【「興行ビザ」とは】 |
「興行ビザ」とは、演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏などの芸能活動や、スポーツなどの興行の活動を行うためのビザです。 ※2023年8月1日より、「興行ビザ」について改正が行われています。 |
»「興行ビザ」で従事できる主な仕事内容 |
「興行ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。 ・ライブハウスやジャズバー、ホールでのコンサート出演 また、どのような活動を行うかにより、
◆基準1号 「興行ビザ」の基準1号は、2023年5月の改正(8月施行)の改正で、(イ)(ロ)(ハ)に分類されるようになりました。 (イ)風営法第2条第1項第1号から第3号の規定する営業を営む施設以外の施設において行われる場合 ※風営法第2条第1項第1号~第3号は以下のとおりです。 ※基準1号イは、これまでの基準1号をベースに、要件が大幅に緩和され、新設されました。
(ロ)下記の(1)~(5)のいずれかに該当するもの (1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行うもの (2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの (3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるもの (4)客席における飲食物の有償提供が無く、客の接待を行わず、客席部分の収容人員が100人以上又は非営利の施設で行われるもの <改正ポイント> (5)報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの <改正ポイント>
※「基準1号(ロ)」は、これまでの「基準2号」とされていたものをベースに、要件が少し緩和されました。
(ハ)上記の(イ)(ロ)に該当しないもの (イ)(ロ)の部分が従来より緩和された反面、(ハ)は厳格な審査が行われるようになりました。
◆基準2号 (旧:基準3号) スポーツの興行やファッションショーなどに係る活動に従事する場合
◆基準3号(旧:基準4号) 興行に係る活動以外の芸能活動などに従事する場合 |
»「興行ビザ」の在留期間 |
「興行ビザ」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日です。 在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、実際に提出する日本滞在時のスケジュールや所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 それ以外の方が日本で興行活動を継続する場合は、「6ヶ月」や「3ヶ月」で更新していくケースが多いようです。 |
【「興行ビザ」の取得要件】 |
「興行ビザ」は、活動内容などによって、基準1号~3号に分類されており、それぞれ基準によって取得するための要件が異なります。取得するための要件は、下記のとおりです。 |
»<基準1号イの場合> |
基準1号イ(1)は、今回新設されましたが、以前の1号を大幅に緩和されたものとなります。 <緩和ポイント> ⇒「基準1号ハ」では、上記要件を満たす必要があります。
1.報酬 本邦の契約機関が申請人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていること(契約書などでそれが明確であること)が必要になります。
2.招聘機関 外国人を招聘する機関について、下記の要件が定められており、過去に「興行ビザ」の招聘機関になったことのない場合は、1号での招聘が難しくなります。 ◆外国人の興行に係る業務について、通算3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
3.施設 風営法第2条第1項第1号~第3号に該当する施設以外の施設で行われること。 ※風営法第2条第1項第1号~第3号は以下のとおりです。 |
»<基準1号ロの場合> |
「興行ビザ」の基準1号ロは、施設や招聘機関によって、さらに細かく5種類(1~5)に分かれます。 たとえば、興行活動を行う施設の敷地面積や舞台の大きさ、施設の定員数、報酬額などが具体的に定められています。 (1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行うもの (2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの (3)外国を題材にしたテーマパーク等で敷地面積10万㎡以上の施設で行われるもの (4)客席における飲食物の有償提供が無く、客の接待を行わず、客席部分の収容人員が100人以上又は非営利の施設で行われるもの <ポイント> (5)報酬(団体の場合は、団体全体での報酬額)1日50万円以上であって、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの |
»<基準2号の場合> |
「興行ビザ」の基準2号は、招聘機関の「興行ビザ」の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありませんが、スポーツ選手の場合はプロ契約を締結するなど、活動内容や契約書によって求められる条件も異なります。 また、報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けている必要があります。 |
»<基準3号の場合> |
「興行ビザ」の基準3号は、招聘機関の「興行ビザ」の招聘実績や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありません。 |
【「興行ビザ」申請に必要な書類】 |
必要な書類は、<申請人に関する書類>、<招聘機関・契約機関に関する書類>、<施設に関する書類>に分けられ、また、「興行ビザ」の基準何号に該当するかによって大きく異なります。 |
»【在留資格認定証明書交付申請/基準1号イ】 |
<申請人に関する書類>
(6)滞在日程表、公演日程表、広告・チラシ等
<招聘機関・契約機関に関する書類>
<興行を行う施設に関する書類>
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»【在留資格認定証明書交付申請/基準1号ロ】 |
<申請人に関する書類>
<招聘機関・契約機関に関する書類>
<興行を行う施設に関する書類>
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»【在留資格認定証明書交付申請/基準2号】 |
<申請人に関する書類>
<招聘機関・契約機関に関する書類>
<興行を行う施設に関する書類>
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»【在留資格認定証明書交付申請/基準3号】 |
<申請人に関する書類>
<招聘機関・契約機関等に関する書類>
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»【在留期間更新許可申請】 |
在留期間を更新するタイミングで、今までは「基準3号」のみで申請したものを、「基準1号+基準3号」のように、申請の号を追加したり、変更したりすることも可能です。
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【「興行ビザ」のポイント】 |
「興行ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
»★来日時に、ワークショップと公演を一緒に行いたい |
公演は「興行ビザ」に該当しますが、ワークショップは一般的には「芸術ビザ」に該当してきます。「興行ビザ」と「芸術ビザ」を同時に申請することはできないので、注意が必要です! |
»★タレントのマネージャーやヘアメイクなどのスタッフを同行させたい |
興行活動を行うタレントに同行するスタッフについても、同じように「興行ビザ」を申請することが可能です。タレントのマネージャーやヘアメイク、衣装スタッフ、舞台公演をする場合の振付師、監督、技術スタッフや音響スタッフなども、一緒に「興行ビザ」を申請することになります。 |
»★招聘実績はないので、招聘実績のある所に招聘を依頼して外国人を呼びたい |
興行ビザは出入国在留管理局とのやり取りの機会も多くなるほか、期限が迫っている場合等は、招聘経験の無い機関だと不安が大きくなると思います。 その場合、他の機関に招聘を依頼することは可能ですが、 幸い、2023年5月の改正(8月施行)で、単発のイベントについては招聘に対する条件が緩和されていますので、早めに準備を進めることで自身の機関での招聘も現実的なものとなると思います。 |
»★許可が出るまでの審査期間について |
通常の審査期間は、1ヶ月~3ヶ月くらいです。 とはいっても、確実に予定の活動に間に合わせるためには、余裕をもって申請をした方がいいですね。 |
【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
【「興行ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |