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お客様の声

213. 無事に許可をもらうことができました(袁様)

就労関係のビザ

2017年04月11日

1、弊社の対応スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→ 大満足です。

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→ 大満足です。

3、感想
(原文)
这次的经营管理证变人文知识国际业务签证,由于自己大意,材料准备不充分,
自己把签证申请上去之后被入管局要求追加大量的资料。无奈之下,委托了鸿富行政书士法人。
担当的松本先生迅速对应,不到一周就细致的把追加的资料做好。最终,历经近3个月的审查签证成功许可。
同时感谢富永先生长期以来给予的各种法务建议,讲究。

(訳文)
今回の経営管理ビザから人文知識国際業務ビザへの変更は、私の不注意で資料の準備が十分ではなく、自分でビザを申請しに行った後、入国管理局から大量の追加資料の提出を要求され、仕方ないと思い、鴻富行政書士法人に依頼しました。
担当の松本さんは迅速に対応してくれ、一週間たたないうちに緻密に追加資料の作成を完了してくれ、3か月の審査ののち、無事に許可をもらうことができました。
同時に、富永さんが長期にわたりいろいろな法務的なアドバイスやこつを教えていただいたことに、感謝します。

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212. ご対応に凄く感謝してます!(朱様(女性))

居住関係のビザ

2017年04月05日

212. ご対応に凄く感謝してます!(朱様(女性))

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足です。

2、担当した行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足です。

3、ご感想
今回、予想以上に早くビザを取ることができ、とても喜んでます。
日本人の配偶者ビザは難しいと聞いており、懸念点もあったため、
早くても2ヶ月はかかるだろうと思っていましたが、1ヶ月足らずで許可されました。
松本様のご対応に凄く感謝してます!


【担当者コメント】
「日本人の配偶者等」の在留資格審査に際しては、偽装結婚排除等の観点から、特に年齢差が大きい場合や離婚歴がある方、交際期間が短い方や結婚相談所を介して結婚された方等の場合は、より慎重に審査されています。
本件についても懸念点があったのですが、交際経緯や実績等について、文書による説明に加えて客観資料を豊富に添えたことにより、早期の許可につながったものと考えています。
(担当行政書士:松本)

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211. 全ての点からして満点と感じました(烏様(女性))

就労関係のビザ

2017年04月05日

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

3、ご感想
スピーディな対応、豊富な知識、流れの説明、
提案力など、全ての点からして満点と感じました。
本当に依頼して良かったと思います。

【担当者コメント】
転職を経てからの就労ビザ更新手続きであったため、現職における採用経緯や職務内容等について詳細な説明に努めました。
転職に際して入管へ「契約機関に関する届出」等の手続きを適正に行っていないと、その後のビザ更新や変更に関する審査に際して、消極的に評価される一因となってしまいます。
そのため、もし当該手続きに漏れがある場合は、早期に対処しておくことをお勧めします。
(担当行政書士:松本)

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210. やはりとても信頼できる事務所(劉様(女性))

その他のビザ

2017年04月05日

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→ 大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→ 大満足

3、ご感想
貴社のことは以前からクチコミによりある程度の理解がありましたが、
今回の依頼により、やはりとても信頼できる事務所であると確信しました。
これからのことも、お願い続けさせていただきたいです。


【担当者コメント】
幼少期より日本で暮らし、「永住者」の在留資格をもっている方でも、再入国許可を取得せずに(みなし再入国許可により)1年を超えて出国してしまうと、「永住者」の在留資格が失効したものとされるため、当該在留資格での上陸は認められず、最悪の場合、そのまま本国への退去を命じられてしまうこともあります。
本件の場合は、再入国の際に法務大臣により上陸特別許可がなされたため、ひとまずは「短期滞在」(30日)での上陸が認められたものの、日数が限られていたため、在留期間内にいったん帰国することになりました。
その後、ご自身で再び「短期滞在」の査証申請を試みましたが不発給となったため、「短期滞在」の査証申請書類の作成から弊社にご依頼いただきました。
その結果、無事に「短期滞在」(90日)が発給され、来日を果たされましたので、当該在留期間内に「定住者」(告示外)への在留資格変更許可申請を行いました。
今回のような変更手続きは極めて例外的な事案であるため、厳しい審査が予想されましたが、晴れて「定住者」の在留資格が認められたため、引き続き慣れ親しんだ日本の環境で生活することができるようになりました。
在日外国人の方で長期出国を予定されている方は、再入国許可手続きにくれぐれもご留意ください。
(担当行政書士:松本)

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209. とても専門的(鄭韵 様)

就労関係のビザ

2017年03月24日

1,対応スピードについて
→大満足

2,担当者(薛) の対応について
→大満足

3,感想
(原文)
无论何时,都及时回答提出的问题,非常专业

(訳文)
どんな時も質問した問題にすぐに回答してもらい、とても専門的でした

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