【「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは】
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、下記いずれか、または各分野をまたぐ包括的な業務に従事するための在留資格のことを言います。
◆理学、工学その他の自然科学の分野の技術または知識、 いわゆる「理系」の分野に属する技術や知識を必要とする業務(「技術」)
◆法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識、 いわゆる「文系」の分野に属する知識を必要とする業務(「人文知識」)
◆外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(「国際業務」)
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、就労ビザの一つです。
ちなみに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、2015年4月の法改正により、これまでの「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一本化され、それぞれの区分をなくし、包括的な在留資格へと変更されました。 これにより、専門的・技術的分野における外国人の受入れについて、企業等の受入機関のニーズに柔軟に対応することができるようになりました。
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»「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事できる主な仕事内容
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事できる主な仕事内容は、下記のとおりです。
【「技術」の分類】 IT関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど) 機械工学などの技術者 製造・開発技術者 機械・システムなどの設計 建築・土木などの設計
【「人文知識」の分類】 法人営業 経営コンサルティング 経理、人事、総務、法務
【「国際業務」の分類】 翻訳・通訳 語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など) 貿易業務、海外業務、渉外業務 デザイナー マーケティング、広報・宣伝 商品企画・開発 など
※ただし、「人文知識」と「国際業務」の仕事内容を明確に分類することは難しく、 「国際業務」に分類されている、マーケティングなどの一部の仕事内容は、 「人文知識」に該当する場合もあります。
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»「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。
在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、雇用契約期間や所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する企業(後述の「カテゴリーチェック」を参照)が所属機関の場合や、継続して就労ビザを有し、日本で安定して勤務している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。
また、最短の「3ヶ月」は、たとえば海外に拠点を持つ日本企業が、知識やノウハウ、情報共有のために、研修の一環として、日本に3ヶ月以内の短期間で海外拠点の従業員を呼び寄せる場合などに、「3ヶ月」の許可が下りているケースがあります。
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【「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件】
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。
1.学歴または職歴(実務経験) 「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、実際に従事する業務によって、学歴または職歴(実務経験)要件が異なるため、注意が必要です。
【①ITエンジニア、技術者、設計者などの技術職】 下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・学歴 これから従事する予定の業務に関連のある専門分野を専攻して大学を卒業していること。
※「大学」には、大学院、短期大学、専門士を取得できる専門学校も含まれます。 また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく、本国の大学または大学院、短期大学も 含まれます。
・職歴(実務経験) これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
・「情報処理技術」に関する試験の合格または資格の保有 情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合、 <法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験に合格>、または、 <法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する資格を保有>していること。
⇒つまり、情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、 学歴・職歴がなくても、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得できると言えます。
【②経理、人事、総務、法務などの「人文知識」に関する業務】 下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・学歴 これから従事する予定の業務に関連のある専門分野を専攻して大学を卒業していること。
※「大学」には、大学院、短期大学、専門士を取得できる専門学校も含まれます。 また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく、本国の大学または大学院、短期大学も 含まれます。
・職歴(実務経験) これから従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。
【③翻訳・通訳、語学指導などの国際業務】 下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・学歴 大学を卒業していること。
※原則、専攻分野は問われません。 ※「大学」には、大学院、短期大学、専門士を取得できる専門学校も含まれます。 また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく、本国の大学または大学院、短期大学も 含まれます。
・職歴(実務経験) これから従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。
【④貿易業務、デザイナー、広報・宣伝などの国際業務】 下記の要件を満たしている必要があります。
・職歴(実務経験) これから従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。
※実務経験には、専門学校等で学んだ期間も含まれます。 ※ただし、「国際業務」ではなく、「人文知識」として扱われ、 学歴のみで要件を満たせるケースもあります。
2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること 報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上と言われています。ただし、外国人の方がこれから勤める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が、月額18万円未満である場合には、それを証明することで、月額18万円以上でなくても、許可が下りる可能性はあります。
3.勤務先(所属機関)の安定性・継続性があること 外国人従業員に報酬を十分に支払えるほど、勤務先(所属機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。
4.その他 上記1~3の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。
・十分な業務量があること
・適切な勤務場所、事務所が確保されていること
・素行不良でないこと
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【「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請に必要な書類】
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必要書類は、<申請人に関する書類>と<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。また、所属機関はその規模等によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。
まずは、所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェックからスタート!
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»所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック
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********************************* ◆カテゴリー1: ・上場企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本または外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体の公益法人 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業 (イノベーション創出企業) ・その他一定の条件を満たす企業など ********************************* ◆カテゴリー2: 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が 1,000万円以上の団体・個人 ********************************* ◆カテゴリー3: 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が 1,000万円未満の団体・個人 ********************************* ◆カテゴリー4: 上記いずれにも該当しない団体・個人 (新設会社や個人事業主など) *********************************
まずは、上場企業かどうか、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上かどうかを確認していきましょう。 (2020年1月付けで、1,500万円から1,000万円に引き下げられました。)
下記の申請に応じて、それぞれカテゴリーごとの必要な書類を準備します。 ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、 ご注意ください。
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»【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー1・2】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。
(4) 専門士または高度専門士を付与されたことを証明する文書 ※学歴が専門士または高度専門士の場合
(5) 派遣先での活動内容を明らかにする文書 (労働条件通知書、雇用契約書等) ※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合] (1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合] (2) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
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»【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー3・4】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。
(4) 専門士または高度専門士を付与されたことを証明する文書 ※学歴が専門士または高度専門士の場合
(5) 派遣先での活動内容を明らかにする文書 (労働条件通知書、雇用契約書等) ※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(6) 履歴書 ※申請に係る業務に従事した機関および内容、期間が明示されたもの
◆学歴要件の場合◆ (7) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書 ※DOEACC制度資格(レベル「C」以上のみ)保有者の場合は、認定証
◆職歴(実務経験)要件の場合◆ (8) 在職証明書など ※関連する業務に従事した期間を証明するもの ※「人文知識」の場合は、トータル10年以上、 「国際業務」の場合は、トータル3年以上を証明することが必要です。 ※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、 「会社名、会社所在地、会社電話番号、具体的な職務内容、在籍期間」などが 明示してあるものが望ましいです。 ※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。
◆IT技術者で「情報処理技術」に関する試験合格または資格保有の場合◆ (9) 法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の 合格証書または資格証書
<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通] ◆労働契約を締結する場合◆ (1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
◆日本法人の役員に就任する場合◆ (2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
◆外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合◆ (3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
(4) 法人登記事項証明書
(5) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの ② その他の勤務先等の作成した上記①に準じる文書
[カテゴリー3の場合] (6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(7) 直近年度の決算文書の写し
[カテゴリー4の場合] (8) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ※提出できない場合は、次のいずれかの資料 ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し ② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し ※納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
(9) 直近年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
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»【在留資格変更許可申請/カテゴリー1・2】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書 ※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
(5) 派遣先での活動内容を明らかにする文書 (労働条件通知書、雇用契約書等) ※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合] (1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合] (2) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留資格変更許可申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
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»【在留資格変更許可申請/カテゴリー3・4】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書 ※学歴要件が専門士または高度専門士の場合
(5) 派遣先での活動内容を明らかにする文書 (労働条件通知書、雇用契約書等) ※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(6) 履歴書 ※申請に係る業務に従事した機関および内容、期間が明示されたもの
◆学歴要件の場合◆ (7) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書 ※DOEACC制度資格(レベル「C」以上のみ)保有者の場合は、認定証
◆職歴(実務経験)要件の場合◆ (8) 在職証明書など ※関連する業務に従事した期間を証明するもの ※「人文知識」の場合は、トータル10年以上、 「国際業務」の場合は、トータル3年以上を証明することが必要です。 ※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、 「会社名、会社所在地、会社電話番号、具体的な職務内容、在籍期間」などが 明示してあるものが望ましいです。 ※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。
◆IT技術者で「情報処理技術」に関する試験合格または資格保有の場合◆ (9) 法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の 合格証書または資格証書
<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通] ◆労働契約を締結する場合◆ (1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
◆日本法人の役員に就任する場合◆ (2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
◆外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合◆ (3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
(4) 法人登記事項証明書
(5) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの ② その他の勤務先等の作成した上記①に準じる文書
[カテゴリー3の場合] (6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(7) 直近年度の決算文書の写し
[カテゴリー4の場合] (8) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し ※提出できない場合は、次のいずれかの資料 ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し ② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し ※納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
(9) 直近年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
★在留資格変更許可申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
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»【在留期間更新許可申請/カテゴリー1・2】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(4) 派遣先での活動内容を明らかにする文書 (労働条件通知書、雇用契約書等) ※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合] (1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合] (2) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
※更新の前に転職した場合や、従事する職務内容に変更があった場合には、 転職後の会社や職務内容、変更後の職務内容などについて説明する資料が 別途必要になる場合があるので、注意が必要です。
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»【在留期間更新許可申請/カテゴリー3・4】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(4) 派遣先での活動内容を明らかにする文書 (労働条件通知書、雇用契約書等) ※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(5) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。 ※1年間の総所得および納税状況の両方が記載されている証明書であれば、 いずれか一方でかまいません。
<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通] (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
※更新の前に転職した場合(転職先がカテゴリー3・4の企業の場合)や、従事する職務内容に変更があった場合には、 転職後の会社や職務内容、変更後の職務内容などについて説明する資料(在留資格変更許可申請時に準じた資料)が別途必要になります。
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【就労資格証明書交付申請】
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「就労資格証明書」とは
「就労資格証明書」とは、現在持っているビザについて、具体的な就労活動を行うことを日本の法務大臣が証明したB5サイズの文書のことで、主に転職する際などに申請します。 しかし、「就労資格証明書交付申請」は必ずしなければいけない申請ではなく、任意のものとなっています。 とは言っても、「就労資格証明書」を取得しておくと、申請人本人にも転職先の会社などにもメリットがたくさんあります!
「就労資格証明書」の「活動の内容」の欄には、転職先の会社名および主な職務内容が記載され、転職先で従事する職務内容が現在持っているビザの活動内容に該当していることを証明してくれる役割を果たしてくれます。 簡単に言うと、「就労資格証明書」は、転職先の会社での就労活動について、出入国在留管理局から、いわゆる「お墨付き」をもらったようなものです。
なお、「在留期間更新許可申請」は、一般的に在留期限の3ヶ月前から可能です。 したがって、転職時期が既に更新可能な時期に来ているのであれば、「就労資格証明書交付申請」を行うのではなく、直接「在留期間更新許可申請」を行った方が時間や手間を短縮することができます。
しかし、在留期限まで半年以上の期間がある場合などは、「就労資格証明書交付申請」をしておけば、下記のようなメリットがあり、その後スムーズな「在留期間更新許可申請」が可能となるため、更新申請の前に「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします!
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»1.「就労資格証明書」のメリット
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【申請人(本人)にとってのメリット】
・転職先の会社でも安心して働ける! ・転職後の「在留期間更新許可申請」でも、手間や時間を削減でき、 不許可になる可能性を軽減できる! ・自身のキャリアアップのために、転職して新しい会社で働きたい場合、 雇用主に自分がその会社で働けるビザを持っていることをアピールできる! ・万が一「就労資格証明書」が不交付となった場合でも、 在留期限を迎える前に別の転職先を探す時間的余裕ができる!
【所属機関(転職先の会社など)にとってのメリット】
・就労できない外国人を誤って雇用してしまうことを防止することができる! ・ビザ上の問題がある外国人を雇用することがないので、 その際に生じる所属機関としての責任やペナルティを回避できる! |
»2.転職時の「就労資格証明書交付申請」に必要な書類
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ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 転職先の会社などの規模によっては、下記の書類の中でも不要な書類がある場合や、お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
<申請人に関する書類>
(1) 就労資格証明書交付申請書
(2) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(3) 前勤務先の退職証明書
(4) 前勤務先の給与所得の源泉徴収票の写し
<所属機関(転職先の会社など)に関する書類>
(5) 転職先の雇用契約書の写しなど、労働条件を明示する文書
(6) 転職先の法人登記事項証明書
(7) 転職先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 会社案内書 ※沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの ② その他の勤務先等の作成した上記①に準じる文書
(8) 転職先の直近年度の決算文書の写し
★就労資格証明書交付申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 (資格外活動許可を受けている場合は、資格外活動許可書の掲示も必要です。)
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【「技術・人文知識・国際業務ビザ」のポイント】
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請する際の、 よくある質問、落とし穴、ポイントなどを下記にご紹介します。
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»★会社経営者・個人事業主の場合
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、会社などで従業員として働くためのビザです。 たとえ「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当するような仕事内容であっても、会社の経営者(代表取締役など)や個人事業主の場合は、「経営・管理ビザ」が必要になるので、注意が必要です!
なお、代表者を除く取締役などの役員に就任する場合は、その会社の形態や規模などにより、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が可能です。 |
»★学歴要件で最終学歴が専門学校卒業の場合
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件の一つに、学歴または職歴(実務経験)がありますが、職歴がなく、最終学歴が専門学校卒業の場合は、下記のいずれも満たしていなければならないため、専門学校卒業の場合は、特に注意が必要です!
・「専門士」を取得していること
・専門学校の専攻内容とこれから従事する予定の職務内容に関連性があること
専門学校を卒業していても、「専門士」を取得していない場合は、残念ながら学歴要件を満たすことができません。 また、たとえ「専門士」を取得していても、専攻内容と職務内容に関連性がなければ、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することは、とても難しくなってしまいます。 たとえば、専門学校でデザイナーを専攻していた人が語学指導業務に従事する場合や、建築・土木を専攻していた人が経理業務に従事する場合などは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することはできないでしょう。
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»★IT関連以外の技術職に従事しようとする場合
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工場や研究所などの機械の技術者または設計者や、建築・土木などの設計者などの業務に従事する場合には、IT関連業務に従事する場合に比べると、これから従事する職務内容について、詳しい具体的な説明を求められるケースが多いようです。 なぜなら、工場や研究所での勤務や建築・土木に従事する場合、単純労働とみなされてしまう可能性が考えられるためです。
これらの職種で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、これから従事する業務が、専門的な技術や知識が必要とされる業務であることを説明できるかどうかがポイントです。
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»★語学指導に従事する場合
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語学教師の仕事に従事する場合は、実際に働く場所(所属機関)によって、取得するビザの種類が異なるので、下記の注意が必要です!
◆一般の企業や団体が営む語学学校など ⇒ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」 ※ただし、「教育ビザ」が取得できるケースもあるようです。
◆小学校、中学校、高等学校など ⇒ 「教育ビザ」
◆大学、短期大学、高等専門学校など ⇒ 「教授ビザ」
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»★法務、経理業務に従事する場合
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法務、経理業務に従事する場合で、かつ、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士などの日本の国家資格を保有している場合は、「法律・会計業務ビザ」を取得できる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する場合、学歴または職歴(実務経験)要件を満たす必要がありますが、「法律・会計業務ビザ」は、上記のような該当する資格を保有していれば、学歴または職歴(実務経験)要件は問われません。
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»★転職・退職などをした時に必要な手続き(所属機関に関する届出)
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「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていて、その在留期限内に転職をしても、転職先の職務内容が引き続き「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当するのであれば、特段問題はありません。
しかし、下記のいずれかに該当する場合は、「所属(契約)機関に関する届出」を下記の事由が生じた日から14日以内に提出しなければなりません。
◆契約機関(勤務先)の名称や所在地が変更された場合(社名変更や移転など)
◆契約機関(勤務先)が消滅した場合(倒産、清算、閉鎖など)
◆契約機関(勤務先)との雇用契約などの契約が終了した場合(退職など)
◆新たな契約機関(勤務先)と雇用契約などの契約を締結した場合(転職など)
これは義務の手続きですので、この提出義務を怠ると、次回の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などの際に、不利に働く可能性があります。
届出は、最寄りの出入国在留管理局の窓口への持参、郵送(東京出入国在留管理局宛)のほか、オンラインでも届出を行うことができます。忘れずに届出を行うように注意しましょう!
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【弊社にご依頼いただく場合の流れ】
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ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます! ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。
ステップ② お見積もり 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。
ステップ③ お申し込み ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、 お申し込み時に料金は発生いたしません。 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、 お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。
ステップ④ ヒアリング お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内 お客様からのヒアリング内容をもとに、 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。
ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。
ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。
ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。
なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、 最後の最後までサポートいたします。 ※お見積り内容上、特別な定めが限り、原則無料で対応いたします。
ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。
また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。
ステップ⑩ 業務完了 在留資格認定証明書交付申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、 すべての業務完了となります。
ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
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