「文化活動ビザ」の目次
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【「文化活動ビザ」とは】 |
「文化活動ビザ」とは、下記のいずれかの活動を行うための在留資格のことをいいます。 ・収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動 ・日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動 ・専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動 ちなみに、日本特有の文化または技芸とは、日本固有の文化または技芸である、生け花や茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などが挙げられます。また、日本固有のものとはいえなくても、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているような、禅や空手なども含まれます。 ただし、「留学ビザ」および「研修ビザ」に該当する活動を行う場合は、「文化活動ビザ」は該当しないので、注意が必要です! たとえば、大学や専門学校などの教育機関に在籍して、日本特有の文化または技芸を研究したり、修得したりする場合は、「留学ビザ」が該当します。 |
»「文化活動ビザ」の在留期間 |
「文化活動ビザ」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月です。 在留期間は、必要と考えられる研究期間や修得期間、また、申請書に実際に記入する「活動予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 |
【「文化活動ビザ」の取得要件】 |
「文化活動ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。 1.活動の内容 次のいずれかに該当していることが必要です。 ①収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動 ②日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動 ③専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動 「文化活動ビザ」は就労ビザではないため、あくまでも収入を得ないで研究、調査、修得などの活動を行う場合に限ります。
2.在留期間中の経費支弁方法があること 次のいずれかに該当していることが必要です。 ・申請人自身に生活費などを支弁する十分な資産、奨学金などがあること。 ・申請人の経費を負担する者に十分な収入や資産などがあること。
3.その他 上記以外にも、専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する場合には、その指導する側である専門家にも、指導するだけの知識や技術、実績などがあるかどうかも重要なポイントになります。 |
【「文化活動ビザ」申請に必要な書類】 |
「文化活動ビザ」申請に必要な書類は、下記の2つの場合に大きく分けられます。 ・<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合> ・<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合> 各申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。 ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。 |
»【在留資格認定証明書交付申請】 |
<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 (5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料 (6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 (5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料 (6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書 (7) 当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料 ※<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>には、指導をする側の過去の経歴や業績を証明する必要があるので、注意が必要です! |
»【在留資格変更許可申請】 |
<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 (5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料 (6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 (5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料 (6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書 (7) 当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料 ※<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>には、指導をする側の過去の経歴や業績を証明する必要があるので、注意が必要です! ★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
»【在留期間更新許可申請】 |
更新の際には、<収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または、日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動の場合>、<専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動の場合>ともに、必要な書類は同じになります。 (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 (5) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書 ★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
【「資格外活動許可申請」】 |
「資格外活動許可申請」とは 「資格外活動許可申請」とは、現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。 「文化活動ビザ」は就労が認められていない在留資格であるため、アルバイトやパートなどの仕事をして収入を得ることができません。しかし、生活費やその他の必要な経費を補う目的でアルバイトやパートなどを希望している場合には、「資格外活動許可」を取得すれば、本来の活動目的である「文化活動ビザ」の活動に支障がない範囲内で、アルバイトやパートなどの仕事をすることができるようになります。ですので、万が一、この手続きを行わずにアルバイトなどを始めてしまうと、不法就労となってしまうので、注意が必要です! そして、「文化活動ビザ」の方が「資格外活動許可」を取得する際に、注意しなければならないことがもう一つあります。 |
【「文化活動ビザ」のポイント】 |
「文化活動ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
»★「文化活動ビザ」でもアルバイトをすることはできますか? |
「文化活動ビザ」でも資格外活動許可を取得することで、アルバイトをすることも可能です。 しかし、「文化活動ビザ」の方が、資格外活動許可を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容などを特定して申請しなければなりません。ですので、勤務先が変わる度に、取得し直す必要があります。 ⇒詳しくは、「資格外活動許可」まで |
»★「文化活動ビザ」に該当する活動を行うが、その活動時間が少ない場合 |
専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動は「文化活動ビザ」の活動の一つに該当していますが、たとえば、外国人の方が日本で柔道を修得するために、柔道教室に通って柔道の師範から指導を受ける活動はこれ該当するでしょうか? 日本で柔道を修得し、その後は本国でその指導者として活動するために、毎日のように師範から直接指導を受けるなどという場合は、該当できる可能性が十分あります。しかし、週1回2~3時間程度、いわゆる習い事の感覚で、柔道教室に通って指導を受けるような場合は、「文化活動ビザ」を取得することはできないでしょう。 外国人の方は、日本で行う主たる活動に該当するビザを取得する必要があります。「週に○時間活動すればよい」といった決まりは特にありませんが、その活動が週の大半以上を占めていないとビザの取得は難しいと考えられます。 |
»★「文化活動ビザ」で家族を日本に呼び寄せる場合 |
「文化活動ビザ」の場合でも、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができます。しかし、十分に経費支弁能力があることをきちんと証明することが必須になります。 ですので、扶養者が就労ビザを取得している場合に比べて、不許可になってしまうケースも多いです。申請許可を得るためには、家族が増えても十分に日本で生計を立てていくことができることを証明する必要があります。 |
【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
【「文化活動ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |