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帰化(特別永住者)

◆『帰化』とは

「帰化」とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの、国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。
日本の場合、法務大臣の許可を受けることによって、日本国籍を取得することができます(国籍法第4条)。また、法務大臣が帰化を許可した場合には『官報』(政府発行の機関誌)にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力が生じることになります(国籍法第10条)。

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<特別永住者の方が帰化することについて>

日本で生まれ育った特別永住者の方は、特別永住者カードの常時所持の義務もなく、特に日常不自由をすることはないかもしれません。
しかし、日本人と結婚したり、出産したり、日本での生活が長くなると、戸籍がないことに違和感を覚えることもでてきます。

弊社にご相談にいらっしゃるお客様の多くが、
・子供に知られたくない
・日本人と結婚するので、結婚前に日本国籍を取得したい
・日本で生まれ育っているのに外国人だということに違和感がある
・就職する前に日本国籍を取得しておきたい
・友人と海外旅行に行くときに自分だけ違うパスポートなのが嫌だ
など、結婚や就職など、人生の転機に帰化を考える方が多いようです。

また、日本国籍を取得することで、年金・保険・教育や福祉などの社会保障面で、日本人と同じ保障を受けることができます。外国人に対して保障がされないわけではありませんが、限られた国の財源のもとでは、やはり自国民を優先する考え方があるのも事実です。帰化することで、このような不安は一定解消されます。

また、参政権(選挙権や立候補する権利)も与えられますので、自分たちが住む国の重要な意思決定に当事者として参加できるのも大きなメリットです。

 

しかし、日本は基本的に重国籍状態を認めていないため、帰化により日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を離脱する必要があります。このため、ご両親などの家族から帰化を反対されるケースもなかにはあります。
また、一度国籍を離脱すると、再び母国の国籍を取得することが極めて困難な場合もありますので、これらの点も踏まえてしっかりと検討されることをお勧めします。

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◆『帰化』の要件

「帰化」を申請するに際しての要件は、下記のとおりです。(国籍法第5条)

1.在留の年数要件

<原則>

引き続き5年以上、日本に在留していること

5年のうちに、「留学ビザ」等の期間がある場合は、
直近3以上、就労ビザで在留していることも必要になります。

 <特別永住者の方は>
特別永住者の方は、日本で生まれ育っているため、この点が大きく緩和され、
日本に住所または居所を有していれば申請できます。
ただし、直前まで長期間海外にいた場合等は、その方の状況や事情にもよりますが、日本に戻ってきて少ししてから申請したほうがいいでしょう。

 

2.年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること

ご両親等と一緒に申請する場合は、この限りではありません。
しかし、一人で申請する場合は、原則この要件を満たしている必要があります。

 

3.素行が善良であること

日本の法律やルールを守って生活できているかどうかがポイントになります。
たとえば、犯罪に関与していない納税義務を果たしている交通違反を犯していないなどが挙げられます。
★最近では、「年金」に加入し、保険料を納めているかも重要なチェックポイントとなっているため、注意が必要です!
★経営者の方は、社会保険に加入しているかどうかも重要視されます。

 

4.独立した生計を営むことができること

申請人本人または配偶者などの親族の収入や資産で安定した生活を送ることができることが必要です。無職の場合や、生活保護などの国の援助を受けている場合は、許可が難しくなります。
また、会社経営者の場合は、会社の経営状態についてもチェックされますので、決算状況が黒字であることが望ましいです。

 

5.国籍を有しておらず、または、日本の国籍を取得することによってその国籍を失うこと

前述<帰化するデメリット>でもご説明したとおり、日本国籍を取得するためには、原則、母国の国籍を離脱する必要があります。韓国籍の特別永住者の方の場合は、帰化許可後に国籍離脱のお手続きをすることが一般的です。

 

6.憲法を遵守していること

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者や、そのような団体を結成したり、加入しているような方、いわゆる暴力団組織の関係者は帰化が難しくなってしまいます。申請者本人だけでなく、身内にそのような関係者がいる場合にも審査に影響してしまうケースが多いようです。

 

7.その他

上記1~6の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。

 ◆在留の年数要件の中に、長期の出国歴がないこと

申請直前に長期間の出国(1年間のうちに連続して3ヶ月以上、もしくは合計して150日以上の出国)がある場合、状況によっては日本に戻って少ししてから申請したほうが望ましいです。

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◆特別永住者の『帰化』申請に必要な書類

「帰化」申請には、非常に膨大な書類が必要になります。大きく分けて
・「申請人本人が作成する書類」
・「役所や職場から取寄せる書類」
・「手元にある資料の写し」
がありますが、日本のみならず母国の役所で発行する書類もありますので、準備だけでも大変な時間と労力を要します。

ここでは、必要な書類の一例をご案内します。

お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

 

(1) 帰化許可申請書(写真貼付)
※申請書に貼る顔写真(縦5㎝×横5㎝)  2葉
※申請前6ヶ月以内に撮影された単身、無帽、正面上半身なもの。
※15 歳未満の場合には、法定代理人(両親など)と一緒に撮影したもの。

(2) 親族の概要を記載した書面
※法務局所定のフォーマットがあります。

(3) 履歴書
※法務局所定のフォーマットがあります。
※下記のうち、該当するものを提出します。
① 最終卒業証明書または卒業証書の写し
② 在学証明書
③ 技能・資格を証する書面
④ 自動車運転免許証の写し(表・裏)

(4) 帰化の動機書
※原則、特別永住者の方は必要ありません。

(5) 宣誓書
※原則、法務局でサインをします。

(6) 国籍・身分関係を証する書類
※外国語文書には、必ず訳文が必要です。

① 本国の戸籍謄本・除籍謄本(韓国・台湾など)
② 国籍証明書
③ 出生証明書
④ 婚姻証明書(本人・父母)
⑤ 親族関係証明書
⑥ その他(父母の離婚・死亡証明書など)
⑦ パスポート・渡航証明書の写し
⑧ 出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
⑨ 死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
⑩ 婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
⑪ 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
⑫ その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書など)
⑬ 日本の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  ※申請人本人が日本国籍を喪失した者の場合。
  ※父母、子、兄弟姉妹、夫、妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)の場合。

(7) 国籍喪失等の証明書
※法務局の担当官から指示があった場合。

(8) 出入国記録
※日本上陸から現在に至るまでの在留資格、許可の種類および法定の住所期間における出入国歴が記載されたもの。
※最近では必要のないケースも増えてきていますが、出入国の多い方は、正確な状況を把握するためにも、取得しておくことをお勧めします。

(9) 住民票の写し等
① 住民票
 ※申請者、同居者、配偶者(元配偶者を含む)のもの。
② 閉鎖外国人登録原票
 ※最近では必要のないケースも増えてきていますが、引越しの多い方は、正確な状況を把握するためにも、取得しておくことをお勧めします。

(10) 生計の概要を記載した書面
※法務局所定のフォーマットがあります。
※下記のうち、該当するものを提出します。
① 在勤及び給与証明書
 ※会社などの勤務先で証明したもの。
② 土地・建物登記事項証明書
③ 預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
④ 賃貸契約書の写し

(11) 事業の概要を記載した書面
※法務局所定のフォーマットがあります。
※下記のうち、該当するものを提出します。 
① 会社など法人の登記事項証明書
② 営業許可書・免許書類の写し

(12) 納税証明書等

<被雇用者>
① 源泉徴収票
② 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書
 ※総所得金額の記載のあるもの

<個人事業主等>
① 源泉徴収票
② 確定申告書(控え・決算報告書を含む)
③ 所得税の納税証明書(その1、その2)
④ 事業税の納税証明書
⑤ 消費税の納税証明書
⑥ 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書
 ※総所得金額の記載のあるもの
⑦ 納付書の写し

<法人の役員・経営者>
① 確定申告書(控え・写し)
② 決算報告書
③ 法人税の納税証明書(その1、その2)
④ 法人事業税の納税証明書
⑤ 消費税の納税証明書
⑥ 法人都道府県民税の納税証明書
⑦ 法人市区町村民税の納税証明書
⑧ 源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)、納付書の写し

(13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
※下記のうち、いずれかを提出します。
① ねんきん定期便
② 年金保険料の領収書などの写し

(14) 運転記録に関する書面
※下記のうち、いずれかを提出します。
① 運転記録証明書(過去5年間)
② 運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)

(15) 自宅・勤務先・事業所付近の略図

(16) その他
① スナップ写真(日本での生活の様子がわかるもの)など

 

★法務局にて申請の際には、上記書類のうち、写しを提出したものの原本掲示が必要です。

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◆『帰化申請』を弊社<鴻富行政書士法人>に依頼するメリット

帰化申請はご自身でもできる手続きです。

では、自分でもできる手続きを専門家である弊社に依頼するメリットとは何なのでしょうか?

ここでは、実例を挙げながら主なメリットについてご案内します。

 

○メリット1:法務局に出向く回数が格段に少なくなる! 

帰化申請には大量の書類が必要となります。さらに、その書類の内容は人それぞれによって大きく異なってくるため、自分で一から準備をする場合は、まず一度法務局へ出向いて担当官に相談する必要があります。

しかし、多くの法務局の場合、1回の相談で全ての必要書類の案内があるわけではなく、何回かに分けて少しずつ揃えていくことになります。そのため、自分で準備された方のほとんどが受理(申請)までに4~5回、多い方は7回以上も法務局に足を運ばなければならないようです。さらに、法務局は平日しか予約がとれないため、お仕事がある方はなかなか休みを取ることができず、結局途中で挫折して帰化をあきらめてしまう方が本当に多くいらっしゃいます。それでは、せっかく揃えた書類もすべて不要になってしまい、結果的に貴重な時間と労力を無駄に消耗してしまうことになります。

★弊社にご依頼いただければ、弊社での面談にて詳しくヒアリングしたうえで、全ての必要書類をまとめた「お客様専用の必要書類一覧」をはじめからご案内します(※担当官の判断によっては別途追加資料が必要になる場合もあります)。そのため、法務局に出向くことなく最初から一気に書類を集めていくことができ、結果として法務局へ足を運ぶ回数を格段に少なくすることができます。また、「住民票」や「納税証明書」「戸籍謄本」「韓国の除籍謄本」など、日本で取得することができる証明書類については、委任状をいただいたうえで、弊社にて代行取得が可能ですので、平日に仕事を休んで役所を回る必要もなくなります。

★通常、法務局の担当官から求められる書類については、最初から一通りそろった状態で法務局の面談に臨めるため、多くの場合、1回目または2回目の面談で受理(申請)につなげることが可能です(※法務局によっては受付前に事前チェックが必要な場合もあります)。受理から2~3ヶ月後に、もう一度法務局へ「面接」に行く必要があるのですが、面接さえ終われば、たいていの場合は結果が下りるのを待つだけなので、ご依頼いただいてから許可が下りるまで、法務局に出向く回数を最小限に抑えることができます。

 

○メリット2:書類がスムーズに揃う!

特別永住者の方は、必要な書類のほとんどを日本で揃えることになります。しかし、その書類の一部は、今まで見たことも聞いたこともない書類だったり、両親・祖父母にいたるまで日本で生活していたため、古い書類が必要になったり、取得が難しい書類がでてくることもあります。

★そんな場合でも、これまでの豊富な経験に基づき、最短で目的の書類を取得することも可能です。結果、申請までの時間が短縮することができます。

 

○メリット3:一部成功報酬制だから安心!

多くの事務所の場合、依頼時に着手金として、報酬全額を支払う必要があります。
また、一見低い料金設定でも、成功報酬制(許可になったときだけ料金が発生)ではないケースもあります。
弊社では、報酬額の半額を事前に着手金等としていただいていますが、原則、残りの半額については、成功報酬制を採用しています。
つまり、万が一、不許可になってしまった場合は、受理時にお支払いいただいた報酬のうち、成功報酬分の半額をご返金します(各種証明書取得実費分は除く)。
その分、私たちもプライドと責任感をもって精一杯お手伝いしますので、安心してお任せください!

○メリット4:帰化専門の行政書士が直接担当するから心強い!

実は、行政書士は非常に広い分野の書類作成をすることができます。例えば、飲食店や建設業・不動産業をはじめたい方のための許認可手続きや契約書類の作成、外国人の方のためのビザ申請の他、会社設立から相続・遺言などの民事法務まで、その取扱い業務は1万種類を超えるとも言われています。そのため、帰化業務を取り扱う事務所は多くありますが、必ずしも依頼した行政書士が帰化専門であるとは限りません。帰化申請をとりまく状況は年々変化してきているため、常に最新の傾向を把握した経験豊富な専門行政書士に任せることが何より大切です。

★弊社にご依頼いただければ、帰化申請をはじめ、ビザや永住申請といった国際法務専門の行政書士が直接担当しますので、最新の審査状況や各法務局の傾向などを踏まえた最適かつ最短のプランで業務を進めることができます
★行政書士は守備範囲が広い分、専門が何であるか、実績や経験があるかによって、サービスの質に大きな差がでてきます。

 

○メリット5:複数の行政書士がチーム体制でチェック・遂行するから正確・迅速!

帰化申請のためには、大量の情報を、膨大な書類の中から逐一証明する必要があるため、仮に自分で作成した場合は、情報の不整合や記入ミスなどが多く発生し、結果的に何度も修正をするはめになってしまうケースが多いようです。

★弊社には国際法務専門の行政書士が複数在籍しているので、担当者以外の行政書士が第三者の眼でチェックすることにより、高い正確性と立証性を実現することができます。そのため、申請書類の不備を最小限に抑えることができますので、最短で受理につなげることができ、結果的に審査がスムーズに進むことが考えられます。
★弊社では、チームで業務にあたっており、行政書士が1名の個人事務所とは違い、万が一、担当者に事故や病気があった場合や担当者との相性が合わない場合でも、他の行政書士が担当者に変わることも可能なので、もしもの時もご安心いただけます。

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◆特別永住者の『帰化』のポイント

「帰化」を申請する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

帰化の最新トピックス
その他の最新トピックス

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★申請から許可までの時間

通常、申請(法務局に受付がされて)から許可までは1年くらいの方が多いです。(ここ数年は更に長引く傾向にあります)しかし、特別永住者の方の場合は、通常よりもやや短めで、早い方ですと6~7ヶ月で許可されているケースもあります。
とはいえ、だいたい8ヶ月~1年ほどで許可されているケースが多いようです。ただし、帰化申請の場合は、そろえる書類が多かったりと、準備に時間がかかります。なるべく早めに準備を進めたり、準備期間を短くできるようにするのがポイントです。

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★自分の本国の本籍地がわからない

韓国籍の特別永住者の方の中には、自身の出生届けを韓国に届け出ていなかったりする方も多くいらっしゃいます。また、ご両親の戸籍地さえわからないケースも多くあります。そんな場合でも、あきらめなくて大丈夫です。ほかの書類で代替できないか、弊社のノウハウを駆使して対応します。

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★韓国の戸籍制度

韓国では、以前は日本に似た戸籍制度がありました。
しかし、2008年の法改正により、それまでの戸主を中心とした戸籍が廃止され、個人個人の証明書(基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書等)が発行されるようになりました。
帰化申請で言われる韓国の戸籍書類とは、これらの証明書のことを指します。
一方で、親族関係が複雑な場合やこれらの証明書だけでは証明できないケースもありますので、その際は“除籍謄本”といって、以前の戸籍制度のときの戸籍謄本と同じようなもの(但し、新しい戸籍制度に変ってから、全員が戸籍から除籍となっています)の提出が求められることもあります。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、経験豊富な帰化専門行政書士がお受けします。帰化に関する最新情報や各法務局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、ご遠慮なく何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に着手金等もいただきません!
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
帰化申請は準備から許可まで中長期的なプランとなりますので、ここでしっかりお客様とスケジュールを共有し、安心してスタートできるようお手伝いします。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、後日、お客様専用にカスタマイズしたわかりやすい必要書類一覧をご案内します。 その他、履歴書フォーマットやご本人しか分からない申請に必要な情報(ご兄弟姉妹のご住所やご連絡先など)をまとめたヒアリングシートもあわせてご案内します。

 

ステップ⑥ 必要書類受領・各種証明書代行取得/申請書類一式作成

お客様にご記入いただいた履歴書やヒアリングシート、その他必要書類を弊社にお送りいただきます。
なお、弊社にて代行取得可能な証明書(住民票や戸籍謄本、納税証明書など)については、委任状をいただいたうえで、弊社にて取得手配します。
必要書類が揃い次第、申請書類一式の作成を行います。 また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行い、正確性を確保するとともに、書類漏れや説明不足を防ぎます。

 

ステップ⑦ 申請書類一式の納品/法務局面談

完成した申請書類一式をお客様のご自宅宛に送付します。
しっかり内容をご確認いただき、問題がなければ申請書類一式をご持参のうえ、管轄法務局に面談に行っていただきます。
ご要望があれば、プランに応じて弊社行政書士も同行します。そこで担当官に申請書類一式をチェックしてもらい、問題がなければ申請書類一式が受理され、晴れて申請完了となります。

 

ステップ⑧ ご請求書のご案内

帰化申請は、申請から許可まで一般的に1年程度かかる、とても長い申請となるため、法務局に申請書類一式が受理された時点で、報酬全額をお支払いいただきます。
ただし、万が一、不許可になってしまった場合は、報酬全額を返金します。

 

ステップ⑨ 面接・調査

申請から2~3ヶ月後に、法務局より「面接」の連絡があります。
「面接」では申請書類一式の内容をもとに、現在の生活や仕事の様子、今後の生活や帰化の意思などについて質問・確認がされます。また、「面接」と同時に「調査」(自宅や職場訪問)も行われる場合があります。
「面接」や「調査」に関して、ご不安な点やご質問があれば、お気兼ねなくお問い合わせください!

 

ステップ⑩ 審査結果の通知/帰化後の手続き

申請から一般的に8ヶ月~1年後に法務局から審査結果の通知があります。
無事許可となった場合は、『官報』に告示され、帰化の効力が生じます。
帰化後の手続きとして、法務局より発行された『身分証明書』を添付して、市区町村役所にて『帰化届』や在留カードの返却などの手続きを行います。
なお、万一不許可となった場合は、原則、報酬全額をご返金します(証明書取得実費を除く)。
弊社では、帰化許可後の手続きについても、ご要望に応じてアドバイスしますので、ご安心ください。

 

帰化申請は、国籍を変えるという、人生にとって、とても重要な手続きです。
ひとりで悩まず、ぜひ一度、専門家である私たち行政書士にご相談ください。 日本人となった喜びを一緒に味わえる日まで、私たちはお手伝いさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合せください!

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