「経営・管理ビザ」の目次

 

【「経営・管理ビザ」とは】

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことをいいます。
「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。

2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。

以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。

»「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事内容

「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。

 ・会社経営者、会社管理者
(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など)       など

上記の役員に該当しており、かつ、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を実際に持っているかどうかがポイントになります!

»「経営・管理ビザ」の在留期間

「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。

在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営または管理を行う会社等の事業規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する会社(『技術・人文知識・国際業務ビザ』の「カテゴリーチェック」を参照)の経営者や管理者の場合や、継続して「経営・管理ビザ」を有し、日本で会社等の経営または管理に携わっており、かつ、その経営または管理する会社等の事業が安定している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

新規で会社を設立して事業を開始する場合は、もちろん、その会社の事業規模や事業内容、本人の経歴等によりますが、ほとんどのケースで「1年」の許可が下りているようです。

ちなみに、「4ヶ月」の在留期間は、2015年4月の法改正によって、新たに定められた期間です。

»「経営・管理ビザ」取得までの流れ

以上の変更により、日本国外に在住で日本の在留資格を持っていない方が、これから新たに会社(株式会社)をつくり、「経営・管理ビザ」を取得するまでのおおまかな流れは、このようになります。

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※今後の運用により、多少変更となる可能性がありますのでご注意ください。

【「経営・管理ビザ」の取得要件】

「経営・管理ビザ」を取得するためのそれぞれの要件は、下記のとおりです。

原則、「投資・経営ビザ」取得のための要件とあまり変更はありません。
しかし、実際の手続きについては細かい変更がありますので、ご注意ください。

»<新たに投資して事業の経営を行う場合>

これから日本に投資し、自分が代表者として就任する場合などです。

1.事業所(オフィス、店舗など)が確保されていること

これから営む新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。
実際に「経営・管理ビザ」申請の際には、事業所があることを証明するために、不動産登記簿謄本賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する必要があります。

 

2.500万円以上の投資または2名以上の常勤職員

下記のいずれかを満たす必要があります。

・500万円以上の投資をすること
新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額はどこからきたものなのか、その出所を説明することも重要なポイントになります。

・2名以上の常勤職員を雇用すること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

 

3.事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること

まずは、これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが重要です。
単なる夢物語では「経営・管理ビザ」は取得することができません。
また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。
実際に、「経営・管理ビザ」申請の際には、これらを証明するために、具体的な事業内容やこれからの収支見込みなどを説明した事業計画書などを入国管理局に提出しますが、その内容として、継続して500万円を投資し続けていることがわかるような計画を提出する必要があります。

 

4.実質的な経営を行うこと

たとえば、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がおり、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得が難しくなります。
会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っているかどうかがポイントになります。
逆に、他に従業員がおらず、全ての事業を自分で行う場合、「経営者」や「管理者」としての業務を行っているとはみなされず、ビザの取得が厳しくなることもありますので、ご注意ください。

 

5.いつでも事業がスタートできる状態であること

「経営・管理ビザ」申請のタイミングは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってからとなります。
事業所の確保、投資、会社設立などの手続きを完了して初めてビザ申請という流れになります。
というのが、「経営・管理ビザ」申請の際に、これらを証明する資料を提出しなければならないからです。

しかし、2015年の法改正により、事業開始の意思が確認できる程度の資料が揃っていれば、ここまで準備が整っていなくても「経営・管理ビザ」の申請ができるようになりました。

また、これらの手続きが終わったからといって、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではありません。
会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しているのに、肝心の「経営・管理ビザ」が許可されないというケースもあります。

その点で「経営・管理ビザ」は申請リスクの高いビザであることも忘れてはいけません。

»<事業の経営・管理を行う場合>

外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合です。

 

1.経営または管理の3年以上の実務経験

経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。
なお、この実務経験の中には、大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。

 

2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること

報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、
目安としては月額20万円以上といわれています。

 

3.資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること

経営管理に従事する勤務先が、下記のいずれかを満たす必要があります。

・資本金500万円以上であること

2名以上の常勤職員を雇用していること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

【「経営・管理ビザ」申請に必要な書類】

「経営・管理ビザ」は、勤務先会社(役員や代表者に就任する会社)の規模や、カテゴリーが4つに分けられており、準備する書類も異なってきます。また、どのような申請をするかによっても、必要な書類が異なります。 

必要な書類については、予告なく変更されることがありますので、
随時「出入国在留管理庁」のウェブサイトをご確認ください。

【「経営・管理ビザ」のポイント】

「経営・管理ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイントを下記にご紹介します。

»★在留資格認定証明書交付申請の場合

2012年7月の法改正以降、<新たに事業の経営を行う場合>で、在留資格認定証明書交付申請を行う場合、代表取締役になる外国人の方一人だけで、日本で出資や会社設立手続きを行うことが難しくなり、本人に代わって、あるいは、本人と共同で出資や会社設立手続きなどの協力をしてくれるサポーターが日本にいるかどうかが大きなポイントになっていました。

しかし、今回の法改正(2015年4月)により、国内の協力者がなくても「経営・管理ビザ」の申請が可能になりました。

»★実質的な経営を行わない役員の場合

経営・管理ビザ」を取得するための要件の一つに、実質的な経営を行うことが挙げられています。

会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っていなければ、たとえ取締役などの役員に該当していても、「経営・管理ビザ」を取得することはとても難しくなります。

その場合は、「経営・管理ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの従業員として働くためのビザを取得できる可能性が高くなります。

会社や事業の規模にもよりますが、共同代表の会社の場合は特に注意が必要です!

»★学歴・職歴がない場合

「経営・管理ビザ」は、<事業の経営・管理を行う場合>を除き、学歴・職歴の要件はありません。

つまり、学歴・職歴がなくても取得できる就労ビザの一つともいえます。そのため、学歴・職歴がなくて「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することができないため、仕方なく「経営・管理ビザ」を申請しようとする方がたまにいらっしゃいます…。

しかし!
学歴も職歴もない人が本当にこれから日本で事業を経営していくことができるのかという点に関して、入国管理局はとても厳しい目線で審査をすることになるので、要注意です!

ここでポイントになるのは、その事業に実現可能性があり、かつ、安定性・継続性が見込めることを事業計画書の中でいかに説明できるかどうかです。
ご相談いただければ、事業内容に合わせて最適な説明の仕方をアドバイスさせていただきます。

»★オフィスを賃貸借契約する場合

事業所として、レンタルオフィスを賃貸借契約することは可能ですが、バーチャルオフィスは不可です。

また、賃貸借契約書などで事業所を使用する権限があることを証明します。そして、もう一つ重要なポイントがあります!

賃貸借契約書の内容が、「居住用」として使用用途が制限されている物件では、原則として事業所として認められないため、「経営・管理ビザ」の取得はかなり難しくなってしまいます。
事業所として物件を契約する際には、「事業所用」として契約するようにしましょう。

また、分譲マンションを購入し、オフィスとされるケースもあります。
しかし、マンションの規定で住居専用となっているところもあり、そこを事務所とすることで後々住民同士のトラブルに発展してしまうこともあるので、十分注意しましょう。

»★許認可が必要な事業を経営する場合

これから始める事業の内容によっては、ビザ申請の他に許認可が必要になってくるケースもあります。下記に、希望されることが多い事業内容と、それに必要な許認可をまとめてみました。

これはあくまで一例で、事業のやり方によっては許認可が必要な場合と不要な場合があります。

これから始める事業に関して、許認可が必要かどうかしっかり下調べしておきましょう。

<希望する事業内容> <関係する許認可>
旅行ツアーの企画や実行 旅行業登録
不動産の賃貸・売買仲介等 宅地建物取引業登録
化粧品・医薬部外品・医療機器等の
輸入販売
化粧品・医薬部外品・医療機器等の
製造販売業許可・製造業許可
タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業許可
引越し業者 一般貨物自動車運送事業許可
貨物軽自動車運送事業届出
第一種貨物利用運送業登録
旅館・ゲストハウス運営 旅館業営業許可

 

【弊社にご依頼いただく場合の流れ】

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
 お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます!
 ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。
 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。


ステップ② お見積もり
 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を
 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。


ステップ③ お申し込み
 ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、
 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。
 
 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、
 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。
 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。
 
 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、
 お申し込み時に料金は発生いたしません。
 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、
  お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。


ステップ④ ヒアリング
 お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、
 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。


ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
 お客様からのヒアリング内容をもとに、
 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。


ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成
 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、
 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。
 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。


ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応
 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。
 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。

 なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、
 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。
 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。


ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請
 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。
 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。

 なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、
 最後の最後までサポートいたします。
 ※お見積り内容上、特別な定めが限り、原則無料で対応いたします。


ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内
 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。
 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。

 また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、
 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。
 
 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、
 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。


ステップ⑩ 業務完了
 在留資格認定証明書交付申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、
 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、
 すべての業務完了となります。

 ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、
 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、
 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、

 スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

【「経営・管理ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】

★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
 TEL:03-6447-4838(代表)

★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
 こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
 万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけいたしますが、
 <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
 ※★を@に変えて、送信してください。

ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。