「定住者ビザ」の目次
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【「定住者ビザ」とは】 |
「定住者ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を認める人が取得できる在留資格のことをいいます。 「定住者ビザ」は、下記のとおり、日本の法務省の告示によって定められているものと、それ以外の告示に該当しないもの、の2種類に分けられます。 <告示によって定められているもの(告示内)> <告示に該当しないもの(告示外):例> |
»<「定住者ビザ」で認められる活動内容> |
「定住者ビザ」は、上に挙げたように、告示内のものと告示外のものを含め、同じ「定住者ビザ」の中でも種類がたくさんあります。そのため、それぞれの状況に応じて、自分で生計を立てる必要があることもあれば、誰かの扶養を受けて生活することもあります。 基本的には、就労や学校への通学など、特に活動内容に制限はなく、仕事をすることも可能です。 |
»「定住者ビザ」の在留期間 |
「定住者ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、または、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で認められます。 在留期間は、身分関係や日本での在留状況、生活の安定性、また、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で個別に決定されます。 最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、在日年数が長く、在留状況が極めて良好で生計が安定している人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。 また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。 ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。 |
【「定住者ビザ」の取得要件】 |
「定住者ビザ」は、同じ「定住者ビザ」の中でも、告示内や告示外などの種類がたくさんあるため、申請人がどの状況に該当するかによって、要件も大きく異なってくるので、注意が必要です。 特に、告示外については、明確な要件や必要書類が定めされているわけではないので、まずは一度弊社までご相談ください。 ここでは、告示内に挙げられているものに関して、いくつかの項目で共通の要件となるものについてのみご紹介します。
<告示によって定められているもの(告示内)>
1.1年以上の「定住者ビザ」をもって在留していること 「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者や実子、養子などとして、「定住者ビザ」を取得する場合、その配偶者や父または母(養父母などを含む)が1年以上の「定住者ビザ」をもっている必要があります。
2.素行が善良であること 日系2世や日系3世などの場合、申請人本人の素行が善良であることが必要になります。
3.生計が立てられること 日本在留中に、問題なく生計が立てられることが必要になります。特に、申請人が未成年で未婚の実子および6歳未満の養子の場合は、「扶養を受けて生活すること」が条件になっているため、扶養者の収入や貯蓄などできちんと扶養を受けて生活することができるかどうかをしっかり証明する必要があります。
4.血縁関係や婚姻関係、年齢などの条件 告示内に挙げられているものの中には、「○○の実子、○○の養子」といった血縁関係や、「○○の配偶者、未婚」といった婚姻関係、「未成年」といった年齢などの条件が定められているため、申請人がそれぞれの条件を満たす必要があります。 |
【「定住者ビザ」申請に必要な書類】 |
「定住者ビザ」申請に必要な書類は、申請人がどの状況に該当するかによって、異なってきます。 ここでは、告示内の下記の場合についての必要な書類をご紹介します。ここでご紹介している場合に該当しない場合は、弊社までご相談ください。 |
»【在留資格認定証明書交付申請】 |
<日系3世の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 (5) 婚姻届出受理証明書(祖父母および両親のもの) (6) 出生届出受理証明書(申請人のもの) (7) 死亡届出受理証明書(祖父母および両親のもの) (8) 同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) (9) 職業や収入を証明するもの (10) 身元保証書 (11) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (12) 祖父母および両親の本国の機関から発行された結婚証明書 (13) 両親および申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (14) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書 (15) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料 (16) 申請人が本人であることを証明する公的資料 (17) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<日系2世の配偶者の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 婚姻届出受理証明書 (5) 日系2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) (6) 日系2世の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 本国の機関から発行された結婚証明書 (10) 質問書 (11) スナップ写真 2~3葉 (12) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<日系3世の配偶者の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 婚姻届出受理証明書 (5) 日系3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) (6) 日系3世の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 本国の機関から発行された結婚証明書 (10) 質問書 (11) スナップ写真 2~3葉 (12) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 (13) 本国の機関から発行された出生証明書 (14) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (15) 申請人が本人であることを証明する公的資料
<定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 出生届出受理証明書 (6) 定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書 (12) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (13) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料 (14) 申請人が本人であることを証明する公的資料
<日本人の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 日本人の方の戸籍謄本 (5) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) (6) 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
<永住者の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 出生届出受理証明書 (6) 永住者または永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
<日本人の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 日本人の方の戸籍謄本 (5) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) (6) 日本人の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書
<永住者、定住者、特別永住者のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 申請人の養子縁組届出受理証明書 (6) 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業・収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国の機関から発行された証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書
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»【在留資格変更許可申請】 |
<日系3世の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 (5) 婚姻届出受理証明書(祖父母および両親のもの) (6) 出生届出受理証明書(申請人のもの) (7) 死亡届出受理証明書(祖父母および両親のもの) (8) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (9) 職業や収入を証明するもの (10) 身元保証書 (11) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (12) 祖父母および両親の本国の機関から発行された結婚証明書 (13) 両親および申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (14) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書 (15) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料 (16) 申請人が本人であることを証明する公的資料 (17) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<日系2世の配偶者の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 婚姻届出受理証明書 (5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (6) 日系2世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 本国の機関から発行された結婚証明書 (10) 質問書 (11) スナップ写真 2~3葉 (12) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<日系3世の配偶者の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 婚姻届出受理証明書 (5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (6) 日系3世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 本国の機関から発行された結婚証明書 (10) 本国の機関から発行された出生証明書 (11) 質問書 (12) スナップ写真 2~3葉 (13) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (14) 申請人が本人であることを証明する公的資料 (15) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 出生届出受理証明書 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書 (12) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (13) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料 (14) 申請人が本人であることを証明する公的資料
<日本人の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本人の方の戸籍謄本 (5) 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
<永住者の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 出生届出受理証明書 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
<日本人の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本人の方の戸籍謄本 (5) 日本人の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書
<永住者、定住者、特別永住者のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 申請人の養子縁組届出受理証明書 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書 (9) 理由書 (10) 養子縁組にかかる家庭裁判所の許可書謄本 (11) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国の機関から発行された証明書 (12) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書 |
»【在留期間更新許可申請】 |
<日系3世の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (5) 申請人または配偶者の方(収入の多い方)、もしくは扶養者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 職業や収入を証明するもの (7) 身元保証書 (8) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書 【初めて在留期間更新許可申請を行う場合にのみ必要な書類】 (10) 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 (11) 祖父母および両親の本国の機関から発行された結婚証明書 (12) 両親および申請人の本国の機関から発行された出生証明書 (13) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
<日系2世の配偶者の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (5) 日系2世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 職業や収入を証明するもの (7) 身元保証書 (8) 婚姻関係が継続していることを証明する資料 (9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<日系3世の配偶者の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (5) 日系3世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 職業や収入を証明するもの (7) 身元保証書 (8) 婚姻関係が継続していることを証明する資料 (9) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) (10) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
<定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (5) 定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 職業や収入を証明するもの (7) 身元保証書 (8) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
<日本人の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本人の方の戸籍謄本 (5) 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書
<永住者の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (5) 永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 職業や収入を証明するもの (7) 身元保証書
<日本人の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本人の方の戸籍謄本 (5) 日本人の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (7) 職業や収入を証明するもの (8) 身元保証書
<永住者、定住者、特別永住者のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) (5) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 職業や収入を証明するもの (7) 身元保証書 |
【「定住者ビザ」のポイント】 |
「定住者ビザ」は、告示内のもの、告示外のものを含めて、他のビザに比べてわかりにくく複雑です。また、申請人の状況によっては、申請に必要な書類もとても多くなります。
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»★日本人と離婚した場合、「定住者ビザ」を取得することができますか? |
日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでおり、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。 その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。 この場合の「定住者ビザ」は告示に該当しない種類のもの(告示外)なので、明確な必要書類や審査基準が公表されているわけではありません。ですので、申請の際にはしっかり準備をした上で申請することを強くおすすめします。 |
»★日本人の配偶者との離婚協議中にビザの在留期限が切れてしまいます |
日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を持っている外国人の方が、日本人と離婚してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか? 一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、現在の状況や事情を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります。 更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、更新できる可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。 |
»★私は日本人で、外国人の妻の連れ子を日本に呼んで一緒に生活することはできますか? |
配偶者の連れ子については、告示内で定められた「定住者ビザ」の種類に該当する可能性があります。 |
【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
【「定住者ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |