HF(鴻富)行政書士法人TOP > お客様の声 > 141. これからも安心して日本で暮らすことができます(朱様(女性))

お客様の声

141. これからも安心して日本で暮らすことができます(朱様(女性))

居住関係のビザ

2016年08月02日

1.対応スピードについて
→大満足

2.担当行政書士(松本)の対応について
→大満足

3.感想:
日本人の夫に先立たれ、不安な日々が続きましたが、
おかげさまで、これからも安心して日本で暮らすことができます。
本当に感謝しています。
来年の更新もお願いします。


【担当者コメント】
「日本人の配偶者等」のようないわゆる配偶者ビザをお持ちの方で、
日本人や永住者(特別永住者)の配偶者と離婚や死別をされた場合、
再婚等をしない限り、そのままのビザで日本に在留することはできません。
しかし、状況によっては「定住者」(告示外)への変更が認められる可能性があります。
本件の場合、婚姻生活が一定期間継続しており、
社会通念上の夫婦生活としての実績が認められる余地があったため、
ビザ変更の必要性を理由書等で詳しく説明しました。
(担当行政書士:松本)

このページの先頭へ