「帰化申請」の目次
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【「帰化」とは】 |
「帰化」とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの、国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。 日本の場合、法務大臣の許可を受けることによって、日本国籍を取得することができます(国籍法第4条)。 また、法務大臣が帰化を許可した場合には『官報』(政府発行の機関誌)にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力が生じることになります(国籍法第10条)。 |
»「帰化」するメリット |
帰化によって日本国籍を取得すると、日本で生活するうえで外国人にはないメリットがあります。 ○夫や妻、子供が日本人の場合、家族と同じ戸籍に入ることができる 日本には戸籍制度がありますが、日本国籍を有していない場合は戸籍を持つことができません。しかし、日本国籍に帰化することで戸籍を持つことができ、また家族と同じ戸籍に入ることにより、より安心して日々の生活を送ることができます。
○ビザの更新手続きや在留カードの携帯義務等から解放される 正式に日本人となるわけですので、外国人としての諸手続きは当然不要となります。外国人の方の多くが面倒だと感じるビザの更新手続きももちろん必要ありません。そのため、在留期間を気にすることなく、安心して日本で生活することができます。
○社会的信用が得られる 「日本人」というステイタスに対する信用度は国際的にも高いため、ビジネスにおいて大きなプラスイメージを付加することができます。特に会社経営者の方の場合、自身が日本人であることにより、日本の取引先からの社会的信用をより高めることができ、ビジネスの成功につなげることができます。
○ノービザで渡航できる国が増える 日本のパスポートを所持することにより、アメリカ・カナダ・オーストラリアをはじめとした170以上の国と地域へノービザで渡航することができます。(ちなみにこれは、世界“ノービザで渡航できる国・地域の数”ランキングで5位以内に入ります)
○日本人と同様の社会保障が受けられ、日本の政治にも積極的に参加できる 日本国籍を取得することにより、年金・保険・教育や福祉などの社会保障面で、日本人と同じ保障を受けることができます。外国人に対して保障がされないわけではありませんが、限られた国の財源のもとでは、やはり自国民を優先する考え方があるのも事実です。 上記のとおり、「帰化」にはたくさんのメリットがあります。 |
»「帰化」するデメリット |
◯母国の国籍を失う 日本では基本的に重国籍状態を認めていないため、帰化により日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を離脱するか、日本国籍の選択宣言をしなければなりません(国籍法第14条)。 |
»特別永住者の方が帰化することについて |
日本で生まれ育った特別永住者の方は、特別永住者カードの常時所持の義務もなく、特に日常不自由をすることはないかもしれません。 弊社にご相談にいらっしゃるお客様の多くが、 また、日本国籍を取得することで、年金・保険・教育や福祉などの社会保障面で、日本人と同じ保障を受けることができます。外国人に対して保障がされないわけではありませんが、限られた国の財源のもとでは、やはり自国民を優先する考え方があるのも事実です。帰化することで、このような不安は一定解消されます。 また、参政権(選挙権や立候補する権利)も与えられますので、自分たちが住む国の重要な意思決定に当事者として参加できるのも大きなメリットです。 しかし、日本は基本的に重国籍状態を認めていないため、帰化により日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を離脱する必要があります。このため、ご両親などの家族から帰化を反対されるケースもなかにはあります。 |
【「帰化」の要件】 |
「帰化」を申請するに際しての要件は、下記のとおりです。(国籍法第5条) 1.在留の年数要件 <原則> 5年のうちに、「就学ビザ」または「留学ビザ」の期間がある場合は、3年以上、就労ビザで在留していることも必要になります。 <緩和要件> ①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上、日本に住所または居所を有する者(国籍法第6条第1号) ②日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、 ③引き続き10年以上、日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号) ④日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、 ⑤日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、 ⑥日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者(国籍法第8条第1号) ⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上、日本に住所を有し、 ⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で、 ⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、
2.年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること ※上記④~⑨に該当する場合は、この要件は免除されます。
3.素行が善良であること 日本の法律やルールを守って生活できているかどうかがポイントになります。
4.独立した生計を営むことができること 申請人本人または配偶者などの親族の収入や資産で安定した生活を送ることができることが必要です。無職の場合や、生活保護などの国の援助を受けている場合は、許可が難しくなります。また、会社経営者の場合は、会社の経営状態についてもチェックされますので、決算状況が黒字であることが望ましいです。 ※上記⑥~⑨に該当する場合は、この要件は免除されます。
5.国籍を有しておらず、または、日本の国籍を取得することによってその国籍を失うこと 前述<帰化するデメリット>でもご説明したとおり、日本国籍を取得するためには、原則、母国の国籍を離脱する必要があります。ただ、例外として、本人の意思によってその国の国籍を離脱することができない場合には、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6.憲法を遵守していること 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者や、そのような団体を結成したり、加入しているような方、いわゆる暴力団組織の関係者は帰化が難しくなってしまいます。申請者本人だけでなく、身内にそのような関係者がいる場合にも審査に影響してしまうケースがあります。
7.その他 上記1~6の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。
◆在留の年数要件の中に、長期の出国歴がないこと 1年間のうちに連続して3ヶ月以上、もしくは合計して150日以上の出国がある場合、状況によっては在留年数がリセットされてしまう可能性があります。 ◆ある程度の日本語能力があること 高度な日本語能力は必要ありませんが、一般的に日本の小学校3~4年生レベルの日本語理解力は求められます。申請する法務局によっては、申請時に日本語テストを実施しているところもありますので、特に読み書きに不安がある方は、日頃から少しずつ勉強されておくことをお勧めします。 |
【「帰化」申請に必要な書類】 |
「帰化」申請には、非常に膨大な書類が必要になります。 ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。 (1) 帰化許可申請書(写真貼付) (2) 親族の概要を記載した書面 (3) 履歴書 (4) 帰化の動機書 (5) 宣誓書 (6) 国籍・身分関係を証する書類 (7) 国籍喪失等の証明書 (8) 出入国記録 (9) 住民票の写し等 (10) 生計の概要を記載した書面 (11) 事業の概要を記載した書面 (12) 納税証明書等 ※何期分(何年分)必要かについては、申請する方の状況により異なります。 <被雇用者> <法人役員・経営者等> (13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分) (14)運転記録に関する書面 (15)自宅・勤務先・事業所付近の略図 (16)その他 ★法務局にて申請の際には、上記書類のうち、写しを提出したものの原本提示が必要です。 |
【特別永住者の「帰化」申請に必要な書類】 |
「帰化」申請には、非常に膨大な書類が必要になります。大きく分けて ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付) (2) 親族の概要を記載した書面 (3) 履歴書 (4) 帰化の動機書 (5) 宣誓書 (6) 国籍・身分関係を証する書類 (7) 国籍喪失等の証明書 (8) 出入国記録 (9) 住民票の写し等 (10) 生計の概要を記載した書面 (11) 事業の概要を記載した書面 (12) 納税証明書等 <被雇用者> <個人事業主等> (13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分) (14) 運転記録に関する書面 (15) 自宅・勤務先・事業所付近の略図 (16) その他 ★法務局にて申請の際には、上記書類のうち、写しを提出したものの原本掲示が必要です。 |
【中国籍の方の「帰化」申請に必要な書類】 |
「帰化」申請には、非常に膨大な書類が必要になります。 ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付) (2) 親族の概要を記載した書面 (3) 履歴書 (4) 帰化の動機書 (5) 宣誓書 (6) 国籍・身分関係を証する書類 (7) 国籍喪失等の証明書 (8) 出入国記録 (9) 住民票の写し等 (10) 生計の概要を記載した書面 (11) 事業の概要を記載した書面 (12) 納税証明書等 <被雇用者> <個人事業主等> <法人役員・経営者等> (13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分) (14) 運転記録に関する書面 (15) 自宅・勤務先・事業所付近の略図 (16) その他 ★法務局にて申請の際には、上記書類のうち、写しを提出したものの原本提示が必要です。 |
【台湾籍の方の「帰化」申請に必要な書類】 |
「帰化」申請には、非常に膨大な書類が必要になります。大きく分けて ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付) (2) 親族の概要を記載した書面 (3) 履歴書 (4) 帰化の動機書 (5) 宣誓書 (6) 国籍・身分関係を証する書類 (7) 国籍喪失等の証明書 (8) 出入国記録 (9)住民票の写し等 (10) 生計の概要を記載した書面 (11) 事業の概要を記載した書面 (12) 納税証明書等 <被雇用者> <個人事業主等> <法人役員・経営者等> (13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分) (14) 運転記録に関する書面 (15) 自宅・勤務先・事業所付近の略図 (16) その他 ★法務局にて申請の際には、上記書類のうち、写しを提出したものの原本提示が必要です。 |
【「帰化申請」を弊社<鴻富行政書士法人>に依頼するメリット】 |
帰化申請はご自身でもできる手続きです。 ここでは、実例を挙げながら主なメリットについてご案内します。 ○メリット1:法務局に出向く回数が格段に少なくなる! 帰化申請には大量の書類が必要となります。さらに、その書類の内容は人それぞれによって大きく異なってくるため、自分で一から準備をする場合は、まず一度法務局へ出向いて担当官に相談する必要があります。 ★弊社にご依頼いただければ、弊社での面談にて詳しくヒアリングしたうえで、全ての必要書類をまとめた「お客様専用の必要書類一覧」をはじめからご案内します ★通常、法務局の担当官から求められる書類については、最初から一通りそろった状態で法務局の面談に臨めるため、多くの場合、1回目または2回目の面談で受理(申請)につなげることが可能です(法務局によっては受付前に事前チェックが必要な場合もあります)。
○メリット2:一部成功報酬制だから安心! 多くの事務所の場合、依頼時に着手金として、報酬全額を支払う必要があります。
○メリット3:帰化専門の行政書士が直接担当するから心強い! 実は、行政書士は非常に広い分野の書類作成をすることができます。 ★弊社にご依頼いただければ、帰化申請をはじめ、ビザや永住申請といった国際法務専門の行政書士が直接担当しますので、最新の審査状況や各法務局の傾向などを踏まえた最適かつ最短のプランで業務を進めることができます。
○メリット4:複数の行政書士がチーム体制でチェック・遂行するから正確・迅速! 帰化申請のためには、大量の情報を、膨大な書類の中から逐一証明する必要があるため、仮に自分で作成した場合は、情報の不整合や記入ミスなどが多く発生し、結果的に何度も修正をするはめになってしまうケースが多いようです。 ★弊社には国際法務専門の行政書士が複数在籍しているので、担当者以外の行政書士が第三者の眼で多角的にチェックすることにより、高い正確性と立証性を実現することができます。そのため、申請書類の不備を最小限に抑えることができますので、最短で受理につなげることができ、結果的に審査がスムーズに進むことが考えられます。 |
【「帰化」のポイント】 |
「帰化」を申請する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
»★申請から許可までの時間 |
通常、申請(法務局に受付がされて)から許可までは1年くらいのケースがほとんどです。これは、申請する法務局、申請人の国籍や家族構成、状況によっても変わってきます。 また、国籍証明書や国籍離脱の証明書の取得が難しい国籍の方の場合、書類取得に時間がかかり、許可まで長引くケースもあります。 帰化申請の場合は、そろえる書類が多かったりと、準備に時間がかかります。お仕事をされている方なら、なおさら書類準備に苦労されることでしょう。ですので、なるべく早めに準備を始めたり、一気に書類をそろえてしまう等、準備期間をできるだけ短くするのがポイントです。 |
»★特別永住者の申請から許可までの時間 |
通常、申請(法務局に受付がされて)から許可までは1年くらいの方が多いです。(ここ数年は更に長引く傾向にあります)しかし、特別永住者の方の場合は、通常よりもやや短めで、早い方ですと6~7ヶ月で許可されているケースもあります。 とはいえ、だいたい8ヶ月~1年ほどで許可されているケースが多いようです。ただし、帰化申請の場合は、そろえる書類が多かったりと、準備に時間がかかります。なるべく早めに準備を進めたり、準備期間を短くできるようにするのがポイントです。 |
»★特別永住者で本国の本籍地がわからない場合 |
韓国籍の特別永住者の方の中には、自身の出生届けを韓国に届け出ていなかったりする方も多くいらっしゃいます。また、ご両親の戸籍地さえわからないケースも多くあります。 |
»★韓国の戸籍制度 |
韓国では、以前は日本に似た戸籍制度がありました。 しかし、2008年の法改正により、それまでの戸主を中心とした戸籍が廃止され、個人個人の証明書(基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書等)が発行されるようになりました。 帰化申請で言われる韓国の戸籍書類とは、これらの証明書のことを指します。 一方で、親族関係が複雑な場合やこれらの証明書だけでは証明できないケースもありますので、その際は“除籍謄本”といって、以前の戸籍制度のときの戸籍謄本と同じようなもの(但し、新しい戸籍制度に変ってから、全員が戸籍から除籍となっています)の提出が求められることもあります。 |
»★中国の公証書の取得 |
中国籍の方で、中国で出生、結婚等をされている場合、中国で公証書を取得する必要があります。自分が行って取得できれば一番いいのですが、それが難しい場合は、ご両親や親族に依頼して取得してもらう必要があります。その場合、少し時間がかかってしまうことがあるようです。 |
»★台湾の戸籍書類の多さ |
台湾国籍の方で特徴的なのは、翻訳すべき本国の戸籍書類の多さです。 |
»★帰化と永住の違い |
よく、「永住申請は無理だから、帰化申請にしよう」とか、「永住と帰化、どっちが簡単ですか?」という質問を受けます。 永住申請をするためには通常10年以上日本に在留する必要がありますが、帰化申請の場合は5年でいいので、帰化申請にしよう!と考える方がいらっしゃるようです。 しかし、そもそも、帰化申請と永住申請は手続きがまったく違うので、どっちが簡単とは言えませんし、安易に帰化申請をすることをお勧めもしません。 国籍として日本人となるのか、外国人のまま日本に在留するのか、この違いは思っている以上に大きいのです。 |
【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます! お客様のお問い合わせ・ご相談を、経験豊富な帰化専門行政書士がお受けします。 帰化に関する最新情報や各法務局の動向などもご案内します。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
ステップ② お見積り 報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、 お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。
ステップ③ お申込み ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。 ご不明点等があれば、ご遠慮なく何でもご質問ください。 また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に着手金等もいただきません! ※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。 ※申請人または同居のご家族が個人事業主・会社役員などの場合は、事前に各種証明書の代行取得実費10,000円をお支払いいただきます。
ステップ④ ヒアリング お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。 帰化申請は準備から許可まで中長期的なプランとなりますので、ここでしっかりお客様とスケジュールを共有し、安心してスタートできるようお手伝いします。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内 ヒアリングをもとに、後日、お客様専用にカスタマイズしたわかりやすい必要書類一覧をご案内します。 その他、履歴書フォーマットやご本人しか分からない申請に必要な情報(ご兄弟姉妹のご住所やご連絡先など)をまとめたヒアリングシートもあわせてご案内します。
ステップ⑥ 必要書類受領・各種証明書代行取得/申請書類一式作成 お客様にご記入いただいた履歴書やヒアリングシート、その他必要書類を弊社にお送りいただきます。なお、弊社にて代行取得可能な証明書(住民票や戸籍謄本、納税証明書など)については、委任状をいただいたうえで、弊社にて取得手配します。必要書類が揃い次第、申請書類一式の作成を行います。 また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行い、正確性を確保するとともに、書類漏れや説明不足を防ぎます。
ステップ⑦ 申請書類一式の納品/法務局面談 完成した申請書類一式をお客様のご自宅宛に送付します。しっかり内容をご確認いただき、問題がなければ申請書類一式をご持参のうえ、管轄法務局に面談に行っていただきます。ご要望があれば、プランに応じて弊社行政書士も同行します。そこで担当官に申請書類一式をチェックしてもらい、問題がなければ申請書類一式が受理され、晴れて申請完了となります。
ステップ⑧ ご請求書のご案内 帰化申請は、申請から許可まで一般的に1年程度かかる、とても長い申請となるため、法務局に申請書類一式が受理された時点で、報酬全額をお支払いいただきます。ただし、万が一、不許可になってしまった場合は、報酬全額を返金します。
ステップ⑨ 面接・調査 申請から2~3ヶ月後に、法務局より「面接」の連絡があります。「面接」では申請書類一式の内容をもとに、現在の生活や仕事の様子、今後の生活や帰化の意思などについて質問・確認がされます。また、「面接」と同時に「調査」(自宅や職場訪問)も行われる場合があります。「面接」や「調査」に関して、ご不安な点やご質問があれば、お気兼ねなくお問い合わせください!
ステップ⑩ 審査結果の通知/帰化後の手続き 申請から一般的に8ヶ月~1年後に法務局から審査結果の通知があります。無事許可となった場合は、『官報』に告示され、帰化の効力が生じます。帰化後の手続きとして、法務局より発行された『身分証明書』を添付して、市区町村役所にて『帰化届』や在留カードの返却などの手続きを行います。なお、万一不許可となった場合は、原則、報酬全額をご返金します(証明書取得実費を除く)。弊社では、帰化許可後の手続きについても、ご要望に応じてアドバイスしますので、ご安心ください。
帰化申請は、国籍を変えるという、人生にとって、とても重要な手続きです。 ひとりで悩まず、ぜひ一度、専門家である私たち行政書士にご相談ください。 日本人となった喜びを一緒に味わえる日まで、私たちはお手伝いさせていただきます。 まずはお気軽にお問い合せください! |
【「帰化」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |