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お客様の声

190. 予想以上に早く交付され、安心(IT企業・GC株式会社(略称)様)

就労関係のビザ

2017年01月19日

190. 予想以上に早く交付され、安心(IT企業・GC株式会社(略称)様)

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

3、ご感想をご自由にお願いします。
→複雑なケースでしたが、予想以上に早く交付され、安心しております。
貴社にはこれまでもお世話になっておりますので、引き続きよろしくお願いします。

【担当者コメント】
「企業内転勤」というビザの在留資格認定証明書交付申請の手続きをご依頼いただきました。
同ビザは、外国に本社(親会社)もしくは支社(子会社)等がある企業が、
日本の親会社や子会社等に一定期間社員を派遣する場合に認められるものですが、
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは違って学歴は求められないものの、
両法人間の資本関係について詳細に説明する必要があるため、申請に際してはその点への留意が不可欠です。
明確な親子会社関係がない場合は、財務諸表等規則(8条)に規定する「関連会社」への該当性を探るのも一つの手です。
(担当行政書士:松本)

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189. 自分で何度も申請し不許可(K様(日本人男性))

居住関係のビザ

2016年12月28日

189. 自分で何度も申請し不許可(K様(日本人男性))

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→大満足

3、感想
まずは大変お世話になりました。
自分で何度も申請し不許可となり、知人からの紹介で貴社にお願いしました。
第一声はかなり難しい案件と言われ、私も同じ思いでいました。
正直今回も難しいのではと思っていましたが、
松本先生の良きアドバイスと行動力のおかげで無事許可をいただきました。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
今後も更新などお世話になると思いますが、その際は宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。



【担当者コメント】
中国籍の奥様を日本に呼ぶため、数年前にご自身で申請され、
一度は在留資格認定証明書が交付されたものの、在外公館で査証(VISA)が発給されず、
その後2度にわたりご自身で認定申請を試みましたが、一向に交付されることはありませんでした。
そして今回、4度目となる認定申請を弊社にご依頼いただきました。
本件のように過去に在外公館(外務省管轄)で査証不発給処分となっているケースは、
再度入国管理局(法務省管轄)より認定証明書の交付を受けるのは極めて難しいです。
査証不発給についてはその理由が提示されない(行政手続法3①10)ことから、
過去の提出資料や経歴等から消極的要素を推測したうえで、一から適合性の立証をするしかないためです。
そのため、今回は過去の提出資料との整合性をとりながら、
婚姻の信ぴょう性等について積極的な説明を続けることで、交付につなげることができました。
(担当行政書士:松本)

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188. とても丁寧に対応(朱瑩華 様(女性))

就労関係のビザ

2016年12月21日

1,対応スピードについて(大満足・満足・普通・遅い) 
  ※弊社の対応スピードについて
→ 大満足


2,担当(薛)の対応について(大満足・満足・普通・悪い)
→ 大満足


3,感想(ご自由にお書きください!)
→ 担当者は細かいところまでチェックし、とても丁寧に対応してくれました。

これから、是非、友達を紹介します。

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187. 本当に感謝します。(劉様(女性))

就労関係のビザ

2016年12月02日

1,対応スピードについて(大満足・満足・普通・遅い) 
  ※弊社の対応スピードについて
→ 大満足

2,担当(河村)の対応について(大満足・満足・普通・悪い)
→ 大満足

3,感想
家族滞在ビザから就職ビザへ変えるため、申請をしました。10日間でビザが下りました。本当に感謝します。
やっぱり河村様が事前に申請資料を真面目に作ってくれたおかげですね〜

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186. 依頼してよかったです。(匿名(女性))

居住関係のビザ

2016年12月01日

【感想】
予想よりも早く、スムーズに許可をいただきました。
これからも日本で娘と一緒に過ごせることをとても嬉しく思っています。
依頼してよかったです。本当にありがとうございました。
来年更新の際もお願いします。

【担当者コメント】
「定住者」という在留資格は、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」に対して与えられるもので、例としては日系外国人や中国残留邦人等が該当します。
また、同在留資格は大きく分けて「告示定住者」と「告示外定住者」に分けられ るのですが、今回のお客様は「告示外定住者」(法務大臣が省令によってあらかじめ類型を定めていないもの)に該当したため、法務省が公表している許可・不許可事例をもとに、許可の方向へ勘案されるよう説明・立証を行いました。
(担当行政書士:松本)

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