類>

(1) 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
※滞在日程、滞在場所、連絡先、付添い対象となる患者の方との関係等

(2) 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

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【在留資格変更許可申請】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<医療を受ける場合に必要な書類>

(1) 日本の病院が発行した受入れ証明書

(2) 入院先の病院等に関する資料
※パンフレット、案内等

(3) 治療予定表

(4) 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
※滞在先及び連絡先を記載すること

(5) 滞在中に必要な費用支弁に関する次のいずれかの資料
① 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書
② 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
※加入している医療保険で費用の支弁が立証されるもの
③ 預金残高証明書
④ スポンサーや支援団体等による支払証明

 

<医療を受ける方の付添人に必要な書類>

(1) 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
※滞在日程、滞在場所、連絡先、付添い対象となる患者の方との関係等

(2) 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

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【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<医療を受ける場合に必要な書類>

(1) 診断書

(2) 日本の病院が発行した受入れ証明書

(3) 入院先の病院等に関する資料
※パンフレット、案内等

(4) 治療予定表

(5) 入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
※滞在先及び連絡先を記載すること

(6) 滞在中に必要な費用支弁に関する次のいずれかの資料
① 病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書
② 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
※加入している医療保険で費用の支弁が立証されるもの
③ 預金残高証明書
④ スポンサーや支援団体等による支払証明

 

<医療を受ける方の付添人に必要な書類>

(1) 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
※滞在日程、滞在場所、連絡先、付添い対象となる患者の方との関係等

(2) 申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『特定活動ビザ(老親扶養)』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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初回相談無料

まずはお気軽にご相談ください

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※夜間・土日も対応可能です。

※中国語の方は080-4654-1159(SoftBank)へどうぞ。

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