「家族滞在ビザ」の目次
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【「家族滞在ビザ」とは】 |
「家族滞在ビザ」とは、「教授ビザ」、「芸術ビザ」、「宗教ビザ」、「報道ビザ」、「高度専門職ビザ」、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」、「医療ビザ」、「研究ビザ」、「教育ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「企業内転勤ビザ」、「介護ビザ」、「興行ビザ」、「技能ビザ」、「文化活動ビザ」、「留学ビザ」のいずれかの在留資格をもって在留している人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で生活するための在留資格のことをいいます。 |
»「家族滞在ビザ」で認められる活動内容 |
「家族滞在ビザ」は、扶養者の扶養を受けて生活することが原則となるため、収入を伴う活動をすることができません。 ただし、「資格外活動許可」を申請することで、定められた時間の範囲内であれば、アルバイトやパートなどの活動を行うことも可能です |
»「家族滞在ビザ」の在留期間 |
「家族滞在ビザ」の在留期間は、5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月です。 在留期間は、扶養者のビザの種類や在留期間、また、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。 |
【「家族滞在ビザ」の取得要件】 |
「家族滞在ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。 1.扶養者との婚姻関係または親子関係があること <配偶者が申請する場合> <子が申請する場合>
2.扶養者に十分な扶養能力があること 扶養者は、「家族滞在ビザ」で在留する家族を扶養していかなければなりません。よって、扶養者に十分な扶養能力があるかどうかが重要なポイントとなります。 特に、扶養者が「留学ビザ」の場合は、両親からの海外送金の頻度や金額など、扶養者が就労ビザの場合に比べて、扶養能力についてしっかり立証しなければならないので、注意が必要です! |
【「家族滞在ビザ」申請に必要な書類】 |
「家族滞在ビザ」の申請に必要な書類は下記のとおりです。 下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。 申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。 |
»【在留資格認定証明書交付申請】 |
・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ・返信用封筒(簡易書留用) ・次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類 ・扶養者の在留カード(外国人登録証明書)の写し、または、パスポートの写し ・扶養者の職業および収入を証明する書類 【扶養者が就労ビザの場合】 (1)在職証明書または営業許可書の写しなど (2)住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 【扶養者が「留学ビザ」、「文化活動ビザ」の場合】 (1)扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書 (2)その他申請人の生活費用を支弁することができることを証明する書類 |
»【在留資格変更許可申請】 |
(1) 在留資格変更許可申請書 (2)写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類 (5) 扶養者のパスポートおよび在留カード(外国人登録証明書)の写し (6) 扶養者の職業および収入を証明する書類 【扶養者が就労ビザの場合】 ① 在職証明書または営業許可書の写しなど ② 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 【扶養者が「留学ビザ」、「文化活動ビザ」の場合】 ① 扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書 ② その他申請人の生活費用を支弁することができることを証明する書類 ★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
»【在留期間更新許可申請】 |
(1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類 (5) 扶養者のパスポートおよび在留カード(外国人登録証明書)の写し (6) 扶養者の職業および収入を証明する書類 【扶養者が就労ビザの場合】 ① 在職証明書または営業許可書の写しなど ② 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 【扶養者が「留学ビザ」、「文化活動ビザ」の場合】 ① 扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書 ② その他申請人の生活費用を支弁することができることを証明する書類 ★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
【「資格外活動許可申請」】 |
「資格外活動許可申請」とは 「資格外活動許可申請」とは、現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。 「家族滞在ビザ」で在留している外国人の方は、原則、仕事をして収入を得ることができないため、アルバイトやパートなどで働くこともできません。 「家族滞在ビザ」の方が、アルバイトやパートなどの仕事を始めるために、「資格外活動許可」を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容を特定することなく、申請をすることができます。これを「包括的許可」といいます。 |
【「家族滞在ビザ」のポイント】 |
「家族滞在ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
»★扶養者が「留学ビザ」の場合 |
扶養者が「留学ビザ」の場合でも、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができますが、十分な扶養能力があることをきちんと証明することが必須になりますので、扶養者が就労ビザの場合に比べて、不許可になってしまうケースも多いです。 「留学ビザ」の場合、資格外活動許可で許容される仕事は、週28時間以内のアルバイトなどだけで、もちろん、それだけで十分な収入があるとは認められません。 入国管理局での審査も年々厳しくなっている傾向にあり、申請中に入国管理局からたくさんの追加資料の提出を求められてしまうケースも増えてきました。 扶養者が「留学ビザ」の場合は、しっかり対策を練って申請されることをおすすめします。 |
»★資格外活動許可の制限時間を超えてアルバイトをしてしまった場合 |
特に最近、資格外活動許可の制限時間である週28時間については、とても厳しくチェックされている傾向にあります。 そのため、制限時間を超えてしまっている場合は、更新をすることが難しくなってしまうケースが増えてきているようです。 ビザが更新できなくなってしまうと、一度本国に帰国しなければなりません。 |
»★「家族滞在ビザ」で両親を日本に呼び寄せることもできますか? |
「家族滞在ビザ」で呼び寄せられる対象者の範囲は、扶養を受ける配偶者または子のみとなり、両親等は対象とはなりません。 ただし、「短期滞在ビザ」であれば、最長90日間にはなってしまいますが、配偶者や子供以外の家族を日本に呼び寄せることができます。 また、どうしても中長期間で呼び寄せたい場合は、両親に限り、両親が高齢で、かつ、日本で扶養しなければならないなどの特別な理由がある場合には、「特定活動ビザ(老親扶養)」というビザを取得できる可能性があります。 |
【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
【「家族滞在ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |