【「企業内転勤ビザ」とは】
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「企業内転勤ビザ」とは、 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して行う、 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務、もしくは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事するための在留資格(つまり、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動内容を行うための在留資格)のことをいいます。 「企業内転勤ビザ」は、就労ビザの一つです。
上記を簡単に説明すると、 海外にある日系企業の支店や子会社、関連会社などから、日本にある本店や支店などへの転勤や赴任、出向をする場合や、海外にある外国企業の本店や支店などから、日本の支店や関連会社などに転勤や赴任、出向をする場合に取得できるビザです。
いわゆる「関連性のある会社内での転勤」の仕事が該当します。
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»「企業内転勤ビザ」で従事できる主な仕事内容
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「企業内転勤ビザ」は、関連性のある会社内での転勤であれば、どんな仕事でも良いわけではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当するような業務にしか従事できないので、注意が必要です。
「技術ビザ・人文知識・国際業務ビザ」に該当する主な仕事は、
・IT関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど) ・機械工学などの技術者 ・機械・システムなどの設計者 ・通訳、翻訳 ・貿易業務、海外業務、渉外業務
・ファッションデザイナー などです。
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»「企業内転勤ビザ」の在留期間
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「企業内転勤ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。
在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、転勤・赴任・出向などの契約期間や所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する企業(後述の「所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック」を参照)が所属機関で、かつ、転勤・赴任・出向などの契約期間が5年以上の場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。
また、最短の「3ヶ月」は、たとえば海外と日本の関連会社間で、技術力アップ、知識やノウハウ、情報共有のために、研修の一環として、日本に3ヶ月以内の短期間で海外拠点の従業員を呼び寄せる場合などに、「3ヶ月」の許可が下りているケースがあります。
ちなみに、「5年」、「3ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。
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【「企業内転勤ビザ」の取得要件】
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「企業内転勤ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。
1.海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していること
「企業内転勤ビザ」申請にかかる転勤の直前まで、海外にある本店、支店、事業所などで継続して1年以上勤務していることが必要とされています。 以前に1年勤務していたことがある、という場合は、該当しません。
2.転勤前後ともに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務であること
転勤直前の1年以上の海外での勤務は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事している必要があります。また、転勤後の日本での勤務も、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事することが求められています。 転勤前後ともにというところがポイントです!
3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること
報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上といわれています。しかし、外国人の方がこれから勤める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が月額18万円未満である場合には、それを証明することで、月額18万円以上でなくても許可が下りる可能性はあります。 また、報酬を支払う機関は、転勤先の企業に限らず、転勤元の企業からの支払でも問題ありません。
4.その他
上記1~3の主な要件以外にも、忘れてはいけない重要なポイントです。
◆転勤を行う会社間において関連性があること 「企業内転勤ビザ」の申請では、転勤を行う会社間において関連性があることを証明する必要があります。ここがスタート地点であることを忘れてはいけません! 上場しているような有名企業などが転勤先の場合は、申請書内の項目の記載で足りることが多いですが、中小企業などが招聘機関になる場合や親子会社の関係ではなく関連会社などの場合は、会社間の関連性について詳細な説明を求められるケースもあるので、注意が必要です!
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【「企業内転勤ビザ」申請に必要な書類】
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必要書類は、<申請人に関する書類>と<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。また、所属機関はその規模等によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。
まずは、所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェックからスタート!
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»所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック
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********************************* ◆カテゴリー1: ・上場企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本または外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・認可法人 ・日本の国・地方公共団体の公益法人 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人 ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業 (イノベーション創出企業) ・その他一定の条件を満たす企業など ********************************* ◆カテゴリー2: 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が 1,000万円以上の団体・個人 ********************************* ◆カテゴリー3: 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が 1,000万円未満の団体・個人 ********************************* ◆カテゴリー4: 上記いずれにも該当しない団体・個人 (新設会社や個人事業主など) *********************************
まずは、上場企業かどうか、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上かどうかを確認していきましょう。 (2020年1月付けで、1,500万円から1,000万円に引き下げられました。)
下記の申請に応じて、それぞれカテゴリーごとの必要な書類を準備します。 ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、 ご注意ください。
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»【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー1・2】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合] (1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合] (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
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»【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー3・4】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。
(4) 履歴書 ※関連する業務に従事した機関、内容、期間を明示したもの。
(5) 転勤直前に勤務していた外国の機関発行の文書 ※過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示したもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通]
(1) 申請人の活動の内容などを明らかにする次のいずれかの資料 ※活動内容、期間、地位、報酬が明示されてあることが必要です。
【法人を異にしない転勤の場合】 ① 転勤命令書または辞令書などの写し
【法人を異にする転勤の場合】 ① 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書 ② 転勤前後の事業所間の関係を示す次のいずれかの資料
【同一法人内の転勤の場合】 ① 外国法人の支店の登記事項証明書など ※外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
【日本法人への出向の場合】 ① 日本法人と転勤・出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
【日本に事務所を有する外国法人への出向の場合】 ① 外国法人の支店の登記事項証明書など ※外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 ② 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
(2) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 法人登記事項証明書 ② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど ※沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが 詳細に記載された案内書。
[カテゴリー3の場合]
(3) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(4) 直近の年度の決算文書の写し
[カテゴリー4の場合]
(5) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
(6) 給与支払事務所等の開設届出書の写し
(7) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
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»【在留資格変更許可申請/カテゴリー1・2】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合] (1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合] (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留資格変更許可申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
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»【在留資格変更許可申請/カテゴリー3・4】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(4) 履歴書 ※関連する業務に従事した機関、内容、期間を明示したもの。
(5) 転勤直前に勤務していた外国の機関発行の文書 ※過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示したもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通]
(1) 申請人の活動の内容などを明らかにする次のいずれかの資料 ※活動内容、期間、地位、報酬が明示されてあることが必要です。
【法人を異にしない転勤の場合】 ① 転勤命令書または辞令書などの写し
【法人を異にする転勤の場合】 ① 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書 ② 転勤前後の事業所間の関係を示す次のいずれかの資料
【同一法人内の転勤の場合】 ① 外国法人の支店の登記事項証明書など ※外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
【日本法人への出向の場合】 ① 日本法人と転勤・出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
【日本に事務所を有する外国法人への出向の場合】 ① 外国法人の支店の登記事項証明書など ※外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 ② 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
(2) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 法人登記事項証明書 ② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど ※沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが詳細に記載された案内書
[カテゴリー3の場合]
(3) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(4) 直近の年度の決算文書の写し
[カテゴリー4の場合]
(5) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
(6) 給与支払事務所等の開設届出書の写し
(7) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
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»【在留期間更新許可申請/カテゴリー1・2】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合] (1) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合] (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、原則パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
※更新の前に転職した場合や、従事する職務内容に変更があった場合には、 転職後の会社や職務内容、変更後の職務内容などについて説明する資料が 別途必要になる場合があるので、注意が必要です。
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»【在留期間更新許可申請/カテゴリー3・4】
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<申請人に関する書類>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき ※返信先住所を明記したもの。
(4) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3の場合]
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
★更新の前に転職した場合や、従事する業務内容に変更があった場合には、転職後の会社や職務内容など、変更後の職務内容などについて説明する資料が別途必要になるので、注意が必要です。
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【「企業内転勤ビザ」のポイント】
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「企業内転勤ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。
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»★会社の関連性の範囲
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「企業内転勤ビザ」を取得するためには、転勤を行う会社間において関連性があることが必要ですが、どれぐらいの範囲まで関連性があるとして認められるのでしょうか? 具体的に「企業内転勤ビザ」が認められる異動(転勤、赴任、出向など)の範囲は法律で定められています。
・本店・本社と支店・支社、営業所・事業所間の異動 ・親会社と子会社間の異動 ・親会社と孫会社間の異動 ・子会社と孫会社間の異動 ・子会社間の異動 ・孫会社間の異動 ・関連会社への異動(親会社と関連会社間、子会社と子会社の関連会社間のみ)
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»★勤続1年間のうち、関連会社間で転勤をしている場合
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「企業内転勤ビザ」の要件の一つに、海外の関連性のある会社で引き続き1年以上の勤務経験が挙げられていますが、その過去1年間のうちに、さらに関連会社間で転勤をしている場合はどうでしょうか?
たとえば、海外に複数の支店を持つ日系企業において、海外の●支店で4ヶ月間、その後▲支店に転勤して8ヶ月間勤務している場合は、すべて関連性のある会社内での勤務とみなされ、要件の勤続1年間を満たすことができます。
すなわち、関連性のある会社内での勤務が合計で1年間あれば、十分可能性があるということです!
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»★海外の関連会社で勤続1年以上の勤務経験がない場合
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まず、原則として「企業内転勤ビザ」を取得するためには、海外の関連性のある会社で引き続き1年以上の勤務経験が要件の一つに挙げられているため、「企業内転勤ビザ」の招聘は難しくなるでしょう…。 しかし、その外国人の方に学歴・職歴がある場合は、まだあきらめてはいけません! それは、「企業内転勤ビザ」が取得できなくでも、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得できる可能性が残されているからです。 詳しくは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件を確認してみてくださいね。
逆に言うと・・・、
「企業内転勤ビザ」は、海外の関連性のある会社で「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に引き続き1年以上従事していれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件を満たさなくても、「企業内転勤ビザ」を取得できる可能性があるといえます。
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【弊社にご依頼いただく場合の流れ】
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ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料) お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。 電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます! ビザに関する最新情報や出入国在留管理局の最新動向なども踏まえてご案内いたします。 お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。 ※ただし、ご相談内容によっては、有料面談でのご案内となる場合があります。
ステップ② お見積もり 「報酬表」はホームページ上でご案内しておりますが、お客様の詳しい状況を 面談などでヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しいたします。
ステップ③ お申し込み ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいたうえで、 お申込書にご署名またはご捺印をいただきます。 お見積り内容は、明朗会計となっており、特別な事情がない限り、 お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生いたしません。 ご不明点などがあれば、遠慮なくご質問ください。 また、原則、成功報酬制でのご案内となりますので、 お申し込み時に料金は発生いたしません。 ※ただし、お客様の状況によっては、成功報酬制でのご案内が難しく、 お申し込み後に着手金をいただく場合もあります。
ステップ④ ヒアリング お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点や懸念点などの洗い出しを行い、 今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明いたします。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内 お客様からのヒアリング内容をもとに、 お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しいたします。
ステップ⑥ 必要書類の内容確認および申請書類一式の作成 お客様から受領した必要書類の内容確認を行ったうえで、 申請書や理由書などの申請書類一式の作成を行います。 作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再確認)も行います。
ステップ⑦ 署名・捺印などのご対応 申請前には、お客様に完成した申請書類をご案内いたします。 内容をご確認いただき、問題がなければ、申請書などに署名・捺印をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、 申請直前に申請人のパスポートと在留カードの原本をお預かりいたします。 パスポートと在留カードは、申請後速やかにご返却いたしますので、ご安心ください。
ステップ⑧ 出入国在留管理局へ申請 弊社の取次行政書士が出入国在留管理局へ申請いたします。 ※東京以外の出入国在留管理局への申請取次をご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身で申請いただくことも可能です。
なお、申請後も出入国在留管理局からの追加資料提出指示の対応や進捗確認など、 最後の最後までサポートいたします。 ※お見積り内容上、特別な定めが限り、原則無料で対応いたします。
ステップ⑨ 申請結果のご報告およびご請求書のご案内 出入国在留管理局からの審査結果をご報告いたします。 許可の場合は、同時にご請求書もご案内いたします。
また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 「新しい在留カード」の受取り手続きのために、 申請人のパスポートと在留カードの原本を再度お預かりいたします。 なお、不交付または不許可の場合は、申請先の出入国在留管理局に対して、 不交付または不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。 ※東京以外の出入国在留管理局へのヒアリングをご希望の場合には、 別途、出張費および交通費実費をご負担いただくことになります。 もちろん、申請人ご自身でヒアリングいただくことも可能です。
ステップ⑩ 業務完了 在留資格認定証明書交付申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「在留資格認定証明書」をお渡し、 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、 お支払いが確認でき次第、「新しい在留カード」をお渡しして、 すべての業務完了となります。
ビザ専門行政書士が相談から申請書類作成、出入国在留管理局への申請、 「在留資格認定証明書」または「新しい在留カード」の受領まで、 トータルでサポートすることによって、ご自身で行う申請に比べて、
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
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【「企業内転勤ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】
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★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。 万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけいたしますが、 <y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。 ※★を@に変えて、送信してください。
※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。
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