「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」の目次

 

【「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」とは】

「特定活動ビザ」とは…

「特定活動ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格のことをいいます。
一言で「特定活動ビザ」といっても、特定研究活動や特定情報処理活動、外交官などの家事使用人やアマチュアスポーツ選手としての活動、インターンシップやサマージョブとしての活動、病院などに入院して医療を受けるための活動など、たくさんの種類が存在しており、どのような活動を行うかに応じて、その要件なども大きく異なっています。

 

「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」とは…

特定活動のうち、外国の大学生がインターンシップやサマージョブ、国際文化交流を希望する場合に付与されるビザです。

・インターンシップとは・・・
学業等の一環として、日本の企業等において実習を行う活動のことをいいます。

・サマージョブとは・・・
学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3ヶ月を超えない期間)を利用して、日本の企業等の業務に従事する活動のことをいいます。

・国際文化交流とは・・・
大学の授業が行われない期間(ただし3ヶ月を超えない期間)、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動のことをいいます。

上述したように、このビザの対象は大学生です。

また、ビザ取得については事前に大学との提携を結ぶ等の準備が必要となりますので、ご注意ください。 

»「特定活動ビザ」で認められる活動内容

「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」は、事前に招聘機関と現地大学の間で契約を締結し、それぞれの活動を行うことができるビザです。

なお、これらの活動は、収入を伴う活動でなければなりません

【「特定活動ビザ」申請に必要な書類】

「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」を申請・取得する際に必要な書類は以下のとおりです。
インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流のいずれの申請をするかで、必要な書類も異なりますので、ご注意ください。

»【在留資格認定証明書交付申請】

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 在学証明書

(4) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

 

<インターンシップの場合>

(1) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

(2) 在籍する外国の大学からの承認書、推薦書及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

(4) インターンシップでの過去の在留暦を明らかにする資料
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を書いた文書

(5) 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

 

<サマージョブの場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

 

<国際文化交流の場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料

»【在留資格変更許可申請】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<インターンシップの場合>

(1) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

(2) 在籍する外国の大学からの承認書、推薦書及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

(4) インターンシップでの過去の在留暦を明らかにする資料
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を書いた文書

(5) 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

 

<サマージョブの場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

 

<国際文化交流の場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

»【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です

【弊社にご依頼いただく場合の流れ】

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
 お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます!
 ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。
 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。


ステップ② お見積もり
 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を
 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。


ステップ③ お申し込み
 ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、
 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。
 
 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、
 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。
 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。
 
 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、
 お申し込み時に料金は発生いたしません。
 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、
  お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。


ステップ④ ヒアリング
 お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、
 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。


ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
 お客様からのヒアリング内容をもとに、
 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。


ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成
 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、
 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。
 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。


ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応
 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。
 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。

 なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、
 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。
 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。


ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請
 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。
 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。

 なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、
 最後の最後までサポートいたします。
 ※お見積り内容上、特別な定めがない限り、原則無料で対応いたします。


ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内
 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。
 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。

 また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、
 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。
 
 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、
 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。


ステップ⑩ 業務完了
 在留資格認定証明書交付申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、
 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、
 すべての業務完了となります。

 ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、
 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、
 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、

 スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

【「特定活動ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】

★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
 TEL:03-6447-4838(代表)

★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
 こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
 万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけいたしますが、
 <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
 ※★を@に変えて、送信してください。

ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。