【「芸術ビザ」とは】
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「芸術ビザ」とは、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行うための在留資格のことを言います。「芸術ビザ」は、就労ビザの一つです。
この「芸術ビザ」で行える活動は、彫刻や絵画等の”造詣芸術”、舞踊や演劇等の”表現芸術”、音楽家等の”音響芸術”、及び作詞家や作家等の”言語芸術”等にかかる活動になります。
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»「芸術ビザ」で従事できる主な仕事内容
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「芸術ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。
・作曲家 ・作詞家 ・画家 ・彫刻家 ・工芸家 ・著述家 ・写真家 ・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う者 など
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»「芸術ビザ」の在留期間
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「芸術ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。
在留期間は、申請書に実際に記入する「就労または活動予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、活動内容の具体性、所属機関や契約機関の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、長期にわたる契約がある場合や、日本で安定して活動している人がビザを更新する場合など、継続した安定性が認められる場合に、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。
また、最短の「3ヶ月」は、たとえば短期的な指導のために来日する場合など、活動の本拠地を日本におかない場合に、「3ヶ月」の許可が下りているケースがあります。
ちなみに、「5年」、「3ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。
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【「芸術ビザ」の取得要件】
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「芸術ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。
学歴、職歴、活動履歴
「芸術ビザ」は”芸術活動”又は”芸術に関する指導”を行うことが主な目的とされるので、 過去に相当の業績があり、芸術活動に従事することにより安定した生活を営むことができるかどうか、又は、人に指導できるだけの知識や実力があるかどうか、等が重要なポイントとなります。
「○年以上の指導を行っていること」などの具体的な要件はありませんが、たとえば、本国において指導経験があったり、有名な大会での受賞暦があったり等、指導するに足りうるだけの芸術上の活動歴を証明する必要があります。
芸術活動による報酬(収入)があること
「芸術ビザ」は就労ビザの一種なので、当然のことながら、芸術活動を行う上で安定した収入が得られることが必要です。
この点で、「文化活動ビザ」とは明確に区別されています。
※除外される活動※
「芸術ビザ」の活動内容と近接な関係にあるのが、「教授ビザ」や「興行ビザ」になります。
例え芸術関係の指導であっても、大学等において研究の指導又は教育をする活動は、「教授ビザ」に該当するため、「芸術ビザ」は取得できません。 教鞭をとる傍ら、「芸術」や「興行」に該当する活動を行う場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
また、興行形態で行われる芸術上の活動(コンサート等への出演等)をメインとする場合も、「芸術ビザ」ではなく、「興行ビザ」を取得する必要があります。
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【「芸術ビザ」申請に必要な書類】
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ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
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»【在留資格認定証明書交付申請】
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(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
(4) 申請人の活動内容などを明らかにする資料 ※機関などとの契約に基づいて活動を行う場合は、活動の内容や期間、地位および報酬を証明できる文書が必要となります。 ※機関などとの契約に基づかないで活動を行う場合は、具体的な活動内容や期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込み額について説明をする文書が必要となります。
(5) 芸術活動の業績を記載した履歴書
(6) 芸術活動上の業績を明らかにする資料 ① 関係団体からの推薦状 ② 過去の活動に関する報道など ③ 入賞、入選などの実績 ④ 過去の作品などの目録 など
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»【在留期間更新許可申請】
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在留期間を更新する場合は、原則、在留資格認定証明書交付申請時と同様な書類が必要となります。 また、これまでの在留実績によって、「納税証明書・課税証明書」が必要となりますが、更新のタイミングや給与体系によっては、証明書が発行できない場合があります。その際は代替書類で対応をしていくことになります。
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
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【「芸術ビザ」のポイント】
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「芸術ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。
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»★講師としてきてもらう外国人に、ショーもやってもらいたい
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講師としての活動は「芸術ビザ」に該当しますが、ショーは「興行ビザ」に該当してきます。 「芸術ビザ」と「興行ビザ」はその活動内容が似ているため、混同してしまいがちですが、「指導するのかどうか」、「就労する場所や誰が相手かどうか」によって、どちらに該当してくるかが決まってきます。 「芸術ビザ」と「興行ビザ」を一緒に取得することはできませんが、「芸術ビザ」で興行活動を行うこともできないので、要注意です!
これをクリアする方法はいくつかありますので、ご相談いただければ、ケースに合わせて最適な方法をアドバイスさせていただきます。
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»★法人でないと、講師を招聘することはできないのでしょうか
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「芸術ビザ」の招聘機関については、「公私の機関」または「個人」となっていますので、個人の方でも「芸術ビザ」の招聘を行うことは可能です。 ただし、法人などに比べて信用力は落ちてしまうため、より詳しい計画や契約の具体性が問われます。
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»★許可が出るまでの審査期間について
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通常の審査期間は、1ヶ月~3ヶ月くらいです。 せっかくワークショップやセミナーを計画しても、講師の方の来日が間に合わないとなると大変です。確実に予定の活動に間に合わせるためには、余裕をもって申請をした方がいいですね。
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【弊社にご依頼いただく場合の流れ】
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ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます! ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。
ステップ② お見積もり 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。
ステップ③ お申し込み ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、 お申し込み時に料金は発生いたしません。 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、 お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。
ステップ④ ヒアリング お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内 お客様からのヒアリング内容をもとに、 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。
ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。
ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。
ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。
なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、 最後の最後までサポートいたします。 ※お見積り内容上、特別な定めが限り、原則無料で対応いたします。
ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。
また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。
ステップ⑩ 業務完了 在留資格認定証明書交付申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、 すべての業務完了となります。
ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
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【「芸術ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】
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★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。 万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけいたしますが、 <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。 ※★を@に変えて、送信してください。
※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。
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