「定住者ビザ」の目次

 

【「定住者ビザ」とは】

「定住者ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を認める人が取得できる在留資格のことをいいます。

「定住者ビザ」は、下記のとおり、日本の法務省の告示によって定められているものと、それ以外の告示に該当しないもの、の2種類に分けられます。

<告示によって定められているもの(告示内)>
①タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民
②日本人の子として出生した者の実子(日系2世および3世)
③日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)
④「日本人の配偶者等ビザ」をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
⑤「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者
⑥日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
⑦日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者で、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(連れ子)
⑧日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
⑨中国残留邦人およびその親族など

<告示に該当しないもの(告示外):例>
・日本人、永住者などと離婚または死別後も引き続き日本での在留を希望する者
・日本人との間の実子を日本で扶養する者者                 など 

»<「定住者ビザ」で認められる活動内容>

「定住者ビザ」は、上に挙げたように、告示内のものと告示外のものを含め、同じ「定住者ビザ」の中でも種類がたくさんあります。そのため、それぞれの状況に応じて、自分で生計を立てる必要があることもあれば、誰かの扶養を受けて生活することもあります。

基本的には、就労や学校への通学など、特に活動内容に制限はなく、仕事をすることも可能です

»「定住者ビザ」の在留期間

「定住者ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、または、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で認められます。

在留期間は、身分関係や日本での在留状況、生活の安定性、また、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で個別に決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、在日年数が長く、在留状況が極めて良好で生計が安定している人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。

また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。

ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。

【「定住者ビザ」の取得要件】

「定住者ビザ」は、同じ「定住者ビザ」の中でも、告示内や告示外などの種類がたくさんあるため、申請人がどの状況に該当するかによって、要件も大きく異なってくるので、注意が必要です。

特に、告示外については、明確な要件や必要書類が定めされているわけではないので、まずは一度弊社までご相談ください。

ここでは、告示内に挙げられているものに関して、いくつかの項目で共通の要件となるものについてのみご紹介します。
それぞれの項目の詳細な要件については、弊社までお問い合わせください。

 

<告示によって定められているもの(告示内)>
①タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民
②日本人の子として出生した者の実子(日系2世および3世)
③日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)
④「日本人の配偶者等ビザ」をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
⑤「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者
⑥日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
⑦日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者で、「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(連れ子)
⑧日本人、永住者、特別永住者、「定住者ビザ」をもって在留する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
⑩中国残留邦人およびその親族など

 

1.1年以上の「定住者ビザ」をもって在留していること

「定住者ビザ」をもって在留する者の配偶者や実子、養子などとして、「定住者ビザ」を取得する場合、その配偶者や父または母(養父母などを含む)が1年以上の「定住者ビザ」をもっている必要があります。

 

2.素行が善良であること

日系2世や日系3世などの場合、申請人本人の素行が善良であることが必要になります。

 

3.生計が立てられること

日本在留中に、問題なく生計が立てられることが必要になります。特に、申請人が未成年で未婚の実子および6歳未満の養子の場合は、「扶養を受けて生活すること」が条件になっているため、扶養者の収入や貯蓄などできちんと扶養を受けて生活することができるかどうかをしっかり証明する必要があります。

 

4.血縁関係や婚姻関係、年齢などの条件

告示内に挙げられているものの中には、「○○の実子、○○の養子」といった血縁関係や、「○○の配偶者、未婚」といった婚姻関係、「未成年」といった年齢などの条件が定められているため、申請人がそれぞれの条件を満たす必要があります。

【「定住者ビザ」申請に必要な書類】

「定住者ビザ」申請に必要な書類は、申請人がどの状況に該当するかによって、異なってきます。

ここでは、告示内の下記の場合についての必要な書類をご紹介します。ここでご紹介している場合に該当しない場合は、弊社までご相談ください。

»【在留資格認定証明書交付申請】

<日系3世の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本

(5) 婚姻届出受理証明書(祖父母および両親のもの)
※日本の役所に届出をしている場合

(6) 出生届出受理証明書(申請人のもの)
※日本の役所に届出をしている場合

(7) 死亡届出受理証明書(祖父母および両親のもの)
※日本の役所に届出をしている場合

(8) 同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
※日本に居住する人と同居する場合

(9) 職業や収入を証明するもの
 ① 申請人本人が証明する場合
  ・預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
  ・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
 ② 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
   ・滞在費用支弁者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(10) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本に居住している日本人または永住者の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(11) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

(12) 祖父母および両親の本国の機関から発行された結婚証明書

(13) 両親および申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(14) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

(15) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料
※パスポート、死亡証明書、運転免許証など

(16) 申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など

(17) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
 ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます

 

<日系2世の配偶者の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 婚姻届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(5) 日系2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(6) 日系2世の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日系2世の方が会社などに勤務している場合
  ・日系2世の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日系2世の方が自営業などの場合
  ・日系2世の方の確定申告書の控えの写し
  ・日系2世の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日系2世の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日系2世の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 本国の機関から発行された結婚証明書

(10) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(11) スナップ写真 2~3葉
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

(12) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
  ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます

 

日系3世の配偶者の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 婚姻届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(5) 日系3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(6) 日系3世の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日系3世の方が会社などに勤務している場合
  ・日系3世の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日系3世の方が自営業などの場合
  ・日系3世の方の確定申告書の控えの写し
  ・日系3世の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日系3世の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日系3世の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 本国の機関から発行された結婚証明書

(10) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(11) スナップ写真 2~3葉
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

(12) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます。

(13) 本国の機関から発行された出生証明書

(14) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

(15) 申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など

 

<定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(5) 出生届出受理証明書
※日本の役所に届出を出している場合

(6) 定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 定住者の方が会社などに勤務している場合
  ・定住者の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 定住者の方が自営業などの場合
  ・定住者の方の確定申告書の控えの写し
  ・定住者の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 定住者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、定住者の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

(12) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
※申請人が日系人である場合のみ

(13) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料
※パスポート、死亡証明書、運転免許証など
※申請人が日系人である場合のみ

(14) 申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など
※申請人が日系人である場合のみ

 

<日本人の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 日本人の方の戸籍謄本

(5) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(6) 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日本人または日本人の配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日本人または日本人の配偶者の方が自営業などの場合
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日本人および日本人の配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本人の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

 

<永住者の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(5) 出生届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(6) 永住者または永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 永住者または永住者の配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 永住者または永住者の配偶者の方が自営業などの場合
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 永住者および永住者の配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、永住者の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

 

<日本人の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 日本人の方の戸籍謄本
※養子縁組事実の記載がない場合には、養子縁組届出受理証明書も必要です。

(5) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(6) 日本人の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日本人の方が会社などに勤務している場合
  ・日本人の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日本人の方が自営業などの場合
  ・日本人の方の確定申告書の控えの写し
  ・日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日本人の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本人の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

 

<永住者、定住者、特別永住者のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。

(4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(5) 申請人の養子縁組届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(6) 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業・収入を証明するもの
 ① 扶養者が会社などに勤務している場合
  ・扶養者の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 扶養者が自営業などの場合
  ・扶養者の確定申告書の控えの写し
  ・扶養者の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 扶養者が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、扶養者の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国の機関から発行された証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

 

»【在留資格変更許可申請】

<日系3世の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき                                    
※返信先住所を明記したもの。

(4) 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本

(5) 婚姻届出受理証明書(祖父母および両親のもの)
※日本の役所に届出をしている場合

(6) 出生届出受理証明書(申請人のもの)
※日本の役所に届出をしている場合

(7) 死亡届出受理証明書(祖父母および両親のもの)
※日本の役所に届出をしている場合

(8) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(9) 職業や収入を証明するもの
 ① 申請人本人が証明する場合
  ・預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
  ・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
 ② 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
  ・滞在費用支弁者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
   ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(10) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本に居住している日本人または永住者の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(11) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

(12) 祖父母および両親の本国の機関から発行された結婚証明書

(13) 両親および申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(14) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

(15) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料
※パスポート、死亡証明書、運転免許証など

(16) 申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など

(17) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
 ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます。

 

日系2世の配偶者の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 婚姻届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(6) 日系2世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日系2世の方または申請人が会社などに勤務している場合
  ・日系2世の方または申請人(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日系2世の方または申請人が自営業などの場合
  ・日系2世の方または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日系2世の方または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日系2世の方および申請人が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日系2世の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 本国の機関から発行された結婚証明書

(10) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(11) スナップ写真 2~3葉
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

(12) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます

 

日系3世の配偶者の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 婚姻届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(6) 日系3世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日系3世の方または申請人が会社などに勤務している場合
  ・日系3世の方または申請人(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日系3世の方または申請人が自営業などの場合
  ・日系3世の方または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日系3世の方または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日系3世の方および申請人が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日系3世の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 本国の機関から発行された結婚証明書

(10) 本国の機関から発行された出生証明書

(11) 質問書
※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(12) スナップ写真 2~3葉
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

(13) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

(14) 申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など

(15) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
  ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます

 

<定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(5) 出生届出受理証明書
※日本の役所に届出を出している場合

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 定住者の方が会社などに勤務している場合
  ・定住者の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 定住者の方が自営業などの場合
  ・定住者の方の確定申告書の控えの写し
  ・定住者の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 定住者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、定住者の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

(12) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
※申請人が日系人である場合のみ

(13) 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的資料
※パスポート、死亡証明書、運転免許証など
※申請人が日系人である場合のみ

(14) 申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など
※申請人が日系人である場合のみ

 

<日本人の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本人の方の戸籍謄本

(5) 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日本人または日本人の配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日本人または日本人の配偶者の方が自営業などの場合
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日本人および日本人の配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本人の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

 

<永住者の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(5) 出生届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 永住者または永住者の配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 永住者または永住者の配偶者の方が自営業などの場合
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 永住者および永住者の配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、永住者の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(11) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
※認知にかかる証明書がある場合のみ

 

<日本人の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本人の方の戸籍謄本
※養子縁組事実の記載がない場合には、養子縁組届出受理証明書も必要です。

(5) 日本人の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日本人の方が会社などに勤務している場合
  ・日本人の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日本人の方が自営業などの場合
  ・日本人の方の確定申告書の控えの写し
  ・日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日本人の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本人の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

 

<永住者、定住者、特別永住者のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(5) 申請人の養子縁組届出受理証明書
※日本の役所に届出をしている場合

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 扶養者が会社などに勤務している場合
  ・扶養者の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 扶養者が自営業などの場合
  ・扶養者の確定申告書の控えの写し
  ・扶養者の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 扶養者が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
※身元保証人は、通常、扶養者の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(9) 理由書
※扶養を受けなければならないことを説明したもの、自由形式。

(10) 養子縁組にかかる家庭裁判所の許可書謄本
※日本で養子縁組を成立させた場合のみ

(11) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国の機関から発行された証明書

(12) 申請人の本国の機関から発行された出生証明書

»【在留期間更新許可申請】

日系3世の場合>   

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(5) 申請人または配偶者の方(収入の多い方)、もしくは扶養者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 職業や収入を証明するもの
 ① 申請人または配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・申請人または配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 申請人または配偶者の方が自営業などの場合
  ・申請人または配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・申請人または配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 申請人および配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し
 ④ 申請人が被扶養者(親などの扶養を受けている)の場合
  (a)扶養者の方が会社などに勤務している場合
   ・扶養者の方の在職証明書(会社発行のもの)
  (b)扶養者の方が自営業などの場合
   ・扶養者の方の確定申告書の控えの写し
   ・扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合)
  (c)扶養者の方が無職の場合
   ・預貯金通帳の写し

(7) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日本に居住している日本人または永住者の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
※入国管理局へ1度も提出したことがない場合のみ

(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
 ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます。

【初めて在留期間更新許可申請を行う場合にのみ必要な書類】

(10) 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本

(11) 祖父母および両親の本国の機関から発行された結婚証明書

(12) 両親および申請人の本国の機関から発行された出生証明書

(13) 申請人の本国の機関から発行された認知にかかる証明書
 ※認知にかかる証明書がある場合のみ

 

日系2世の配偶者の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(5) 日系2世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 職業や収入を証明するもの
 ① 日系2世の方または申請人が会社などに勤務している場合
  ・日系2世の方または申請人(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日系2世の方または申請人が自営業などの場合
  ・日系2世の方または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日系2世の方または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日系2世の方および申請人が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(7) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日系2世の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 婚姻関係が継続していることを証明する資料
※たとえば、韓国籍の方で戸籍謄本が発行される場合には、婚姻事項の記載がある戸籍謄本や、また、健康保険証などの写しを婚姻が継続していることの証明として提出することができます。

(9) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
    ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます。

 

<日系3世の配偶者の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(5) 日系3世の方または申請人(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 職業や収入を証明するもの
 ① 日系3世の方または申請人が会社などに勤務している場合
  ・日系3世の方または申請人(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日系3世の方または申請人が自営業などの場合
  ・日系3世の方または申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日系3世の方または申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日系3世の方および申請人が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(7) 身元保証書
※身元保証人は、通常、日系3世の方です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 婚姻関係が継続していることを証明する資料
※たとえば、韓国籍の方で戸籍謄本が発行される場合には、婚姻事項の記載がある戸籍謄本や、また、健康保険証などの写しを婚姻が継続していることの証明として提出することができます。

(9) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
※入国管理局へ1度も提出したことがない場合のみ

(10) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
 ① 日本の法務大臣が告示で定める日本語教育機関において、6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
 ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
 ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
 ④ 学校教育第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを証明する文書
   ※在留期間「5年」を希望する場合には提出が必要となります。ただし、未成年者を除きます

 

<定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(5) 定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 職業や収入を証明するもの
 ① 定住者の方が会社などに勤務している場合
  ・定住者の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 定住者の方が自営業などの場合
  ・定住者の方の確定申告書の控えの写し
  ・定住者の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 定住者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(7) 身元保証書
※身元保証人は、通常、定住者の方(扶養者)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
※申請人が日系人である場合、かつ、入国管理局へ1度も提出したことがない場合のみ

 

<日本人の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本人の方の戸籍謄本

(5) 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日本人または日本人の配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日本人または日本人の配偶者の方が自営業などの場合
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日本人および日本人の配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
 ※身元保証人は、通常、日本人の方(扶養者)です
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です

 

<永住者の配偶者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(5) 永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 職業や収入を証明するもの
 ① 永住者または永住者の配偶者の方が会社などに勤務している場合
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 永住者または永住者の配偶者の方が自営業などの場合
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し
  ・永住者または永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 永住者および永住者の配偶者の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(7) 身元保証書
 ※身元保証人は、通常、永住者の方(扶養者)です
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です

 

<日本人の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本人の方の戸籍謄本
※養子縁組事実の記載がない場合には、養子縁組届出受理証明書も必要です。

(5) 日本人の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(7) 職業や収入を証明するもの
 ① 日本人の方が会社などに勤務している場合
  ・日本人の方の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 日本人の方が自営業などの場合
  ・日本人の方の確定申告書の控えの写し
  ・日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 日本人の方が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(8) 身元保証書
 ※身元保証人は、通常、日本人の方(扶養者)です
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です

 

<永住者、定住者、特別永住者のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合>

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

(5) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 職業や収入を証明するもの
 ① 扶養者が会社などに勤務している場合
  ・扶養者の在職証明書(会社発行のもの)
 ② 扶養者が自営業などの場合
  ・扶養者の確定申告書の控えの写し
  ・扶養者の営業許可書の写し(ある場合)
 ③ 扶養者が無職の場合
  ・預貯金通帳の写し

(7) 身元保証書
 ※身元保証人は、通常、扶養者の方です
 ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です

【「定住者ビザ」のポイント】

「定住者ビザ」は、告示内のもの、告示外のものを含めて、他のビザに比べてわかりにくく複雑です。また、申請人の状況によっては、申請に必要な書類もとても多くなります。
ここでは、「定住者ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。

»★日本人と離婚した場合、「定住者ビザ」を取得することができますか?

日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでおり、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。

その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。
とはいっても、「定住者ビザ」は誰もが取得できるわけではなく、配偶者との婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の在留期間などによって総合的に審査されます。

この場合の「定住者ビザ」は告示に該当しない種類のもの(告示外)なので、明確な必要書類や審査基準が公表されているわけではありません。ですので、申請の際にはしっかり準備をした上で申請することを強くおすすめします。

»★日本人の配偶者との離婚協議中にビザの在留期限が切れてしまいます

日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を持っている外国人の方が、日本人と離婚してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができなくなってしまいます。

もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?

一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、現在の状況や事情を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります
ですので、離婚が成立するまでは、すぐに「定住者ビザ」へ変更するのではなく、まずは「日本人の配偶者等ビザ」の更新申請をすることをおすすめします。

更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、更新できる可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。

»★私は日本人で、外国人の妻の連れ子を日本に呼んで一緒に生活することはできますか?

配偶者の連れ子については、告示内で定められた「定住者ビザ」の種類に該当する可能性があります。
ただし、連れ子であれば、誰でも取得できるわけではなく、原則、扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である必要があります。
また、親権があるのか、これまで扶養していたのか、日本に来てからどのように生活していくのか、などをしっかり説明しないと不許可になってしまう可能性も高くなってしまうので注意が必要です。

【弊社にご依頼いただく場合の流れ】

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
 お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます!
 ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。
 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。


ステップ② お見積もり
 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を
 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。


ステップ③ お申し込み
 ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、
 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。
 
 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、
 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。
 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。
 
 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、
 お申し込み時に料金は発生いたしません。
 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、
  お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。


ステップ④ ヒアリング
 お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、
 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。


ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
 お客様からのヒアリング内容をもとに、
 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。


ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成
 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、
 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。
 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。


ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応
 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。
 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。

 なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、
 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。
 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。


ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請
 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。
 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。

 なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、
 最後の最後までサポートいたします。
 ※お見積り内容上、特別な定めがない限り、原則無料で対応いたします。


ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内
 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。
 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。

 また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、
 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。
 
 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、
 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。


ステップ⑩ 業務完了
 在留資格認定証明書交付申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、
 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、
 すべての業務完了となります。

 ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、
 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、
 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、

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