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日本人の配偶者等ビザ

◆『日本人の配偶者等ビザ』とは

「日本人の配偶者等ビザ」とは、
“~等”とあるように、その対象は日本人の配偶者だけではなく、日本人の子供として生まれた人、特別養子の人が含まれ、このような方たちが日本で生活するための在留資格のことをいいます。

「日本人の配偶者等ビザ」は「家族滞在ビザ」などとは異なり、必ずしも「日本人」の扶養を受けなければならないわけではありません。よって、仕事の制限や、年齢の制限も特にありません。

また、外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして日本国籍となった場合のその配偶者や、もともと日本国籍だった方が他の国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合などにも、
「日本人の配偶者等ビザ」が適用されます。

※「特別養子」とは…

養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いとし、原則6歳未満で行う養子縁組のことをいいます。

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<「日本人の配偶者等ビザ」で認められる活動内容>

「日本人の配偶者等ビザ」で認められる活動内容について、就労や学校への通学など、特に制限はありません。就労については、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。

ただし、日本人との結婚により、配偶者として「日本人の配偶者等ビザ」を取得している場合、日本人の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です!

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<「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間>

「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。

在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、配偶者の場合、婚姻期間が長期に渡り、日本で継続して夫婦で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。

ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。

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◆『日本人の配偶者等ビザ』の取得要件

「日本人の配偶者等ビザ」を取得できるのは、日本人の配偶者日本人の子として出生した人日本人の特別養子です。それぞれの要件は、下記のとおりです。

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<日本人の配偶者が申請する場合>

日本人の配偶者が申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

1.日本人と実際に婚姻関係にあること

現在、日本人と婚姻関係にあることが必要となります。
婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません
また、夫・妻のどちらでも申請が可能ですが、原則として、同居するなどの婚姻の実態も、もちろん必要な要件となります。

 

2.生計が立てられること

「日本人の配偶者等ビザ」の場合は、必ずしも日本人が扶養者となる必要はありません。
各家庭の事情により、外国人本人が扶養者となることもあります。
夫婦の収入、貯蓄など、家族として、生計がきちんと立てられるか、というのが重要なポイントとなってきます。

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<日本人の子が申請する場合>

日本人の子が申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

1.日本人の実子であること

申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していることが必要です。
また、申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していたが、その後に日本国籍を離脱した場合でもこの対象となります。
しかし、本人の出生後に、父母のどちらかが帰化などによって日本国籍を取得した場合には、この対象となりません

 

2.生計が立てられること

「日本人の実子であること」の要件を満たしていれば、特に年齢に制限はありません。
未成年などで扶養を受ける場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが必要となります。
また、成人しており、扶養を受けない場合は、独立して生計を立てていけることを証明する必要があります。

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<日本人の特別養子が申請する場合>

日本人の特別養子が申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

1.日本人の特別養子であること

日本の養子縁組制度には、「普通養子」と「特別養子」がありますが、
日本人の「特別養子」であることが必要です。
「普通養子」の場合は、対象となりません。

※「特別養子」とは…
養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いとし、原則6歳未満で行う養子縁組のことをいいます。

 

2.扶養を受けて生活すること

「特別養子」は、原則6歳未満で行われる養子縁組です。
よって、養親から扶養を受ける必要があります。
また、その扶養者に扶養能力があることも重要なポイントです。

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◆『日本人の配偶者等ビザ』申請に必要な書類

「日本人の配偶者等ビザ」申請に必要な書類は、
<日本人の配偶者の場合><日本人の実子、日本人の特別養子の場合>に大きく分けられます。

 

下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請】

在留資格認定証明書交付申請を行う場合に必要な書類の一例は、以下のとおりです。

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<日本人の配偶者の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
 ※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
 ※婚姻事実の記載があるもの。

(5) 結婚証明書
※申請人の国籍国(外国)の機関から発行されたもの。

(6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 配偶者(日本人)の身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 配偶者(日本人)の住民票
 ※世帯全員の記載のあるもの。

(9) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(10) スナップ写真
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。
※アプリ加工された写真は不可。

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<日本人の実子、日本人の特別養子の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
※親が日本国籍であること、または、日本国籍であったことを証明する必要があります。

(5) 日本で出生した場合は、次のいずれかの文書
 ① 出生届受理証明書
 ② 認知届受理証明書

(6) 海外で出生した場合は、次のいずれかの文書
 ① 出生国(外国)の機関から発行された出生証明書
 ② 出生国(外国)の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(ある方のみ)

(7) 特別養子の場合は、次のいずれかの文書
 ① 特別養子縁組届受理証明書
 ② 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書

(8) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。

(9) 身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

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【在留資格変更許可申請】

在留資格変更許可申請を行う場合に必要な書類の一例は、以下のとおりです。

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<日本人の配偶者の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
※婚姻事実の記載があるもの。

(5) 結婚証明書
※申請人の国籍国(外国)の機関から発行されたもの。

(6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 配偶者(日本人)の身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 配偶者(日本人)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。

(9) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(10) スナップ写真
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。
※アプリ加工された写真は不可。

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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<日本人の実子、日本人の特別養子の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
※親が日本国籍であること、または、日本国籍であったことを証明する必要があります。

(5) 日本で出生した場合は、次のいずれかの文書
 ① 出生届受理証明書
 ② 認知届受理証明書

(6) 海外で出生した場合は、次のいずれかの文書
 ① 出生国(外国)の機関から発行された出生証明書
 ② 出生国(外国)の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(ある方のみ)

(7) 特別養子の場合は、次のいずれかの文書
 ① 特別養子縁組届受理証明書
 ② 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書

(8) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。

(9) 身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(10) 日本人(申請人の親または養親)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請】

在留期間更新許可申請を行う場合に必要な書類の一例は、以下のとおりです。

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<日本人の配偶者の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
※婚姻事実の記載があるもの。

(5) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 配偶者(日本人)の身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(7) 配偶者(日本人)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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<日本人の子、日本人の特別養子の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。

(5) 身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(6) 日本人(申請人の親または養親)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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◆『日本人の配偶者等ビザ』のポイント

「日本人の配偶者等ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

 

下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。

「配偶者ビザ」の最新トピックス
その他の最新トピックス

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★日本人と結婚してビザの申請をしたが、不許可になってしまった場合

「日本人の配偶者等ビザ」は、残念ながら在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。
入国管理局のホームページで案内されてある必要書類だけを提出しても、お二人の結婚が偽装であると判断されてしまい、不許可となってしまうこともあります。
スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することを強くおすすめします。

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★現在は夫婦で海外に住んでいるが、これから一緒に日本で生活したい

まず、「日本人の配偶者等ビザ」の申請は、申請人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。
しかし、申請は日本滞在中に入国管理局に提出する必要があるため、申請人または申請代理人が日本にいることが必要になります。
夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が日本に帰国しないと申請できないのでしょうか?
 
答えは「NO」です。
 
申請代理人は、配偶者以外にも、日本に住んでいる親族もなることができます
よって、たとえば、日本にいる配偶者の両親に申請代理人になってもらうことも可能なのです。

ちなみに・・・、
「親族」は民法上では、「配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族」とありますが、
入国管理局の申請では、運用上「配偶者、3親等以内の血族および3親等以内の姻族」となっています。

次に、ポイントになってくるのが、これからの日本での生計をどのように証明するかです。
既に日本での仕事が決まっている場合は、それを証明する資料を提出することができますが、日本へ帰国してから仕事を探す場合は、どうやって仕事を見つけるのか?仕事が見つかるまでの生活費はどうするのか?などをしっかり説明する必要があります。

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★日本人の配偶者との離婚協議中に在留期限が迫っている場合

日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を持っている外国人の方が、その日本人と離婚してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができなくなってしまいます。
もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?

一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、理由を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります
更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、それでもまだ可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。

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★日本人と離婚した場合、何のビザに変更することができますか?

日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。
しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでいて、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。
その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。
しかし、「定住者ビザ」も、誰もが変更できるわけではなく、日本人との婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の滞在期間などによって変わってきます。

定住者ビザについては、こちら

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆『日本人の配偶者等ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  こちらのお問い合わせフォーからどうぞ。
  万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
  <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
  ※★を@に変えて、送信してください。

面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。

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