「文化活動ビザ」の目次

 

【「文化活動ビザ」とは】

「文化活動ビザ」とは、下記のいずれかの活動を行うための在留資格のことをいいます。

・収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動

・日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動

・専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動

ちなみに、日本特有の文化または技芸とは、日本固有の文化または技芸である、生け花や茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などが挙げられます。また、日本固有のものとはいえなくても、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているような、禅や空手なども含まれます。

ただし、「留学ビザ」および「研修ビザ」に該当する活動を行う場合は、「文化活動ビザ」は該当しないので、注意が必要です!

たとえば、大学や専門学校などの教育機関に在籍して、日本特有の文化または技芸を研究したり、修得したりする場合は、「留学ビザ」が該当します。 

»「文化活動ビザ」の在留期間

「文化活動ビザ」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月です。

在留期間は、必要と考えられる研究期間や修得期間、また、申請書に実際に記入する「活動予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

【「文化活動ビザ」の取得要件】

「文化活動ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。

1.活動の内容

次のいずれかに該当していることが必要です。

収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動

②日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動

③専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動
⇒この場合、「これから行う活動やそれに関連する経験や実績があること」が必要となります。
なぜなら、「文化活動ビザ」は、どちらかというと、未経験者向けではなく既にある程度の経験や実績がある外国人の方が対象とし、日本で更にその知識や技術等をブラッシュアップするという目的を想定した在留資格だからです。

「文化活動ビザ」は就労ビザではないため、あくまでも収入を得ないで研究、調査、修得などの活動を行う場合に限ります

 

2.在留期間中の経費支弁方法があること

次のいずれかに該当していることが必要です。

・申請人自身に生活費などを支弁する十分な資産、奨学金などがあること。

・申請人の経費を負担する者に十分な収入や資産などがあること。

 

3.その他

上記以外にも、専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する場合には、その指導する側である専門家にも、指導するだけの知識や技術、実績などがあるかどうかも重要なポイントになります。

【「文化活動ビザ」申請に必要な書類】

「文化活動ビザ」申請に必要な書類は、下記の2つの場合に大きく分けられます。

・<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合>

・<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>

各申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。

ここでは、必要な書類の一例をご案内します。

申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

»【在留資格認定証明書交付申請】

<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入れ機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料HPの写しやパンフレットなど

(5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 関係団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選などの実績
④ 過去の論文、作品などの目録

(6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
①申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料 
   ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
   ・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
   ・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
   ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
   ・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書

 

<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。

(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入れ機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料HPの写しやパンフレットなど

(5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 関係団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選などの実績
④ 過去の論文、作品などの目録

(6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
   ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
   ・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
   ・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
   ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  ・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書

(7) 当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 免許などの写し
② 論文、作品集など
③ 履歴書

<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>には、指導をする側の過去の経歴や業績を証明する必要があるので、注意が必要です!

»【在留資格変更許可申請】

<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入れ機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料HPの写しやパンフレットなど

(5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 関係団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選などの実績
④ 過去の論文、作品などの目録

(6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
    ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
    ・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
    ・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
   ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
    ・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書

 

<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入れ機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料HPの写しやパンフレットなど

(5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 関係団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選などの実績
④ 過去の論文、作品などの目録

(6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
    ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
    ・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
    ・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
   ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
   ・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書

(7) 当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 免許などの写し
② 論文、作品集など
③ 履歴書

<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>には、指導をする側の過去の経歴や業績を証明する必要があるので、注意が必要です! 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

»【在留期間更新許可申請】

更新の際には、<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合><専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>ともに、必要な書類は同じになります。

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入れ機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料HPの写しやパンフレットなど

(5) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
    ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
    ・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
    ・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
      ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
    ・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

【「資格外活動許可申請」】

「資格外活動許可申請」とは

「資格外活動許可申請」とは、現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。

「文化活動ビザ」は就労が認められていない在留資格であるため、アルバイトやパートなどの仕事をして収入を得ることができません。しかし、生活費やその他の必要な経費を補う目的でアルバイトやパートなどを希望している場合には、「資格外活動許可」を取得すれば、本来の活動目的である「文化活動ビザ」の活動に支障がない範囲内で、アルバイトやパートなどの仕事をすることができるようになります。ですので、万が一、この手続きを行わずにアルバイトなどを始めてしまうと、不法就労となってしまうので、注意が必要です!

そして、「文化活動ビザ」の方が「資格外活動許可」を取得する際に、注意しなければならないことがもう一つあります。
「文化活動ビザ」の方が、「資格外活動許可」を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容などを特定して申請しなければなりません。これを「個別許可」といいます。ですので、勤務先が変わる度に、取得し直す必要があります。また、就労可能な時間制限についても、申請の都度個別に決定されます。同じ「資格外活動許可」でも、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」の「包括的許可」とは、大きく異なっているので、注意が必要です!

【「文化活動ビザ」のポイント】

「文化活動ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。

»★「文化活動ビザ」でもアルバイトをすることはできますか?

「文化活動ビザ」でも資格外活動許可を取得することで、アルバイトをすることも可能です。

しかし、「文化活動ビザ」の方が、資格外活動許可を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容などを特定して申請しなければなりません。ですので、勤務先が変わる度に、取得し直す必要があります
また、就労可能な時間制限についても、申請の都度個別に決定されます。「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」の方の資格外活動許可とは、大きく異なっているので、注意が必要です!

⇒詳しくは、「資格外活動許可」まで

»★「文化活動ビザ」に該当する活動を行うが、その活動時間が少ない場合

専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動は「文化活動ビザ」の活動の一つに該当していますが、たとえば、外国人の方が日本で柔道を修得するために、柔道教室に通って柔道の師範から指導を受ける活動はこれ該当するでしょうか?

日本で柔道を修得し、その後は本国でその指導者として活動するために、毎日のように師範から直接指導を受けるなどという場合は、該当できる可能性が十分あります。しかし、週1回2~3時間程度、いわゆる習い事の感覚で、柔道教室に通って指導を受けるような場合は、「文化活動ビザ」を取得することはできないでしょう。

外国人の方は、日本で行う主たる活動に該当するビザを取得する必要があります。「週に○時間活動すればよい」といった決まりは特にありませんが、その活動が週の大半以上を占めていないとビザの取得は難しいと考えられます。

»★「文化活動ビザ」で家族を日本に呼び寄せる場合

「文化活動ビザ」の場合でも、配偶者や子供を家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。しかし、十分に経費支弁能力があることをきちんと証明することが必須になります。

ですので、扶養者が就労ビザを取得している場合に比べて、不許可になってしまうケースも多いです。申請許可を得るためには、家族が増えても十分に日本で生計を立てていくことができることを証明する必要があります。

【弊社にご依頼いただく場合の流れ】

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
 お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます!
 ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。
 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。


ステップ② お見積もり
 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を
 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。


ステップ③ お申し込み
 ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、
 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。
 
 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、
 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。
 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。
 
 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、
 お申し込み時に料金は発生いたしません。
 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、
  お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。


ステップ④ ヒアリング
 お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、
 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。


ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
 お客様からのヒアリング内容をもとに、
 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。


ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成
 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、
 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。
 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。


ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応
 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。
 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。

 なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、
 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。
 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。


ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請
 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。
 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。

 なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、
 最後の最後までサポートいたします。
 ※お見積り内容上、特別な定めがない限り、原則無料で対応いたします。


ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内
 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。
 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。

 また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、
 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。
 
 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、
 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、
  別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。
  もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。


ステップ⑩ 業務完了
 在留資格認定証明書交付申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、
 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、
 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、
 すべての業務完了となります。

 ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、
 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、
 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、

 スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

【「文化活動ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】

★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
 TEL:03-6447-4838(代表)

★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
 こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
 万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけいたしますが、
 <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
 ※★を@に変えて、送信してください。

ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。