【「経営・管理ビザ」とは】
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「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことをいいます。 「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。
2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。 以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。
また、2025年10月10日付け(2025年10月16日施行)で「経営・管理」ビザの要件が大幅に変更されています。 本サイトでは、変更後の「経営・管理」ビザについて説明します。
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»「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事内容
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「経営・管理ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。
・会社経営者、会社管理者 (代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など) など
上記の役員に該当しており、かつ、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を実際に持っているかどうかがポイントになります!
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»「経営・管理ビザ」の在留期間
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「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月です。
在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営または管理を行う会社等の事業規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する会社(『技術・人文知識・国際業務ビザ』の「カテゴリーチェック」を参照)の経営者や管理者の場合や、継続して「経営・管理ビザ」を有し、日本で会社等の経営または管理に携わっており、かつ、その経営または管理する会社等の事業が安定している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。
新規で会社を設立して事業を開始する場合は、もちろん、その会社の事業規模や事業内容、本人の経歴等によりますが、ほとんどのケースで「1年」の許可が下りているようです。
ちなみに、「4ヶ月」の在留期間は、2015年4月の法改正によって、新たに定められた期間です。
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»「経営・管理ビザ」取得までの流れ
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以上の変更により、日本国外に在住で日本の在留資格を持っていない方が、これから新たに会社(株式会社)をつくり、「経営・管理ビザ」を取得するまでのおおまかな流れは、このようになります。

※今後の運用により、多少変更となる可能性がありますのでご注意ください。
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【「経営・管理ビザ」の取得要件】※2025年10月に大幅改変
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「経営・管理ビザ」を取得するためのそれぞれの要件は、下記のとおりです。
2025年10月に大幅に改変され、以前に比べて厳しいものになっています。 また、これまで「経営・管理」ビザを持っている方も、2028年10月16日以降については、改正後の許可基準に適合している必要があります。
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»<要件の新旧比較>
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~2025年10月15日 |
2025年10月16日~ |
| 1,資本金・出資金 |
500万円 |
3,000万円 |
| 2,学歴・経歴 |
特になし |
3年以上の経営・管理経験 又は 経営管理等に関する修士相当以上の学位を有すること |
| 3,従業員の雇用 |
特になし (資本金が500万円未満は 2人以上の雇用要件あり)
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1人以上の常勤職員の雇用義務 |
| 4,日本語能力 |
特になし |
申請者又は常勤従業員のいずれかが 一定の日本語能力を有すること |
| 5,その他 |
特になし |
新規事業計画について、 経営に関する専門的な知識を有する者の 確認を受ける義務がある |
会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しているのに、肝心の「経営・管理ビザ」が許可されないというケースもあります。
その点で「経営・管理ビザ」は申請リスクの高いビザであることも忘れてはいけません。
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»<新要件の詳細説明>
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1,資本金・出資総額
出資金・出資総額のが、500万円から3,000万円に引き上げられました。
2.経歴・学歴
これまで、経営者について学歴や職歴に関する要件はありませんでしたが、 「経営・管理経験3年以上」又は「経営管理等に関する修士相当以上の学位を有していること」 が要件となりました。
「経営・管理経験3年以上」には、起業準備活動のために「特定活動」の在留資格を取得して活動していた期間も含まれます。
「経営管理等に関する修士相当以上の学位を有していること」は、いわゆるMBA以上の学位を取得していることを意味しています。 ただし、MBAに限らず、運営する(しようとする)事業分野に関する修士相当以上の学位も含まれますので、事業の業務に必要な技術や知識に関する分野の博士・修士・専門職学位を取得している場合も対象となります。 また、外国において授与された相当の学位も含みます。
3.従業員の雇用
これまでも、500万円以上の資本金等が無い場合は、2人以上の常勤従業員の雇用義務がありましたが、改正後は、1人以上の常勤職員の雇用が義務となります。
この常勤職員は、「日本人」「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が対象となります。
4,日本語能力
これまでは、「経営・管理」の在留資格を取得するために、日本語能力は特に必要ありませんでしたが、 改正後は、申請者又は常勤職員のいずれかについて、一定以上の日本語能力を有することが求められます。
この場合の”常勤職員”とは、「技術・人文知識・国際業務」ビザ等を持っている従業員も対象となります。
また、”一定の日本語能力”のレベルとしては、 ・日本語能力試験(JLPT)N2以上 ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 ・中長期在留者として20年以上日本に在留していること ・日本の大学等高等教育機関を卒業していること ・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること のいずれかを満たしていることが必要となり、上記を確認できる資料を提出する必要があります。 ※但し、日本人、特別永住者については除きます。
5,その他
申請時に提出を求められる「事業計画書」について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受ける必要があります。
ここでいう、”経営に関する専門的な知識を有する者”とは、 ・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士 が該当します。
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【「経営・管理ビザ」申請に必要な書類】
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「経営・管理ビザ」は、勤務先会社(役員や代表者に就任する会社)の規模や、カテゴリーが4つに分けられており、準備する書類も異なってきます。また、どのような申請をするかによっても、必要な書類が異なります。
必要な書類については、予告なく変更されることがありますので、 随時「出入国在留管理庁」のウェブサイトをご確認ください。
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【「経営・管理ビザ」のポイント】
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「経営・管理ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイントを下記にご紹介します。
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»★既に「経営・管理」ビザを持っている場合の在留期間更新について
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今回の改正で、既に「経営・管理」ビザを持っている外国人が今後更新の際にどうなるのか、黄なるところです。 現在のところ、施行から3年後(2025年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合、 改正後の基準に適合しなくても、経営状況や今後改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて、許可されるかどうか判断されることとなります。 2025年10月16日以降については、原則として、改正後の許可基準に適合することが求められます。 ただし、適合していない場合であっても、経営状況や法人としての義務履行等も考慮して、許可されるかどうか判断されることとなりそうです。
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»★実質的な経営を行わない役員の場合
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「経営・管理ビザ」を取得するための要件の一つに、実質的な経営を行うことが挙げられています。
会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っていなければ、たとえ取締役などの役員に該当していても、「経営・管理ビザ」を取得することはとても難しくなります。
その場合は、「経営・管理ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの従業員として働くためのビザを取得できる可能性が高くなります。
会社や事業の規模にもよりますが、共同代表の会社の場合は特に注意が必要です!
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»★ほとんど日本にいない、または日本在留期間が少ない場合
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正当な理由なく、長期間出国している場合等については、日本における活動実態がないものとみなされてしまい、在留期間更新許可がされない場合があります。
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»★オフィスを賃貸借契約する場合
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事業所として、レンタルオフィスを賃貸借契約することは可能ですが、バーチャルオフィスは不可です。
また、賃貸借契約書などで事業所を使用する権限があることを証明します。 そして、もう一つ重要なポイントがあります!
賃貸借契約書の内容が、「居住用」として使用用途が制限されている物件では、原則として事業所として認められないため、「経営・管理ビザ」の取得はかなり難しくなってしまいます。 事業所として物件を契約する際には、「事業所用」として契約するようにしましょう。
また、分譲マンションを購入し、オフィスとされるケースもあります。 しかし、改正後より、自宅と事業所を兼ねることは、原則として認められなくなりますので、ご注意ください。
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»★許認可が必要な事業を経営する場合
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これから始める事業の内容によっては、ビザ申請の他に許認可が必要になってくるケースもあります。 改正後は、必要な許認可の取得状況等についても証明する資料を提出する必要が出てきます。
下記に、希望されることが多い事業内容と、それに必要な許認可をまとめてみました。 これはあくまで一例で、事業のやり方によっては許認可が必要な場合と不要な場合があります。 これから始める事業に関して、許認可が必要かどうかしっかり下調べしておきましょう。
| <希望する事業内容> |
<関係する許認可> |
| 旅行ツアーの企画や実行 |
旅行業登録 |
| 不動産の賃貸・売買仲介等 |
宅地建物取引業登録 |
化粧品・医薬部外品・医療機器等の 輸入販売 |
化粧品・医薬部外品・医療機器等の 製造販売業許可・製造業許可 |
| タクシー |
一般乗用旅客自動車運送事業許可 |
| 引越し業者 |
一般貨物自動車運送事業許可 貨物軽自動車運送事業届出 第一種貨物利用運送業登録 |
| 旅館・ゲストハウス運営 |
旅館業営業許可 |
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【弊社にご依頼いただく場合の流れ】
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ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます! ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。
ステップ② お見積もり 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。
ステップ③ お申し込み ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、 お申し込み時に料金は発生いたしません。 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、 お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。
ステップ④ ヒアリング お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内 お客様からのヒアリング内容をもとに、 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。
ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。
ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。
ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。
なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、 最後の最後までサポートいたします。 ※お見積り内容上、特別な定めが限り、原則無料で対応いたします。
ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。
また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。
ステップ⑩ 業務完了 在留資格認定証明書交付申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、 すべての業務完了となります。
ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
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【「経営・管理ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】
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★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。 万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけいたしますが、 <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。 ※★を@に変えて、送信してください。
※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。
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