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お客様の声

193. すごくやさしいです。 ( 周涵 様(女性))

就労関係のビザ

2017年01月30日

1,対応スピードについて(大満足・満足・普通・遅い) 
  ※弊社の対応スピードについて
→ 大満足


2,担当(河村)の対応について(大満足・満足・普通・悪い)
→ 大満足


3,感想(ご自由にお書きください!)
→ すごくやさしいです。

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192. とてもたすかりました。(匿名希望(女性))

居住関係のビザ

2017年01月27日

1,対応スピードについて(大満足・満足・普通・遅い) 
  ※弊社の対応スピードについて
→ 大満足


2,担当(河村)の対応について(大満足・満足・普通・悪い)
→ 大満足


3,感想(ご自由にお書きください!)
→ とてもたすかりました。

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191. 任せて安心(徐様(男性/静岡県在住))

居住関係のビザ

2017年01月19日

191. 任せて安心(徐様(男性/静岡県在住))

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

3、ご感想をご自由にお願いします。

評価:★★★★★(5つ星)
今回も大変お世話になりました。
鴻富行政書士法人様には、長くお付き合いをしている中で、
ビザに関して様々なことをお願いしております。

任せて安心はもちろん。
今まで松本さんにお願いしている案件では全て良い結果に繋がっています。
理由は松本さんが作成してくださった書類がただの紙、文字ではなく、
芸術品といっても言い過ぎではないものだからです。

困ったなぁ~どうしようとなった時、松本さんに聞こうとするのが自然になっております。
私の頼りです。弊社の頼りです。

いつもありがとうございます。
引き続き頑張ってください。


【担当者コメント】
静岡県在住のリピートのお客様(法人様)から、
個人として永住ビザのご依頼をいただきました。
永住ビザは年々審査が厳しくなっており、特に素行や国益適合要件に関する部分は慎重に対処する必要性が高まっております。
本件のように静岡県を管轄する名古屋入国管理局でもそれは例外ではありません。
弊社では全国の入国管理局に対応しており、多数の許可実績がございますので、
遠方の方でもご遠慮なくお問い合わせください。
(担当行政書士:松本)

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190. 予想以上に早く交付され、安心(IT企業・GC株式会社(略称)様)

就労関係のビザ

2017年01月19日

190. 予想以上に早く交付され、安心(IT企業・GC株式会社(略称)様)

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

3、ご感想をご自由にお願いします。
→複雑なケースでしたが、予想以上に早く交付され、安心しております。
貴社にはこれまでもお世話になっておりますので、引き続きよろしくお願いします。

【担当者コメント】
「企業内転勤」というビザの在留資格認定証明書交付申請の手続きをご依頼いただきました。
同ビザは、外国に本社(親会社)もしくは支社(子会社)等がある企業が、
日本の親会社や子会社等に一定期間社員を派遣する場合に認められるものですが、
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは違って学歴は求められないものの、
両法人間の資本関係について詳細に説明する必要があるため、申請に際してはその点への留意が不可欠です。
明確な親子会社関係がない場合は、財務諸表等規則(8条)に規定する「関連会社」への該当性を探るのも一つの手です。
(担当行政書士:松本)

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189. 自分で何度も申請し不許可(K様(日本人男性))

居住関係のビザ

2016年12月28日

189. 自分で何度も申請し不許可(K様(日本人男性))

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

3、感想
まずは大変お世話になりました。
自分で何度も申請し不許可となり、知人からの紹介で貴社にお願いしました。
第一声はかなり難しい案件と言われ、私も同じ思いでいました。
正直今回も難しいのではと思っていましたが、
松本先生の良きアドバイスと行動力のおかげで無事許可をいただきました。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
今後も更新などお世話になると思いますが、その際は宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。



【担当者コメント】
中国籍の奥様を日本に呼ぶため、数年前にご自身で申請され、
一度は在留資格認定証明書が交付されたものの、在外公館で査証(VISA)が発給されず、
その後2度にわたりご自身で認定申請を試みましたが、一向に交付されることはありませんでした。
そして今回、4度目となる認定申請を弊社にご依頼いただきました。
本件のように過去に在外公館(外務省管轄)で査証不発給処分となっているケースは、
再度入国管理局(法務省管轄)より認定証明書の交付を受けるのは極めて難しいです。
査証不発給についてはその理由が提示されない(行政手続法3①10)ことから、
過去の提出資料や経歴等から消極的要素を推測したうえで、一から適合性の立証をするしかないためです。
そのため、今回は過去の提出資料との整合性をとりながら、
婚姻の信ぴょう性等について積極的な説明を続けることで、交付につなげることができました。
(担当行政書士:松本)

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