【「日本人の配偶者等ビザ」とは】 |
「日本人の配偶者等ビザ」とは、 「日本人の配偶者等ビザ」は「家族滞在ビザ」などとは異なり、必ずしも「日本人」の扶養を受けなければならないわけではありません。よって、仕事の制限や、年齢の制限も特にありません。 また、外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして日本国籍となった場合のその配偶者や、もともと日本国籍だった方が他の国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合などにも、 ※「特別養子」とは… |
»<「日本人の配偶者等ビザ」で認められる活動内容> |
「日本人の配偶者等ビザ」で認められる活動内容について、就労や学校への通学など、特に制限はありません。就労については、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。 ただし、日本人との結婚により、配偶者として「日本人の配偶者等ビザ」を取得している場合、日本人の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です。 |
»「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間 |
「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。 在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、配偶者の場合、婚姻期間が長期に渡り、日本で継続して夫婦で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。 また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。 ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。 |
【「日本人の配偶者等ビザ」の取得要件】 |
「日本人の配偶者等ビザ」を取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。 |
»<日本人の配偶者が申請する場合> |
日本人の配偶者が申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。 1.日本人と実際に婚姻関係にあること 現在、日本人と婚姻関係にあることが必要となります。
2.生計が立てられること 「日本人の配偶者等ビザ」の場合は、必ずしも日本人が扶養者となる必要はありません。 |
»<日本人の子が申請する場合> |
日本人の子が申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。 1.日本人の実子であること 申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していることが必要です。
2.生計が立てられること 「日本人の実子であること」の要件を満たしていれば、特に年齢に制限はありません。 |
»<日本人の特別養子が申請する場合> |
日本人の特別養子が申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。 1.日本人の特別養子であること 日本の養子縁組制度には、「普通養子」と「特別養子」がありますが、 ※「特別養子」とは…
2.扶養を受けて生活すること 「特別養子」は、原則6歳未満で行われる養子縁組です。 |
【「日本人の配偶者等ビザ」申請に必要な書類】 |
「日本人の配偶者等ビザ」申請に必要な書類は、 <日本人の配偶者の場合>と<日本人の実子、日本人の特別養子の場合>に大きく分けられます。 下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。 申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。 |
»【在留資格認定証明書交付申請】 |
在留資格認定証明書交付申請を行う場合に必要な書類の一例は、以下のとおりです。 <日本人の配偶者の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本 (5) 結婚証明書 (6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 配偶者(日本人)の身元保証書 (8) 配偶者(日本人)の住民票 (9) 質問書 (10) スナップ写真
<日本人の実子、日本人の特別養子の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本 (5) 日本で出生した場合は、次のいずれかの文書 (6) 海外で出生した場合は、次のいずれかの文書 (7) 特別養子の場合は、次のいずれかの文書 (8) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (9) 身元保証書 |
»【在留資格変更許可申請】 |
在留資格変更許可申請を行う場合に必要な書類の一例は、以下のとおりです。 <日本人の配偶者の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本 (5) 結婚証明書 (6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (7) 配偶者(日本人)の身元保証書 (8) 配偶者(日本人)の住民票 (9) 質問書 (10) スナップ写真 ★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
<日本人の実子、日本人の特別養子の場合> (1) 在留資格変更許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本 (5) 日本で出生した場合は、次のいずれかの文書 (6) 海外で出生した場合は、次のいずれかの文書 (7) 特別養子の場合は、次のいずれかの文書 (8) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (9) 身元保証書 (10) 日本人(申請人の親または養親)の住民票 ★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
»【在留期間更新許可申請】 |
在留期間更新許可申請を行う場合に必要な書類の一例は、以下のとおりです。 <日本人の配偶者の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本 (5) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (6) 配偶者(日本人)の身元保証書 (7) 配偶者(日本人)の住民票 ★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
<日本人の子、日本人の特別養子の場合> (1) 在留期間更新許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 (5) 身元保証書 (6) 日本人(申請人の親または養親)の住民票 ★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
【「日本人の配偶者等ビザ」のポイント】 |
「日本人の配偶者等ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
»★日本人と結婚してビザの申請をしたが、不許可になってしまった場合 |
「日本人の配偶者等ビザ」は、残念ながら在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。 スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することを強くおすすめします。 |
»★現在は夫婦で海外に住んでいるが、これから一緒に日本で生活したい |
まず、「日本人の配偶者等ビザ」の申請は、申請人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。 しかし、申請は日本滞在中に入国管理局に提出する必要があるため、申請人または申請代理人が日本にいることが必要になります。 次に、ポイントになってくるのが、これからの日本での生計をどのように証明するかです。 既に日本での仕事が決まっている場合は、それを証明する資料を提出することができますが、日本へ帰国してから仕事を探す場合は、どうやって仕事を見つけるのか?仕事が見つかるまでの生活費はどうするのか?などをしっかり説明する必要があります。 |
»★日本人の配偶者との離婚協議中に在留期限が迫っている場合 |
日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」を持っている外国人の方が、その日本人と離婚してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができなくなってしまいます。 もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか? 一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、理由を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります。 |
»★日本人と離婚した場合、何のビザに変更することができますか? |
日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。
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【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
【「日本人の配偶者等ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |